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重要事項説明後の解約

Us-Timooの回答

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.2

業者からすれば、いったん契約した形にしてしまわないと 解約料など解約にかかわるお金が取れないからでしょう。 最低限、いったん契約してしまえばそういう類のお金を取る口実が できる事になりますから。 相手の業者に直接会って、 >「宅建業法上は契約書にサイン、押印して契約成立になる」 という事をいい、まだ未成立である事を前提にして 契約書にサイン・押印しない事を告げたほうがいいかもしれません。 ただし、この場合でも前家賃(9月分)・仲介手数料・保証料・火災保険料) のうち、仲介手数料だけは払わないといけないと思います。 実際に、あなたと大家の間を取り持って、契約が成立しても不成立でも 契約交渉のために経費をかけて動いているのですから。 しかし、この支払ったうちで、実際に住んでもいないし、家財道具を入れても いないものに、家賃や保証料・火災保険料を払うのはおかしいと思います。 もう一度、弁護士のご友人に正式に相談料を払って、内容を検討してもらってください。 いくらご友人とはいえ、電話や通常の会話の中で聞いただけでは、 お金にならないのですから、内容を真剣に検討して真剣に返事をして くれるような奇特な弁護士さんは世の中にはいませんから。

yasuo777
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 仲介手数料だけは支払いになるんですね。 確かにいろいろとご迷惑はかけているので当然といえば当然ですね。 契約書にはサインせず、 支払ってしまった金額をどうするかを業者と相談してみる、 という形で進めたいと思います。 どうもありがとうございました。

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