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扶養家族でいられるの?

音楽学校を卒業して、1年近く仕事を探したりライブをしたりしていました。アルバイトは1月約8万円位の収入です。親の扶養家族として健康保険に入っています。学生で無くなったのですが、自活していないのでこのまま扶養家族として親の健康保険に入っていることができるのでしょうか?それとも多少でも収入があるので国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか。国民年金は猶予の許可を頂いています。

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回答No.2

あなたの現在の収入は、まだ親の扶養でいることが出来ます。 ちなみに収入とは手取額でなく、控除される前の総支給額をいいます。 目安としてあなたの収入が月額108,333円(130万円÷12ヶ月)以上を超える月が続くようであれば、年収が130万円を超えることが見込まれますので健康保険の扶養を外すことを考えなければなりません。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050114mk21.htm この月額108,333円には交通費の支給があるときには全額収入に含めます。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050802mk21.htm したがって、年収130万を超えたから扶養を外すのではなく、 「確実に月収が108,333円を超える月が続きそうである。かつ、年間の見込み額が130万円を超えることが見込まれるときが、社会保険の扶養を外す」判断基準です。 http://plaza.rakuten.co.jp/8682asai/diary/200502200000/ 余談ですが・・・ 扶養には「健康保険の扶養」の他にあなたは「税扶養」があります。 あなたが、親の扶養に入っていることで親の所得からあなたの扶養控除が受けられることを「税扶養」といいます。 「税扶養」の場合は、1月~12月が対象でその対象期間のうち、収入が103万円を超えた時点で必ず扶養を外す必要があります。 この103万円は、非課税交通費は含みません。 「健康保険の扶養」とは法律が違うため、考え方も外すタイミングも違ってきます。 なお、税金のことを詳しく知りたい場合はカテゴリーを「税金」に替えてご質問されると多くの回答を得られますのでお勧めします。 >国民年金は猶予の許可を頂いています。 若年者納付猶予制度ですね。 ご承知かもしれませんが、これは申請免除制度と違い10年以内に追納しない限り、将来の年金額に反映されません。

その他の回答 (1)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

毎月のアルバイト代が8万円程度なら、 今後1年間の年間収入の見込み額が130万円未満ですので、 親の健康保険の扶養家族でいられるのではないかと思います。 なお、詳しいことは、親(お父様又はお母様)が加入されている健康保険を取り扱っているところ(健康保険証に書いてある「保険者」)にお問い合わせの上、ご確認くださいね。

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