• ベストアンサー

家裁での調停に、代理人は必要か否か?

遺産相続の分割協議がスムースに行きません。ある相続人は法定相続分を越える100%近い要求を出して協議がまとまりません。他の相続人が相続放棄する可能性もないので、家庭裁判所に調停を依頼しようかと考えています。家裁の調停員が、どのような方か不明で少々不安です。他の書き込みを見ると、調停員の中には申立人が素人だと見下したような対応をするようなものがありました。調停が不調に終わりそうなことを考えると、次のステップの審判(裁判)まで考慮して、代理人を弁護士に委任する方がベターでしょうか。それとも相手が代理人を立てるまで待つべきでしょうか。ご教示をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.3

他の方も言われているように、調停で弁護士は不要ですね。 むしろ、当事者の中に弁護士を入れている人と入れていない人がいるとハンデがありますから それが逆にマイナス効果を生むこともあります。 調停は原則的に民間人である調停委員が行います。 平たく言えば、大昔の集落の長老といった所でしょうか。 そういった方が、双方の主張を聞きながらあくまで話し合いをベースに解決します。 ですから、そこに専門家の弁護士がグチャグチャと言ってくると調停委員も気分が悪いでしょう。 専門分野、例えば医療や特許、航空機事故などの場合は調停でも(もっともこの手の問題は本訴 からが通常でしょうが)弁護士を入れた方がいいケースもありますが、今回の場合はひとまず 弁護士なしで出向いた方が良いでしょう。 逆に専門的な法律論は調停ではあまり出ないので、著しく不利になることも無いと思います。 蛇足ですが、親族で骨肉の争いは本当嫌ですね。 私も遺産相続がありましたが、ずっと寝たきりの親の面倒見ていた弟に7割もっていけと宣言して 遺産の話し合いは1分で終了でした。

toshi-tsugu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 親の面倒を見てくれなかった相続人の妻が、背後で100%要求するので話が前に進みません。お墓、仏壇の面倒を見てくれない相続人家族には渡せない、ということから問題になりました。得るものだけを得るという「逆転の発想」にはついて行けません。骨肉の争いにならないように家裁での話を希望しています。相手の対応を見てから考えて行きます。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>調停員の中には申立人が素人だと見下したような対応をするようなものがありました。 地方の裁判所なら そうかもしれません。 都会は専門分野の 調停員でした。 >代理人を弁護士に委任する方がベターでしょうか。それとも相手が代理人を立てるまで待つべきでしょうか。ご教示をお願い致します。 この間、1回目の調停で 着手金50万+消費税を支払いました。 相手が就けていれば 自分も就けましょう。 今度は8月11日です。

toshi-tsugu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相手の対応次第ですね。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

 明確な理由が無い限りは必要ないと思います。互いの譲歩が調停の成立になるので 譲歩するのは本人だからです。  但しすでに争いの事実関係は明白で、譲歩が難しい場合や、こちらにどうしても要求を通したい考えがある場合は弁護士に相談してから判断されてもいいと思います。  相談の上で、審判になったら頼むとか、訴訟になったら頼むなどの信頼関係を作っておくと心強いと思います。  弁護士は最初に30分から60分の相談をした上で 信頼関係が気づける相手と契約をしますので、その事も含めて相談を数人と行っていく事でたにめる弁護士さんを選ぶ事になります。  5000円だったとして5人で2万5千円くらいの出費ですが 同じ事を5回相談できます。(5回とも違う返事が来ますその上で5人とも戦略が違い料金も違います、事務所の大きさも聞いておくと良いでしょう)向こうもやりたくなければぞんざいな相談態度になったりします。

toshi-tsugu
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございます。 法定相続割合を認めない一相続人に対しては、相続人間では決着しそうにありません。事態の推移をみながら考える方がベターですね。

関連するQ&A

  • 遺産分割調停

    遺産分割調停についておたずねします。 祖父の遺産相続に関して、父が遺産分割調停を申し立てられました。 調停で解決を図ることに異存はないのですが、家庭裁判所の管轄に不満があります。申立人は新潟、こちらは埼玉です。原則として申し立ては相手方の居住地を管轄する家庭裁判所にするはずですが、今回の調停は新潟家庭裁判所に申し立てられました。 各相続人の居住地ですが、 長男(申立人)と三男が新潟居住 次男(父・被申立人)と長女、次女は埼玉居住になります。 申し立ては、他の相続人が居住する管轄の家裁でも行えるとのことなので、法令上は問題ないのかもしれません。ですが、三男と長女、次女はすでに相続放棄を表明し、遺産分割協議書に署名捺印をしています。つまり、現実に調停で話し合わなければならないのは、申立人本人と、遺産分割協議に同意していない父の二人だけと思います。 このような状況でも、調停は新潟家裁で行わなければならないのでしょうか? 当方としては、埼玉家裁での調停を希望しています。

