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記帳代行業の広告

記帳代行業を始めたものですが、この度、会社案内やホームページなどの営業ツールを作成しようと考えています。 当社のサービスでは、記帳代行を行なうことですが、多くのお客様は税務申告まで望まれるので、その都度提携の税理士を紹介しています。 このような需要から、既存のサービスである「記帳代行サービス:月額○○万円」だけでなく、当社で行なう記帳代行から提携税理士による税務申告や税務相談まで受けれる「記帳代行・税務顧問パック:月額○○万円」というサービス内容の広告表記をしたいのですが問題ありますでしょうか?もちろん、当社と税理士での業務分担も記載をしますし、金額の内訳は当社の記帳代行料と、税理士の顧問料に分かることも記載し、契約も別々に締結する文面もあります。しかし、広告が目立つ箇所には、当社の料金と税理士の料金の、合計金額で表記したいと考えています。当社としては、広告を見てくれた方にわかりやすくワンストップで記帳から税務までサービスできますよ、と料金を表記したいのです。 下手な表記をして、当社のお客様や提携税理士に迷惑をかけたくありませんので、ご回答お待ちしております。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kita9
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

はっきり申し上げます。 記帳代行を業として行う場合、行政書士、行政書士法人、税理士、税理士法人として行わない限り、立派な犯罪行為となります。 これはもちろん、一般の会社としてその名において行うことも犯罪行為です。 記帳代行を本来業務として行うのは、「行政書士法 第1条の2」において、行政書士が行うこととして規定されています。 もちろん、税理士が行っても合法ですが、あくまでもそれは付随的な業務としてしかできないと「税理士法 第2条 第2項」に規定されています。 したがって、「行政書士法 第1条の2 第2項」に違反してはいけない、と「行政書士法 第19条 第1項」で規定されています。 そして「行政書士法 第21条」によって、その違反行為には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が処せられ、立派な犯罪行為になると規定されています。 つまり、記帳代行を業務として行うことは、無資格である限り、警察に摘発・逮捕されるのは当たり前なのです。 なので記帳代行業を営むためには、行政書士もしくは税理士の資格を取ってからにしましょう。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

同業者です。 私は税理士と提携しているわけではありませんので、はっきりしたことはいえませんが、参考までに書かせていただきます。 偽税理士行為でないことがわかるような記載であれば、問題ないような気がします。税理士であるような記載が無ければ問題ないような気がします。 たぶん税理士法では名称の利用や税理士業務の請負行為と報酬の受け取りを規制していますので、広告上は問題ないと思います。出来れば、提携税理士の所在や名称、登録番号などの記載があったほうが良いと思います。 不安であれば、税理士会や連合会では、文書による質問は文書による回答を得られると思います。以前会計業務が税理士の独占業務でなく行政書士の独占業務で無い胸を行政書士会へ質問したところ、書面で回答を得ました。税理士の連合会は口頭での質問になりましたが、文書回答も可能といわれました。 行政書士が掲示するHPで会社設立業務の報酬が司法書士報酬込みで表示しているのを見たことがありますが、税理士の業界は他士業に比べうるさいと思いますので、書面で回答を得ておくべきだと思います。

kicyodaiko
質問者

お礼

貴重な意見をいただきまして本当にありがとうございます。 弁護士にも相談しましたが、「たぶん問題ないです」ということでしたが、書面で残しておくことがやはり望ましいですね。 さっそく税理士連合会に文書で質問をしておきます。 ありがとうございます。

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