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遺産相続についてなのですが、先日祖父が亡くなりました。

遺産相続についてなのですが、先日祖父が亡くなりました。 祖母はすでに亡くなってるため祖父に配偶者はいません。 娘A、Bがいるのですが娘Bはすでに亡くなっています。 娘Aには子供C,Dがいます。 亡くなった娘Bには子供Eがいます。 この場合、娘と孫は何対何の比率で遺産をわけますか? ちなみに遺言書は書かれてません。

みんなの回答

回答No.2

遺言書がなければ、均分相続制が適用されると思います。 この場合、娘Aが2分の1 子供Eが2分の1です。 子供Eがもらえる理由としては、娘Bが死亡していることで 代襲相続(娘Bが生きていたらもらう分を子供Eが相続)しているためです。 逆に子供C、Dは親(娘A)が生存しているため、相続権は発生しません。 実際、祖父の貯金を動かすのに必要な印鑑登録が必要な人物も 娘Aと子供Eの2名のはずです。 子供Eが未成年であれば、娘Bの配偶者(子供Eの父親)も 絡むかもしれませんが。 貯金を動かす際に印鑑登録が必要な人物が相続人と言えます。 役所なりに相談すれば確実かもしれません。

回答No.1

少し下で質問されていた方ですね。 結論だけいえば、相続分は、娘Aが2分の1、孫Eが2分の1です。娘Aの子供には相続権がないので、相続分もありません。 ちなみに、亡くなった娘Bの子どもが2人だった場合は、娘Aが2分の1、娘Bの子供はそれぞれ4分の1です。 なお、この回答は、娘Aも娘Bもいずれもが嫡出子、つまり正妻の子供であることが前提になっています。

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