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重要事項説明後の解約

-phantom2-の回答

  • -phantom2-
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回答No.3

弁護士も不動産屋友人も両方とも正しい事を言ってます。 この場合は、不動産取引ですから、不動産屋友人の言ってる事があてはまると思います。 弁護士の言う「口頭の契約でも有効」というのは「諾成主義」といって、両者の合意があれば契約書がなくても有効である、という民法の原則の話です。 例えば「この家を月1万で貸すよ」「じゃあ借ります」と言えば「諾成主義」では契約成立しますが、このように口頭の合意だけで契約するには、両者に親子関係のような信頼関係が無くてはなりません。 初めてのお客と店にそのような信頼関係はありませんので、不動産契約には契約書の取り交わしが必要になります。 相手が取りあえず契約書に押印して送れといってるのは、ちょっと言い方は悪いですが「罠」と思います。 どんな事情があるにせよ一旦契約を結んでしまうと、契約書には解除違約金などの取り決めがあると思いますので、相手は違約金などのペナルティを堂々と要求できる事になります。 つまり裁判しても、契約違反をしたのは質問者さんとなり、負けてしまうでしょう。 契約を結んだら、相手はそれを履行するために動き始めますから、それをキャンセルすると無駄になった費用などを請求されますし、払わなくてはなりません。 質問の状況であれば、契約前ですから、払ったお金は返金を請求できます。 仲介手数料も成功報酬主義ですから、その物件を契約しないなら払わなくかまいません。もし返さないというのであれば管轄の宅建協会に相談してみてください。 ただし火災保険は保険会社と契約してしまってるのでしょうから、解約については保険会社と相談です。 相手は契約前だけどこちらは既に色々準備の為に動いてるから損が発生する、と言うかも知れません。しかし契約前なのに先走って損を発生させたのは相手の自業自得です。質問者さんがそれを請求される言われはありません。

yasuo777
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 とてもわかりやすい説明でスッキリしました。 私も正直「罠」では?と思っています。 宅建協会というのがあるんですね。 早速調べてみます! ありがとうございました。

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