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重要事項説明後の解約

noname#65504の回答

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noname#65504
noname#65504
回答No.4

>弁護士の友人は「民法上は口約束でも契約は成立する」ということで 返ってこないのではないか、といいます。 民法上は口約束でも契約は成立しますので正しいです。 >一方、不動産屋で働く友人は 「宅建業法上は契約書にサイン、押印して契約成立になる」とのことで全額返金になるのでは、といいます。 宅建業法上は契約書というのは存在しません。宅建業法上文書による契約が必要なのは売買・交換の場合の媒介契約についてだけです。 このほか、宅建業法では、重要事項説明については文書の交付を仲介業者の義務としています。また契約が成立した場合遅滞なく文書を交付することも仲介業者の義務としています。 この文書は宅建業法第37条に規定されているので、37条書面と呼ばれています。本来成立した契約に関する内容をとりまとめた議事録のような意味合いなのですが、これを契約書代わりに使うことが一般に行われており(そうすることにより契約と同時に文書交付義務が実行される)、この文書を契約書と呼ぶこともあります。 民法上・宅建業法上、契約書がなければ賃貸契約は成立しないということはありません。但し商習慣として、仲介業者を利用した場合、契約書を交わすのが慣例ですので、商習慣により契約書を交わさないと契約が成立しないと考える方もいるようです。 但し民法の方が生きて申し込みに対して相手(大家)が承諾した段階を契約成立として扱う業者もいます。 以下は大阪府のサイトですがそのようなことが書かれています。 http://www.pref.osaka.jp/kensin/sido/chotto_chintai.html#5d どちらが正しいのかは私はよくわかりません。 ところで宅建業法は仲介手数料を請求できるのは、契約が成立してからで、宅建業法第37条書面を交付してからと考えることが多いです。 少なくとも仲介手数料を振り込ましているということは、仲介業者は契約は成立したと考えていると思われます。 つまりキャンセルの前の段階で仲介業者は契約は完了したと考えているということです。 返送を要求するのは、それを文書ではっきりさせるためでしょう。 そのように考えている業者が相手ですと、契約書を送り返さなくとも、契約は成立して返金を拒むでしょう。 弁護士の友人、消費者生活センター、宅建協会などに相談してみてください。

yasuo777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そういえば、不動産屋の友人は賃貸ではなく、売買をしています。 だからですね。 ただ、そういえば重要事項の説明を受けて、サインはしたものの、 文書自体はもらっていないのですが…? 交付されていないならまた話は変わってきそうですね。 宅建協会などに相談してみます。 ありがとうございました。

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