祖父の遺産相続の調停

このQ&Aのポイント
  • 祖父の遺産相続について相談をお願いします。
  • 祖父には2人の子供がいましたが、2人とも故人となっていますので、相続権があるのは第1子の孫3人(A、B、C)と第2子の孫2人(D、E)の5人です。遺産の内容は不動産(土地および家屋)のみで、調停の申し立てがされています。次回の調停では金銭配分について話し合われる予定です。
  • 質問者であるDとEは金銭的な配分を希望し、調停員から「金銭配分の場合、どれくらい必要か?」と聞かれています。適切な金額を割り出す方法に関するアドバイスを求めています。
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祖父の遺産相続の調停

祖父の遺産相続について相談をお願いします。 ■相続人  祖父には2人の子供がいましたが、2人とも故人となっていますので、相続権があるのは第1子の孫3人(A、B、C)と第2子の孫2人(D、E)の5人です。  ちなみに、私はEに該当します。 ■遺産の内容  不動産(土地および家屋)のみ。現在は誰も居住していない。 ■調停の現状 B、Cが共同で調停の申し立てをしました。第2回目(3月18日)の調停の状況は下のとおりです。 (1)Aは遺産相続を放棄するが、金銭的な配分を求めている。 (2)申立人(B、C)は遺産を相続する意向。 (3)調停員が私たち(D、E)に対して「金銭配分の場合、どれくらい必要か?」と打診してきたので、「即答できない」と回答した。 (4)調停が不調の場合は審判に進むが、その際は「5人で共有」という審判結果が決まっている由。 (5)次回(第3回)の期日は6月3日 ■質問 私たち(D、E)は金銭的な配分を希望していますが、調停員の「金銭配分の場合、どれくらい必要か?」に対して、妥当な金額を割り出す方法をご教示いただければありがたく存じます。 ------------------------------- よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

不動産の評価額に法定相続分(4分の1)を乗じた金額が妥当だと妥当だと思います。 そして、評価額は、固定資産評価額・(土地については)路線価・鑑定評価による額等々あり、 一般的には「固定資産評価額 < 路線価 < 鑑定評価による額」の関係にあります。 多少譲歩してでも早期の解決を目指したいなら、固定資産評価額及び路線価を基準に考えれば良いでしょう。 一方、少しでも多く欲しいという思いが強いのなら、不動産鑑定士による鑑定や複数の不動産屋による査定の結果を基にするのも良いでしょう。 ただし、不動産鑑定士による鑑定は、お金がかかります。

hiro12michi05
質問者

お礼

迅速に行き届いたご回答をいただき感謝申し上げます。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

私は回答できるだけの経験知識がない訳ではありませんが、こういう類の質問はここでやるべきではないと思います。ちゃんとお金を払ってしかるべき地位の人に相談することをおすすめします。金や医療に関わる情報はただではないと考えるべきです。

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