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扶養者家族について。
重複していたら申し訳ありません。 現在20歳の学生で時給1300円のバイトに合格しました。たくさん稼ごうと思っていたのですが、友人に扶養者家族のことについて指摘されました。 一応働き始めるのが9月15日からで、給与は月末締めの翌月末です。 なので、初めての給与は10月末になります。 収入が1月~12月までの間に103万超えると扶養家族から外されると聞いたので、今年の給与は10・11・12月の3ヶ月なので103万超えないので、たくさん働いても問題ないんですよね? 来年からは、おそらく103万超えると思うのですが、例えば親がサラリーマンで年収300万位だとして、私が103万を超えてしまったら親の負担というのは大体いくら位なんですか? 長文で分かりづらいと思いますが、回答よろしくお願いします。
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- mitsu-kun
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No.1です。 多くの場合3ヶ月の平均で見ます。 健康保険の扶養から外れた場合、扶養者(親)の負担は変わりませんが、gori87さん自身が保険料を負担し国民健康保険等に加入する必要があります。 また、家族手当・扶養手当の支給用件が健康保険と同じであった場合は、これまで貰えていた手当が支給されなくなります。 先にNo.1でも書きましたが、健康保険制度や会社の規定によって異なりますので、gori87さんの扶養者(親)に職場で一度確認されることをお勧めします。
- hinode11
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#3です。回答に間違いがあったので訂正します。 ◆来年、103万を超えると予想されるので、親御さんが年初から扶養控除を受けるという手続の場合、 訂正↓ ◆来年、103万を超えると予想されるので、親御さんが年初から扶養控除を受けないという方法の場合、 ◆来年、親御さんが年初から扶養控除を受けないで、103万を超えたことを確認してから年末調整のときに扶養控除を申告するという手続の場合、 訂正↓ ◆来年、親御さんが年初から扶養控除を受け、103万を超えたことを確認してから年末調整のときに扶養控除の撤回を申告するという手続の場合、
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>年間94,500円ですか… それは、年末に親へ請求されるのでしょうか? ◆来年、103万を超えると予想されるので、親御さんが年初から扶養控除を受けるという手続の場合、 (1)所得税は、毎月の給料から源泉徴収(=天引)される所得税が、 31,500÷12≒2,600(円) くらい増えます。 (2)住民税は、再来年の6月以後、毎月の給料から特別徴収(=天引)される住民税が、 63,000÷12≒5,200(円) くらい増えます。 ◆来年、親御さんが年初から扶養控除を受けないで、103万を超えたことを確認してから年末調整のときに扶養控除を申告するという手続の場合、 (3)所得税は、12月の給料から31,500円が一括源泉徴収(=天引)されます。 (4)住民税は、(2)に同じ。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#2です。 >・・というのは、年間で94,500円ですか? そうです。年間の税金が94,500円、増加します。 内訳は、 所得税→630,000×5%=31,500(円) 住民税→630,000×10%=63,000(円) です。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>今年の給与は10・11・12月の3ヶ月なので103万超えないので、たくさん働いても問題ないんですよね? 103万円までの範囲なら、たくさん稼いでも親御さんの税金の負担が増えることはありません。 >親がサラリーマンで年収300万位だとして、私が103万を超えてしまったら親の負担というのは大体いくら位なんですか? 親御さんの年収が300万円とすると、所得税の税率が5%、住民税の税率が10%、併せて15%です。 一方、質問者は20歳なので特定扶養親族であり、質問者の給与収入が103万円以下ならば、親御さんは63万円の扶養控除を受けられます。 しかし、103万円を超えると扶養控除を受けられなくなるので、 630,000×15%=94,500 親御さんの税金の負担が94,500円、増加します。
お礼
回答ありがとうございます。 >103万円を超えると扶養控除を受けられなくなるので、 630,000×15%=94,500 親御さんの税金の負担が94,500円、増加します。 というのは、年間で94,500円ですか? 質問多くてすみません。
- mitsu-kun
- ベストアンサー率52% (12/23)
扶養も (1)税法上の扶養と (2)健康保険法上の扶養と (3)手当上の扶養(家族手当、扶養手当など) でそれぞれ要件が異なります。 まず(1)についてはgori87さんのおっしゃるとおり年間(1月~12月)の収入が103万未満であれば扶養控除の対象です。 次に(2)ですが、gori87さんの扶養者(親)の健康保険の種別(社会保険、共済保険、健康保険組合など)にもより要件が異なりますが、多くが年間の収入見込額が130万円未満が要件となっています。この場合、(1)と違って年間(1月~12月)の合計額でなく、「今後の年間の収入見込額」ですので注意が必要です。細かく説明すると長くなるので要点を言いますと、今後1月あたり10万8,333円を超える収入があると見込まれた時点で健康保険の扶養を外れる可能性が高いです。 また、(3)ですが、こちらは扶養者(親)の職場の規定により要件は異なります。(1)または(2)と要件を合わせいてる所も多いのではないでしょうか。 いずれにしても、(2)及び(3)についてはgori87さんの扶養者(親)に、一度職場ので要件を確認してもらったほうが無難かと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 では、今年3ヶ月の給料で103万円超えなくても、月額10万8333円を超えてしまうと親に負担が掛かってしまうということなんですか?
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お礼
回答ありがとうございます。 年間94,500円ですか… それは、年末に親へ請求されるのでしょうか? たびたび質問すみません。