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重要事項説明後の解約
賃貸借契約について質問です。 賃貸物件を借りたいということで以下の手順で契約を進めています。 1 仲介業者から重要事項の説明を受け、その用紙にサインした 2 前家賃(9月分)・仲介手数料・保証料・火災保険料を仲介業者の口座に振込みした 3 契約書は一旦家に持ち帰り、本人・連帯保証人がサイン、押印してから 仲介業者宛に返送する約束になっている 1、2をすませて、3の契約書にサインする前の段階で やはり契約をやめようかと考えています。 仲介業者にその旨を伝えたら「もう契約は成立しているから とりあえず契約書にサイン、押印して返送してほしい。 その後に解約の手続きを進めるから」と言われました。 契約をする意思がないのに、なぜ契約書にサイン、押印して 返送しなければならないのでしょうか? また、(こちらが振込みした)お金も返せません、とのことですが、 どうなのでしょうか? 弁護士の友人は 「民法上は口約束でも契約は成立する」ということで 返ってこないのではないか、といいます。 一方、不動産屋で働く友人は 「宅建業法上は契約書にサイン、押印して契約成立になる」とのことで 全額返金になるのでは、といいます。 長文になってしまいましたがアドバイス宜しくお願いします。
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