健康保険の被扶養者の手続きと関係する所得税とは?

このQ&Aのポイント
  • アルバイトを辞めてアフィリエイトのみの収入になった場合でも、被扶養者であるための手続きは必要ありません。
  • バイト先の源泉徴収票を父に渡すだけでなく、健康保険の被扶養者の関係で必要な手続きがある場合があります。
  • アフィリエイトの収入が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は必要ありませんが、健康保険の扶養の関係での手続きは別途必要です。
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健康保険の被扶養者を続けるには?

私は現在、会社員である父の健康保険(政府管掌健康保険)の被扶養者になっています。 1.私はアルバイト(年収は数十万程度)を辞めてアフィリエイトのみの収入になりました。そこで、この先も被扶養者であるためには何か手続きが必要でしょうか? アフィリエイトの年収は130万円を超えることはないと思います。 ※なお、バイト先は去年の秋に退職しましたが、後になって未払い分のバイト代が数千円あったことが分かり、それは今年の2月に受け取りました。(「源泉徴収票」がもらえると思います。)したがって、今年まではバイトとアフィリエイトの収入が発生しています。 2.従来はバイト先の源泉徴収票を父に渡しているだけでしたが、これからは健康保険の扶養との関係で、それに代わる手続きで必要なことはありますか?(あるいは、所得税上の扶養は健康保険の被扶養者とは関係がありませんか?) 3.去年1年間のアフィリエイトの収入が数万円ありましたが、「給与所得(=バイト先で年末調整を受けていれば該当する)以外の所得の年間合計額が20万円以下のときは確定申告をする必要は無い」ため、何もしていません。これは所得税上のことですが、健康保険の扶養の関係では、何か手続き等を行う必要がありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>あるいは、所得税上の扶養は健康保険の被扶養者とは関係がありませんか… この部分だけの回答です。 所得税上の扶養と健康保険の扶養とは関係ありません。 税法上、親御さんがあなたを控除対象扶養者にできるのは、あなたの「所得」が 38万円以下の場合に限ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 俗に言う 103万円は、「給与収入」であって、これを所得に換算すると 38万円になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm アフェリエイトは、「給与」をもらうわけではなく、「事業所得者」の扱いになります。 事業所得とは、もらったお金「売上 = 収入」から、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を除いた「利益 = もうけ」のことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >アフィリエイトの年収は130万円を超えることはないと… この数字を所得に換算して 38万円以下でなければ、お父様は今年の年末調整で「扶養控除」を一人分減らされます。 また、お父様が給与の一部である「家族手当」のようなものをもらっているとしたら、それが取り消され、今年 1月にさかのぼって返還を求められる可能性もあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

khokho
質問者

補足

回答いただきありがとうございます。 所得税上の「扶養」と比較してお尋ねしたのが悪かったみたいですが、 質問の趣旨は、あくまでも健康保険上の扶養について、給与所得から事業所得になっても、1.130万という要件は変わらないのか、2.何か特別な手続きが必要なのか、という点です。 引き続き広く回答をお願いします。

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