• 締切済み

中学校での事故(加害者です)

中二の息子が休み時間に友達に怪我をさせてしまいました。 故意では無いのですが鉛筆を投げて遊んでいたら近くにいた友達の目に当たってしまって、2週間の入院となってしまいました。100%相手には非が無いのですが、相手親から「損害賠償」の請求をされて不明な点が多いのでお知恵を貸していただきたく投稿しました。 とりあえず学校の保険で対応して頂けて経過も良好で退院後は後遺症も無く体育の授業も出てプールにも入っているようでホッっとしたのですが、後日「お詫び」ということで10万円の提示をしたら相手から激怒されてしまいました。お詫びではなく慰謝料として50万円との事を交通事故の弁護士基準を元に請求されて、なお後日に再協議と示談書に明記するように求められています。 個人賠償保険に加入していますが、対応外とのことで法的に支払い義務が無いとの説明をされて、学校は個人で話し合ってくれのスタンスです。また相手は怒りが収まらないらしくこちらの誠意の無さを学校やPTA、教育委員会にクレームを言っているみたいです。事故当日に子供と夫婦てお詫びに伺い、子供は毎日、私も入院中に2回ほどお伺いしたのですが、お見舞い等は全て返されてしまいました。また学校の事故報告書も事故ではなく故意と書き直せと請求されているようです。この場合、どのように対応したらよいでしょうか?

みんなの回答

  • duosonic
  • ベストアンサー率51% (585/1140)
回答No.8

#3です。 専門家ではないですが、授業中以外の事故であっても学校が「当事者同士で」と言っているのがどうしても腑に落ちません。この場合は加被当事者がハッキリしていますが、例えば掃除当番が廊下にモップを掛けて、知らずに走ってきた生徒がひっくり返って頭を打ったなどということ、ものすごくあり得ると思います。その際も学校は「掃除当番と怪我した生徒の親同士で~」と言うのでしょうか? そんなことないでしょう。 もちろん担任は心配でしょうけど、校内で生徒同士が裁判沙汰になるなんてことがあったら、神様と崇める教育委員会から大目玉ですから、校長がもっと自分から事態の展開に興味を示すと思うのですが。学校が訴訟されるのを恐れて「当事者同士で」なんて言っているのでしょうか。 今回いろいろな方の進言がありますが、やはり私は裁判所で「公的にする」つもりで臨むべきだと考えます。私がご質問の立場だったら、こちらから「裁判所で調停してもらいましょう」と相手に言っただろうと思います。 それで本当に調停裁判になっても、こちらの主張がしっかり時系列的に陳述できるように、こっちがしたこと、相手の言動についてはバッチリ記録しておくことが大事です。 極端な話、賠償金判決が50万円でも100万円でも、裁判所に「本件解決」という公的なお墨付きをもらえたら、示談でこちょこちょやるよりもよっぽど賢明だと思いますよ。相手の親も眼なので余計に心配ということはよく分かるのですが、先方は後からまた何やかんやブリ返してくる可能性が否めないことを考えると、100万円掛かっても裁判所による「本件解決」の方が価値があると感じます。

  • gon01066
  • ベストアンサー率17% (7/39)
回答No.7

調停も学校管理下での事件も経験した被害者です。 学校は、責任から逃げます。 学校が掛けている保険(実際は保護者が掛けているらしい)から治療費を支払ったのですから、学校にも責任が有るのでしょう。 学校か教育委員会に、学校の責任を明確に線引きしてもらっては? 報告書に”故意”と記載してしまったら、意図的に怪我させた事になって加害者じゃなくて、犯人で犯罪じゃないですか? 調停の件ですが。 被害者側が弁護士を通して慰謝料を請求してきても加害者側は払う必要が有りません。 私は、自転車の轢き逃げで加害者の事故後の発言や対応が気にいりませんでしたので、 結局、被害者の私が裁判所へ行き調停の手続きをして調停となり、 調停委員が両者と交渉して慰謝料を決定して、最終的には裁判の判決と同じ効力になります。 学校の責任の範囲や、加害者側の見舞の回数や見舞金の支払い意思が有ったかなどが調停員の判断基準になるので、調停に備えてメモを残しとく事ですね。 調停でなく、少額裁判や通常の裁判で争ってくる可能性も有ります。 簡易裁判所で行う事でしたら、弁護士に依頼しなくても争えます。 ”誠意の無さを学校やPTA” との事ですが、 何を言いふらしているのでしょうか? 証拠は有りますか? 公務員には守秘義務が有るので、普通は漏れませんが、 PTAは学校組織で有りませんので漏れます。

atafuta8
質問者

補足

ご経験からのアドバイスありがとうございます。 メモはある方から細かく取るようにとご忠告を頂き、時系列で細部まで記録しています。 証拠というよりも証人になりますが、あえて証言していただけるかどうかは不明です。善意で言っていただいた方に対して私の方から「証言してくれ」と頼むつもりもありません。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.6