  • 遺産分割の調停・審判について

    遺産分割協議が不調に終わった後、家庭裁判所において調停を申請し、その後、審判という手続きになるということをよく聴きます。この調停・審判というのは、法定相続における分割割合を基準に始まるのでしょうか。それとも分割割合は無視して、相続人個々の事情を勘案して調停が始まり、審判へと移行するのでしょうか。家庭裁判所における遺産分割協議では、一般的には弁護士を介して交渉する方が無難なのでしょうか。それとも相続人自らが交渉した方がいいのでしょうか。家庭裁判所での調停については、地方裁判所での民事訴訟と同じと考えておいた方が無難なのでしょうか。 以上の点について、アドバイスなどよろしくお願い致します。

  • 家裁での調停協議の参加、不参加について

    叔母の遺産の事で私も含め5人の相続人の 代表相続人ですが、近々家裁で調停協議があります。 これには必ず出廷しなければならないでしょうか? 尚、弁護士に依頼したのは私です。

  • 祖父の遺産相続の調停

    祖父の遺産相続について相談をお願いします。 ■相続人  祖父には2人の子供がいましたが、2人とも故人となっていますので、相続権があるのは第1子の孫3人(A、B、C)と第2子の孫2人(D、E)の5人です。  ちなみに、私はEに該当します。 ■遺産の内容  不動産(土地および家屋)のみ。現在は誰も居住していない。 ■調停の現状 B、Cが共同で調停の申し立てをしました。第2回目(3月18日)の調停の状況は下のとおりです。 (1)Aは遺産相続を放棄するが、金銭的な配分を求めている。 (2)申立人(B、C)は遺産を相続する意向。 (3)調停員が私たち(D、E)に対して「金銭配分の場合、どれくらい必要か?」と打診してきたので、「即答できない」と回答した。 (4)調停が不調の場合は審判に進むが、その際は「5人で共有」という審判結果が決まっている由。 (5)次回(第3回)の期日は6月3日 ■質問 私たち(D、E)は金銭的な配分を希望していますが、調停員の「金銭配分の場合、どれくらい必要か?」に対して、妥当な金額を割り出す方法をご教示いただければありがたく存じます。 ------------------------------- よろしくお願いします。

  • 遺産分割について

    現在大学で法律の勉強をしているものです。 相続法の勉強をしていたのですが、遺産分割の方法で家庭裁判所による調停・審判や相続人による協議があると書いてありました。 なぜ法定相続にならずに、このような方法になるのでしょうか? どういうときに法定相続で、どういうときにこのような遺産分割になるのか教えてください。 それから、相続債権者と相続債務者とはどういうものか教えてください。 出来るだけ分かりやすく教えて頂けると、ありがたいです。 宜しくお願いします。

  • 家裁調停について

    遺産相続について。一次相続で、きょうだい五人のうち長男次男が大部分の相続をしました。それは母の意志で、長男はその時二次相続で放棄するので今はこれで承認して欲しい、とのことでしたので極端な不平等ながら三人の娘は仕方なく同意しました。しかし口約束でしたので二次相続で当然のように無視、また母生存中に自分に都合のよい遺言を公正証書遺言にしてありました。母をおもいどおりにする時間的余裕はたっぷりありましたがそれを立証するのは非常に困難と聞きました。二次相続も極端な不公平で、父が築いた約二十億の資産の90%は兄のものになります。詳細はかききれませんが他にも日本初めての手法で父の邸もn自分の子供名義にし、さすがは大阪商人、と当方の弁護士会計士があきれられました。 せめて過去の言い切れないほどの」だまし行為を家裁で言いたいのですが、ぎりぎり遺留分減殺申請を出せない額を提示してきました。遺留分を犯さなければ家裁に調停をだせないのでしょうか。法廷に引きずり出し手段は、何もないのでしょうか。兄は奸智が働き、私たちをだまし、全て合法的に手に入れています。

