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倒産した会社から未払い賞与はとれますか?

住宅関連の会社に勤務していたのですが、この7月に倒産して予告なく社員は即日解雇されました。負債は7億円ちかくあったそうです。賞与が支給されなかったことから一部の元社員らがネット上に非難を書き込みしたところ、元経営陣からこれを「誹謗中傷」とし、書き込みを特定された社員らを提訴するとの通知があったそうです。まあ、裁判は当事者同士が好きにやりあえばいいことで関心ありませんが、訴訟をおこし弁護士を雇う金があるなら「本来社員らに支払うべき金」を経営者がプールしていた、つまり債権者から資産を隠していたということになりますよね。「そんな金があるなら、賞与を払えよ!」と元社員が元経営者に交渉することは可能でしょうか?まあ、あんまり期待していませんが詳しい方いたら参考まで教えてください。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.5

>勤務実態のない親族を社員として給与を支払っていた。 >計画倒産だった。 これらを調べるには、費用がかかりますよ。裁判所は調べません。 倒産した会社(旧経営陣)相手に、誰かが何らかの罪で告訴しなければ なりません。告訴すれば、調べてくれます。 元社員が、旧経営陣を相手に「背任・横領」で告訴しますか? まぁ、できないことはありませんが、証明責任は元社員側にあります。 具体的に、いつどの旧役員がいくらを不正に受け取っていた。とか、 親族の誰と誰が、出勤実績がないのにいくらの給料をもらっていた。 これらの証拠を、元社員が揃えない限り、告訴は無理です。 また、仮に告訴でき、不正(?)なお金が見つかっても、それは債権者に 行くだけで、賞与に化けることは絶対にありません。 >名誉毀損罪で訴えた場合 社長や旧経営陣の社会的信用度にもよりますが、損害賠償金として 50~200万円(推測)を、元社員側は支払わなければならないでしょうね。 >経営者の兄、兄嫁と妻が役員になっていましたが、この連中に対しても >当然連帯債務はかかってくるわけですよね? 根本的に考え方が違っていますよ。 社員と同じ位置付けだと思ってください。 会社倒産した場合、社員に連帯債務があるでしょうか? 長文失礼しました。

acerichard
質問者

お礼

大変丁寧な回答、ありがとうございました。

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

NO3さんが書かれているように、賞与は受け取ることができません。 しかし、未払給与と退職金は国(税金)が立替払いしてくれます。 負債総額7億円とのことで、当然、管財人(普通の弁護士)が会社の 財産を調べます。 (倒産するには、100~150万円の裁判費用がかかる) もし、不正があったり、隠し財産があれば、裁判所は経営者を罰します。 倒産処理の弁護士への報酬は、多分30~50万円位だと思います。 ところで、社員が経営者を誹謗中傷し、名誉毀損罪で訴えた場合。 弁護士費用は、せいぜい10~30万円でしょう。

acerichard
質問者

補足

丁寧に回答ありがとうございます。重ねてお伺いしますが、 >>隠し財産があれば、裁判所は経営者を罰します 計画倒産の場合、資産の名義変更を巧妙にやっていたことは考えられませんか?ちなみ、勤務実態のない親族を社員として給与を払っていた痕跡があり、これも相当プールされていたのではないかと思われます。ちなみに、経営者の兄、兄嫁と妻が役員になっていましたが、この連中に対しても当然連帯債務はかかってくるわけですよね?元同僚の話によると億単位の負債を抱えているにかかわらず、親族は全員はぶりがよく高級マンションに引越しをしています。どう考えても怪しいんですが。 >>名誉毀損罪で訴えた場合 訴えられた社員が敗訴した場合、賠償金の相場はどのくらいでしょうか?ちなみに、会社に対して被害は及んでいませんが、(1)倒産前にやめて「○○社の社長はアホ!」とか書いたグループと、(2)倒産後、「ボーナスを払ってから倒産しろ、バカ!」とか書いたグループに分かれます。しかし、大企業ならネット上での批判は普通にあることですが、田舎の零細企業の場合、この程度の書き込みで訴訟まで発展するもんなんですね。

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  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.3

  日本の企業にあっては、 “賞与” とは恩賞的な性質のもので “給与” のように労働の対価として支払われるものではありません。 したがって法令によりその支払いの根拠が定められてはいません。 また、倒産云々以前に、会社の業績が不振で賞与が支払われないとか、そもそも賞与は支払っていないという会社も珍しくはないわけです。 無論、違法性はありません。  「弁護士費用があるなら賞与に回せ」 という主張は心情的には理解できますが、その費用が会社の資産から出ているのか経営者の個人資産から出ているのかにもよりますし、仮に会社の隠し資産を使っているのだとしても、それは賞与よりも取引先等への未払い債務への充当が優先されることとなるはずです。   交渉すること自体は可能でしょうが、法的根拠がない (貴社の賃金規定に 「どんな場合でも賞与は支払う。」 といった趣旨の定めでもあれば別ですが) 以上は強制力を持って支払いを命ずることができないわけで、もともと支払いの意思がない相手が支払うはずはないと思います。

acerichard
質問者

お礼

ありがとうございました。他の連中にも「あきらめな!」と よく言い聞かせておきます。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

再登場です。適当な回答さんです。 一言「計画倒産」って言葉知ってる? もしかしたら・・・・そうかもね! 書かれてる質問内容・・・何か怪しいからね。 まっ今更貴方がどうもこうも手出しできない タダの泣き寝入りさんになってしまたというころですね。 では!適当な回答でした。

acerichard
質問者

お礼

いやいや、失礼でしたね。まあ、ご指摘のように「計画倒産」 だったことがばればれなわけで、元従業員らがむかついているわ けです。期待してなかったから、別にいいですけどね。しかし、 経営者ってのは倒産しても、やはり相当な金はちゃっかり確保して るもんなんですねぇ。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

負債7億円あって何処から賞与のお金出すの? 給与なら話判りますが、賞与でしょ!賞与の意味知ってます? http://ja.wikipedia.org/wiki/賞与 あと経営者がプールしてるお金って無いと思いますよ。 倒産の時点で管財人が関与して残務整理してるので そんなお金直ぐばれます。 ただこれだけは知っておいた方がいいかも・・・ 倒産しても株式会社なら資本金までは出さないとダメですが、それ以上のお金出す必要ありません。 従って経営者の個人財産 資本金より多かったら弁護士雇えますよ。

acerichard
質問者

補足

>>倒産しても株式会社なら資本金までは出さないとダメですが、それ以上のお金出す必要ありません。 それは大企業とかの一般論でしょ?私のいたような零細企業 ならほとんどの経営者は会社の借り入れに際し、自宅や不動産 など社長個人の資産を担保に債務保証をし借り入れをしている のが「当たり前」ですよ。 >>従って経営者の個人財産資本金より多かったら弁護士雇えますよ。 7億円以上の個人資産をもっていたなら、そもそも倒産なんかしないでしょ。あなたの回答ってなんか適当ですね。

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