#5ですが補足させて頂きます。 加害者側からの調停申し立てについてですが、制度上は全く問題なく可能ですが、常識的には例は少ないでしょう。 賠償請求に関する民事調停では、一般的には被害者側が加害者の対応に不満を抱き、申立をするケースが殆どです。 本来はあなたの支払額に相手側が納得せず、受領を拒否しているのであれば、放っておいて相手から何らかの法的アクションがあってから対応すれば良いだけの話ですが、同じ学校同士ということもあり放っておくことも出来ず、早く解決を計りたいのであれば、あなたから調停を申し立てるのが解決への近道と考えました。 また支払を拒否していると言わせないためには、あなたが妥当と思う慰謝料額を供託してしまう方法もあります。供託することで、あなたは法的に10万円の慰謝料をきちんと支払ったが、相手側がいつまでもだだをこねているといったことが公に確認されることになります。 尚、退院後すぐに水泳をしているためにさらに悪化した場合の責任については、本人にあることは当然です。 もし医師がすぐの水泳について許可を出しているのであれば、既に完治したと言えるのではないでしょうか。症状の固定まで半年以上かかると言うのであれば、加害者側の権利として、それを証明するべき診断書を要求されてはいかがでしょうか。相手側は完治といわれるまでの期間を長引かせることで、慰謝料額のつり上げを期待しているのではないでしょうか。 いずれにせよ、調停の場を設けることで、相手側も請求の根拠となるべく全ての状況をオープンにせざるを得ないので、疑問点があるのであれば公の調停の場で根拠を要求されるのが最良と考えます。

atafuta8
質問者

お礼

知識に基づくアドバイスに感謝いたします。気に掛けて頂けるだけでも世の中に対しても悲観するばかりではないと元気付けられます。 当の息子も少し前に前歯(永久歯)を折り、相手親に対しては「お互い様」と言った判断が間違っていたのかと自問自答していたのですが少し希望が持てました。 ご意見は参考になりました。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.5

学校の施設内の事故とはいえ、学校の責任や指導範囲外の事故と考えられるため、学校側に仲裁を求めるのは難しいと思われます。 尚あなたが相談された弁護士の言われることは、どちらも正論で間違ったことは言っておりません。 慰謝料は必ず支払わねばならぬと規定したものは無く、あくまでも双方が合意の上で授受するか、公的に判決が確定した場合にのみ支払う義務が生じるものです。 よっていくらでも請求するのは自由であり、また拒否するのも自由と言えます。 従ってあなたが合意できず、被害者が諦めない場合には、被害者は最終的に裁判所に訴え出て、裁判所が被害者の苦痛の程度、過失割合、事故に至った経緯などを総合的に判断して、結論を下す以外ありません。 但しあなたが支払を拒否したことで、相手側が腹いせに周囲の者などに有ること無いことをふれ回ったり、あなた方を中傷するような事実があれば、これは刑法上の名誉毀損になり、逆に損害賠償を請求することも可能となります。 いずれにせよ、ここで回答を求めても事故背景や過失割合、被害者の苦痛度などが不明な状況では、専門家であったとしても請求の妥当性など判断できません。 同じ学校内であることから、尾を引くと泥沼化して当人の子供同士にも悪影響が懸念されるので、早めに決着を付けられた方が良いと思います。 公的な解決方法として簡易裁判所の調停を利用されてはいかがでしょうか。 裁判ほど敷居が高くなく、民間の有識者である調停委員が双方の主張を聴取して合意点を探る方法で、合意した内容は判事立合の元で調書に纏められて、確定判決と同様の法的拘束力が生じます。 基本的に素人でも簡単に申立ができるシステムになっているので、弁護士に依頼しなくても手続きができます。 相手の無謀な要求に対しては、調停委員からも諭してくれることもあり、また納得できないことには同意しなければ良いだけです。合意出来なければ調停が不成立として流れるだけなので、だめもとでこの制度を利用されてはいかがでしょうか。 各地域の簡易裁判所に問い合わせすれば、手続きの詳細を説明してくれます。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_10.html
atafuta8
質問者

