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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養家族を外れていると言われてしまいました。)

扶養家族を外れると言われてしまった場合の対処方法と影響について

このQ&Aのポイント
  • 扶養家族を外れてしまった場合、保険料を払わなければならなくなる可能性があります。具体的には、健康保険料や税金などを支払う必要が生じることがあります。
  • バイトでの収入など、被扶養者の年間収入が一定額を超えると被扶養者資格を取得できなくなるため、健康保険の被扶養者としての資格が失われる可能性があります。
  • 大阪府の障害者医療助成を受けている場合、健康保険に加入していることが前提となります。そのため、健康保険に入っていない場合は、医療費自己負担が変わる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>今まで親の扶養家族として健康保険に入っていたのですが 親の健康保険は政管健保でしょうか? >去年、まとまったお金が必要だったため103万円を超えないよう というのは税金の面の扶養であり 健保の扶養の規定が >・上記の金額から求められる1カ月あたりの収入が108,333円 ということですので >2月始め~8月上旬までバイトをし、100万円弱給与を貰いました。 ですので6ヶ月で平均給与は15~6万円でした。 ということであれば扶養を外れてしまう金額です。 扶養の申告は自己申告です、健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では扶養の条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。 ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 >◆いつからいつまでの期間の 恐らく2月から7月までだと思います。 >◆どのようなお金(医療費・税金・国民保健料など) を払わなければならなくなるのでしょうか? 2月に遡って扶養を取り消され、その間に使った医療費の健保負担の7割の差額を請求されると思います。 さらに健保の裁定によっては >8月上旬からはバイトしておらず、現在まで給与は0です。 と言うことなら、現在は扶養になれるはずですが上記のようにペナルティとしてある期間扶養を認めないということもありえます(もちろん厳重注意ということでお灸をすえられるだけと言うこともありえますが、すべて健保の判断しだいです)。 以上は最悪の場合を想定したものですが、実際にどこまでやるかは健保の判断となります。 また扶養を取り消され8月からの扶養も認められなければ、国民健康保険に入るしかありません。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は扶養から外れた日から14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば扶養から外れた日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は扶養から外れた日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると扶養から外れた日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ということで質問者の方の場合は2月まで遡って国民健康保険の保険料を払うようになります。 手続きは役所ですることになります、恐らく健保からの被扶養者資格喪失証明書などが要ると思いますので、事前に区役所に電話してどのようなものが必要か聞いてください。 >◆さらに、私は大阪府の障害者医療助成を受けています。 これは健康保険証と助成証をを持参すれば 医療費自己負担が最大500円になるというものなのですが、 健康保険に入っていることが前提なのかどうかよく分かりません。 下記のサイトに出ています。 http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/hoken/hoken_13.html 一応健康保険に加入していることが条件のようです。 今回のように遡って取り消された場合はどうなるかと言うような、特殊な場合は出ていませんね役所に聞いてみるしかないですね。

hattyake
質問者

お礼

素早くて詳しい返信をありがとうございます! >親の健康保険は政管健保でしょうか? 私の保険証には「保健組合」とあるので、加入している保健は政管保健ではないようです。政管保健でなければ組合によって対処の仕方も規定も大きく違うのですね。そんな事も今日初めて知りました。 >すべて健保の判断しだいです 軽ければ2~7月の医療費を支払うだけで、最悪の場合は去年2月からの残りの医療費と国民保健料を支払い、さらに向こう一年国民保健に入り保険料を支払うということになるのでしょうか。そうならないことを祈っています。 >役所に聞いてみるしかないですね。 健康保険の結果を見てから役所に問い合わせてみようと思います。ありがとうございます。 「103万円を超えなければ良い」としか知らなかったため所得税などと同じで通年の合計額で判断するものだと思っておりました。常識知らずで申し訳ないです。私のような場合は健康保険の扶養をいったん外し、国民健康保険に入っておくというのが正しい選択だったのでしょうか。 バイトにしてもお金を稼ぐ以上は税金や保健に気をつけ、自分で知識を集めることが必要なのだと痛感しています。かなり高くつきそうですが、今回は勉強になりました。。 詳しいご回答を本当にありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>私の保険証には「保健組合」とあるので、加入している保健は政管保健ではないようです。政管保健でなければ組合によって対処の仕方も規定も大きく違うのですね。そんな事も今日初めて知りました。 組合健保のようですね、組合健保であると政管健保より厳しい場合が多いようです。 >軽ければ2~7月の医療費を支払うだけで、最悪の場合は去年2月からの残りの医療費と国民保健料を支払い、さらに向こう一年国民保健に入り保険料を支払うということになるのでしょうか。そうならないことを祈っています。 組合健保だと昨年の2月から現在までと言うことになる可能性が強いですね。 その間に診療を受けていれば掛かった医療費の3割を窓口で支払っているはずです、残りの7割を健保組合が負担しているわけで、この7割分を健保組合が請求してくるはずです。 もちろん昨年の2月から現在に至るまで、一度も診療を受けていなくて医療費を払っていなければ請求はないはずです。 >私のような場合は健康保険の扶養をいったん外し、国民健康保険に入っておくというのが正しい選択だったのでしょうか。 そういうことになります。 >1カ月あたりの収入が108,333円 を超える月から扶養を外し国民健康保険に加入して、仕事を辞めて収入がゼロになった月から扶養に戻して国民健康保険を脱退するという手順になります。 またはこれが面倒であれば >1カ月あたりの収入が108,333円 を超えないようにアルバイト先にお願いして、日数や時間を調整するということです。 一般的に扶養になっている方は、扶養を外れないように皆さん必死に調整しています。 例えば夫の扶養になっている働く主婦は、働き過ぎないようにセーブするのにとても苦労している方が多いです。

hattyake
質問者

お礼

お礼がおそくなって申し訳ありません。 2度も丁寧にご回答頂きありがとうございます。 >組合健保だと昨年の2月から現在までと言うことになる可能性が強いですね。 保健組合によると2月から今までの扶養がはずれるだろう、との話でした。何度も医療機関にお世話になっているので請求がとても恐ろしいです。 >一般的に扶養になっている方は、扶養を外れないように皆さん必死に調整しています。 なるほど、みなさん苦労してらっしゃるんですね。。 これからは気をつけたいと思います。 丁寧なご回答本当にありがとうございました!

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