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買受人の撤去要求に対し、費用の請求が出来るかどうか?

平成1年から、看板設置のための土地の賃貸契約を結んでいました。(口頭) その土地が、平成18年に差押えられ、平成19年に競売で第三者の所有となりました。 土地に抵当権の設定はありません。 旧所有者を通じて、看板の撤去・移設依頼の申し出がありました。 移設先は、旧所有者の土地です。 旧所有者は、費用が無いので、移設費用は看板所有者に持ってほしいと言っています。 当然、買受人が旧所有者を通して、撤去の依頼をしていると類推されますので、 買受人に、移設費用を請求することはできるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>買受人に、移設費用を請求することはできるでしょうか?  あらかじめ土地の賃借権の登記をしていない限り、御相談者は新所有者に土地の賃借権を主張することができませんので、新所有者に土地の所有権が移転した時点で、御相談者が所有する看板によって土地が不法占拠されている状態になります。  新所有者は御相談者に対して、所有権に基づく妨害排除請求として、看板の収去、土地の明け渡しを請求できますし、御相談者が新所有者に撤去費用を請求できるどころか、逆に不法行為に基づく損害賠償請求も可能な状態ですので、御相談者は速やかに看板の収去をしなければなりません。 

gennmai30
質問者

お礼

早速のご回答、誠にありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

云い忘れましたが、執行費用は、法律上、債務者(この場合の債務者は、gennmai30さんとなりますが)の負担となることは間違いないですが、私の40年の経験から、実務では、1度もなかったです。 それはそうでしよう。 引渡や明渡の強制執行は、それに要した執行費用は、債務名義が必要なものと、そうでないものとあれますが、債務名義不要は全体の数パーセントにもならず、ほとんどが債務名義が必要です。 そうすると、通常と違うので債務者の協力は得られません。 ですから、本訴以外にないのです。それを訴状が自分で書ける者ならいいですが、そうでなければ弁護士に依頼します。 そのようにしてまで、追いかけることは、あり得ないのです。 この辺が、理論と実務の違いです。

gennmai30
質問者

お礼

ちょっと、分からなくなってしまいました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>一度、弁護士と相談したほうがよさそうですね。 とんでもないです。 #1さんや#3さんの云うとおりですから。 私の意見は、実務上、あることですが、邪道です。

gennmai30
質問者

お礼

了解です。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

執行にかかった費用は後に求償されますのでご注意を。 質問者のかたが、差し押さえられる財産をまったくもっていない のでしたら別ですが。 例えば、100万円撤去にかかった場合、最終的にその費用は質問者の方に請求がきます。 ですから執行官の方がいうことはごもっともです。 むしろ質問者の方のためを思って答えていると思います。

gennmai30
質問者

お礼

ご指摘、痛み入ります。 反省しております。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

法律上、請求する権利はありませんが「撤去せよ」に対して「いやだヨ」と云う回答はどうでしよう。 「いやだヨ」に対して、相手は、実力で撤去はできないし、法律的に「引渡命令」によって執行官から土地の引渡を受けなければならないです。 それで強制的にするとすれば、大きさにもよりますが、数十万円から数百万円かかります。 そこで「私が撤去するから、その分よこせ」と云ってはどうでしよう。 もともと、競売と云うものは、そんなもので、そのようなことが想像されるので極端に安く買っているのです。 裁判所も、そのようなことを見越して安く売っているのです。 債務者や占有者の意思に反してしているのです、競売と云うものは。 特に、本件では「土地に抵当権の設定はありません。」と云うことなので、債務名義に基づくものです。 それならば、なおさらのことです。

gennmai30
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 一度、弁護士と相談したほうがよさそうですね。 執行官の話では、『撤去しなければならない。』でした。 でも、裁判所は売主みたいなもので、買主の立場に立つのかもしれませんネ。

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