  • 家裁へ相続の調停(審判)をお願いした場合の判断

    家裁へ相続の調停(審判)をお願いした場合の判断 父が無くなり、遺産として父名義の土地・家屋が残りました。 父には40年以上前に離婚した先妻と先妻の子、父の妹がおり、 離婚後に父のみの収入で建てた父名義の土地・家屋を私や母の単独名義にするよう話合いの機会を持ちかけましたが、 先妻の子と父の妹は父に対して悪感情があり、話し合いの機会を持ってくれません。 当事者同士で解決したいとは言ってますが、話し合いはしたくない、彼らの住んでいる村に入るな等と言っており、 約束した時間に電話をしても電話を一方的に切られ、且つ家裁等に仲立ちを依頼したらタダではおかないと言っています。 また、法定相続分に見合う金銭を支払う旨も提案しましたが、お金では解決してくれないようです。 したがって、相続は完了していません。 また、先妻の子からの電話による私の家族への言葉の暴力があり、 母は元々心身の状態がよくないことから、家庭裁判所に調停をお願いしようかと考えています。 家裁へは、 1)名義を現家族の誰かひとりのものにしたい  (金銭での代替はとりあえず無しでだれかひとりが相続する、不服であれば金銭面で折り合いをつける)2)嫌がらせの電話をやめてほしい という2点の調停をしようかと考えています。 実際には(1)に(2)が加えられるのでしょうかね このような状態で家裁へ相談した場合、調停が難航して審判となれば、 名義を現家族のだれかの物とする代わり、法定相続分に見合う金銭を兄弟に支払って解決する、 という審判が下る可能性が高いのでしょうか。 とにかく相続はすっきりさせたいですし、いやがらせの電話もやめさせたいです。 お金で解決できるのであればなんとかがんばれますが、収入が不安定ですし病気などで急な出費が多いので、 支払いが少ないほうが助かります。

  • 調停での対応について

    遺言(公正証書)がありましたが他の相続人の遺留分は侵害しておりません。法定相続分の遺産は残っていません。その分は(遺留分)を認める予定ですが(分割協議に応じる)調停で法定相続分の主張が出来るのでしょうか。それが認められれば遺言の効果はなくなると思いますが、また分割協議に応じると言っている段階で調停の申し立てをされることがあるのでしょう。ご経験ある方教えていただければ有り難いです。

  • 債務超過の場合の遺留分放棄の趣旨・実情の文章について

    遺留分の放棄を裁判所に許可してもらうために家事審判申立書を自分で作成しているのですが、財産がある場合の文章は最高裁の文章例 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_53.html からわかるのですが…債務超過の場合の遺留分放棄の趣旨・実情の文章について質問させて頂きます。 法律は素人です、予算もなく勉強しながら自作していこうと思います。 Q1 債務超過の場合はどのように理由付けをしながら書けばよいのでしょうか? Q2 財産目録の部分の記載方法はどのようなものでしょうか? 自作文章 甲野太郎は被相続人の実名が入ります。長男が相続します。 申立ての趣旨 被相続人甲野太郎の相続財産に対する遺留分を放棄することを許可する旨の審判を求めます。 申立ての実情 1 申立人は、被相続人の長男です。 2 申立人は、被相続人が以前からの借金で現在債務超過であり、今後も債務が増加見込みであり、債務を相続することにより生活が安定しなくなってしまいます。 3 このような事情から、申立人は、被相続人の遺産を相続する意思がなく、相続開始前において遺留分を放棄したいと考えますので、申立ての趣旨とおりの審判を求めます。 財産目録自作したかったのですが、債務の表現がわかりませんでした。 ------------------------------ 以下最高裁サイトより文章例引用です。 申立ての趣旨 被相続人甲野太郎の相続財産に対する遺留分を放棄することを許可する旨の審判を求めます。 申立ての実情 1 申立人は、被相続人の長男です。 2 申立人は、以前、自宅を購入するに際し、被相続人から多額の資金援助をしてもらいました。また、会社員として稼動しており、相当の収入があり、生活は安定しています。 3 このような事情から、申立人は、被相続人の遺産を相続する意思がなく、相続開始前において遺留分を放棄したいと考えますので、申立ての趣旨とおりの審判を求めます。 財産目録 1 預貯金 2570万円

  • 相続が調停、審判になったら?

    叔母の遺産相続で先月皆が集まり相談したのですが、相続代理人(叔母の兄<死亡>の長男)が分割協議書 を提示しました。不動産は無く全て預金で2億程ありました(残高証明付)。そのうち1億を叔母の関係していた福祉法人に寄付(代理人が理事長)残りを相続人で相続するとの案で今までの代理人と叔母との関係で妥当な案と思い了承したのですが一人が「法定相続をして寄付は各人の考えでするように」と異議を唱えました。その場は次回にもう一度相談する事になり、先日会合を開いたのですが本人は来ず弁護士から後日本人の案を送るとの事で進展がありません。 私も法律的には異議は正当と思いますが代理人は怒ってしまい放置したままです。お聞きしたいのですが。 1)弁護士から調停、審判の申し立てをされた場合、   敗訴になれば裁判費用、相手の弁護士費用はこち   此方持ちになりますか? 2)10ヶ月後の税金は遺産が凍結されてますのでの   支払えず立替払いになりますか? 3)これは憶測ですが弁護士は異議は正しので裁判に   なるほうが収入が増えるので審判に持ち込むと思   いますが? 4)余計な費用や気を使いたく無いので早く解決した   いのですが良い方法は? ややこし慾の塊みたいで済みませんが宜しくお願いします。