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家裁へ相続の調停(審判)をお願いした場合の判断

家裁へ相続の調停(審判)をお願いした場合の判断 父が無くなり、遺産として父名義の土地・家屋が残りました。 父には40年以上前に離婚した先妻と先妻の子、父の妹がおり、 離婚後に父のみの収入で建てた父名義の土地・家屋を私や母の単独名義にするよう話合いの機会を持ちかけましたが、 先妻の子と父の妹は父に対して悪感情があり、話し合いの機会を持ってくれません。 当事者同士で解決したいとは言ってますが、話し合いはしたくない、彼らの住んでいる村に入るな等と言っており、 約束した時間に電話をしても電話を一方的に切られ、且つ家裁等に仲立ちを依頼したらタダではおかないと言っています。 また、法定相続分に見合う金銭を支払う旨も提案しましたが、お金では解決してくれないようです。 したがって、相続は完了していません。 また、先妻の子からの電話による私の家族への言葉の暴力があり、 母は元々心身の状態がよくないことから、家庭裁判所に調停をお願いしようかと考えています。 家裁へは、 1)名義を現家族の誰かひとりのものにしたい  (金銭での代替はとりあえず無しでだれかひとりが相続する、不服であれば金銭面で折り合いをつける)2)嫌がらせの電話をやめてほしい という2点の調停をしようかと考えています。 実際には(1)に(2)が加えられるのでしょうかね このような状態で家裁へ相談した場合、調停が難航して審判となれば、 名義を現家族のだれかの物とする代わり、法定相続分に見合う金銭を兄弟に支払って解決する、 という審判が下る可能性が高いのでしょうか。 とにかく相続はすっきりさせたいですし、いやがらせの電話もやめさせたいです。 お金で解決できるのであればなんとかがんばれますが、収入が不安定ですし病気などで急な出費が多いので、 支払いが少ないほうが助かります。

みんなの回答

  • bobo1019
  • ベストアンサー率72% (36/50)
回答No.2

現在、相手方として家裁の調停を起こされている者です。 3人の相続にがおり、別々に3人が会う事なく、調停員が仲介して話し合いを進める形で行っていますが、各調停の議事録を主査である調停員が作成しない、しかも前回確認した内容と違う事を言うなど、調停員の資質の低さにはあきれます、たまたま最悪な調停員にあたったのか、裁判官書記官に直接電話をしてクレームを言っています。 (因みに、途中から馬鹿らしくなって、弁護人丸投げしています) 全て拒否すれば、そのうち、審判になりますよ、但し、審判までは、ケースバイケースで長いと2年位とか聞いたことがあります。また、家裁のHPでは、即審判で調停ができるような記載がありますが、即審判になるケースは少ないと主わえます) 余談が多くなりましたがご質問の件ですが。 「(1)名義を現家族の誰かひとりのものにしたい」については、調停で話し合いで決めて行くことになります。誰か一人でも反対する人がいれば、調停員が説得はしますが、強制はできません。(この話し合いと説得などに時間が掛かります。調停自体が1カ月に1度のペースで進むみたいです) 「2)嫌がらせの電話をやめてほしい」は、遺産分割調停とは別物なので、別の争いで行う事になると思います。 私も、今回の調停申立人により、精神疾患が悪化して医師による診断書を家裁に提出し、弁護人費用等を遺産から支払う事を調停員に伝えましたが、ここでは取り扱わないとのことで、メールでの証拠がありますので、刑事告訴(強要罪、強制罪)と民事訴訟(不法行為による損害賠償請求訴訟)を調停後に起こすことを弁護人に依頼しています。 (2)については、ご自身で内容証明郵便を出されてみては如何ですか?それでも繰り返されるようなら、弁護人を介して訴訟を含めて検討をするしかないかとおもいます

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

そのようなストーリで良いようです。 但し、相続人は、父の子全てと父が死亡時の配偶者のみです。 それ以外の人は外野ですので調停には参加不要です。 法定相続をする限り、調停員が取り計らってくれますので、臨む前に財産一覧と相続者関係表を作成して家裁の指示を受けてください。 審判は法定相続をベースに各自の言い分を個別に聞き判断しますので、調停不調になってから考えましょう。

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