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扶養家族の条件

私は現在19歳の大学生でアルバイトをしています かねてより給与所得が130万円を超えては税金がかかったり 健康保険に自分で入らねばならないということを聞いてました そこで僕はアフィリエイトなどの収入もぼちぼちございます このアフィリエイトなどの収入とバイトの収入を全部混ぜて 130万円を超えなければ被扶養家族のままでいれるのでしょうか?? 教えてくださいお願いします

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>このアフィリエイトなどの収入とバイトの収入を全部混ぜて 130万円を超えなければ被扶養家族のままでいれるのでしょうか?? 健康保険の扶養なら、扶養でいられます。 ただし、扶養には、健康保険の扶養と税金上の扶養の2つがあります。 税金上の扶養は、貴方の所得が38万円(給与収入だけなら103万円)を超えると扶養になれませんので、貴方の親が扶養控除を受けられなくなり、所得税と住民税が増えます。 その額は貴方の親の所得がわかりませんので、はっきり言えませんが普通なら108000円(所得税63000円、住民税45000円)でしょう。 貴方自身は、「勤労学生控除」という控除を受けられるので、130万円以下なら所得税はかかりません。

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

1 健康保険のこと 一月の収入を12倍した額が130万円を超える「見込み額」になる人は健康保険の被扶養者になれません。  一月の収入が108,333円以上になると、父の加入してる健康保険の被扶養者になってた人は、自分で健康保険に加入する必要がでるという事です。 2 所得税のこと 誰にでもある「基礎控除額」があり、38万円です。 給与所得(アルバイトは給与)には給与所得控除という税金がかからない部分があり、最低65万円です(給与額によって増えます)。 上記の数字を足すと103万円です。 これに勤労学生控除額27万円を足すと130万円までは、所得税がかからないという事になります。 アフェリエイトによる収入は給与ではありません。 アフェリエイト収入から経費を引いた額を足して130万以上なら超えた部分に5%の所得税がかかります 確定申告して納めます。 確定申告が不要の場合については、所得税法120条と121条を参考にしてください。説明を省きますので、別途質問ください。 3 扶養家族になれるかいなかの、こと 貴方の親が貴方を扶養家族にできる条件は、貴方の合計所得が38万円以下であることです。 貴方に税金がかかるかかからないかは、この際関係ありませんから、気をつけてください。 扶養家族になれないけど、所得税はかからないという状態もあるという事です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
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このQ&Aのポイント
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