補足

専門的なご意見ありがとうございます。 調停を加害者側から申し立てるというのは制度的に、または常識的に一般的なのでしょうか?早く解決したいのは山々ですが、相手が症状の固定まで半年から一年かかると言っていましたが、それを確認するにはどのようにすれば良いのでしょうか?退院後すぐにスイミングにも通っているのですが、誰が許可をしたのか?またはそれが原因で悪化した場合もこちらの責任となるのか?など加害者側からは言えない疑問がありすぎて困っています。

  • cabin504
  • ベストアンサー率8% (30/341)
回答No.4

大変ですね。学校で起こったことは学校が対応しないといけないのに 困ったものですね・・・。 考えてみてください、もし立場が反対なら、相手は貴方と同じようにすると思いますか?そういう親ならするわけないでしょ?まともに取り合うだけ馬鹿らしいですよ。怪我をさせて謝って、無事に治ったのでしょ?治療費も相手は出さずにすんでるのでしょ?そこまでで十分です。後は、遠慮なんてせずに堂々と行きましょう。あまりに相手の言うことを聞けば、返って息子さんのほうがかわいそうですよ。故意ではないのでしょ?相手の親が何処に何を言おうが知ったことではありませんが、慰謝料を請求されるようでしたら、弁護士を立ててでもやりましょう。 遠慮なんかいりません。相手の親に、物事には限度と言うものがあることを叩き込んでやってください!

atafuta8
質問者

補足

誤解を招いてしまったようで申し訳ありません。 学校が対応しないのでは無くて仕切れないと言った感じです。こちらを気遣ってくれる先生も多く原因を作った息子の親である私たちが、知らん顔など出来るはずもありません。

  • duosonic
  • ベストアンサー率51% (585/1140)
回答No.3

ご心配をお察しいたします。 これは「校内で起きた」のですよね?  それで学校は「個人で話し合ってくれ」なのですか?  これが訳が分かりません。 当日に謝罪しに行ったのでしょ?  その後も? 充分誠意は示していると思いますよ。きっと相手の子供本人はワザとじゃないと分かっているし友達なので、「まあ大丈夫だよ」と親にもお宅のお子さんにも言っているのでしょうけど、タチの悪いモンスターペアレントに引っ掛かってしまったようですね。眼は完治するのでしょ? 学校が逃げているのなら、教育委員会に言いに行くんでしょうね。校長は皆、教育委員会しか気にしていないですから。事故を故意にしろというのはとんでもない話で、故意にすれば「おカネが取れる」と考えているのでしょう。 こっちが誠意を示しているのに相手が高額請求を吹っ掛けてくるんですから、こっちも「弁護士に相談して、出るところに出る」という覚悟と気迫を相手に示すことで、相手は吹っ掛けを引っ込める筈ですよ。

atafuta8
質問者

補足

どちらかというと学校にも迷惑をかけてしまったと言う気持ちが強いです。学校はよくやってくれていると思うというか、一時落ち込んでいた息子のケア等も親身になってくれます。

  • eiyan2
  • ベストアンサー率34% (8/23)
回答No.2

専門家でもないし、経験者でもないですが。 この相手親は、たかり屋っぽいですね。 多分、交通事故とか何かで、一度美味しい思いをしたんでしょう。 相手の言葉に唯々諾々と従う必要は無いと思います。 弁護士でも雇って、きっちり対応してもらったほうがいいと思いますよ。 学校には、請求に応じないように釘をさしておいた方がいいでしょうね。 法的根拠とか具体例とか無くてごめんなさい。

atafuta8
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 取引先の社長のご好意で弁護士さんとお話する機会を設けて頂きましたが、ほぼ保険会社と同じ主張で、あくまで法律的には支払う根拠は無いという事でした。ただこのような事案はこじれるケースが多く、別枠で報酬を提示しないと引き受ける弁護士はいないし、正規に(弁護士に)依頼するより値段の交渉する方が安上がりとの現実的なアドバイスをもらいました。 また無料の法律相談での弁護士さんは、値段に過多は材料不足で判断出来ないが相手の請求は正当と180度違う答えで、同じ弁護士でも言うことが違うので戸惑っています。

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.1

質問文を読んでて・・・ > 故意では無いのですが鉛筆を投げて遊んでいたら近くにいた友達の目に > 当たってしまって、・・・ 鉛筆を投げて遊んでた時点で、既に故意ではないが・・・通じると思いませんが?鉛筆って投げるものでは無いでしょ?と、私も過失じゃなく、故意だと思いますよ 多分、その辺りから、考え方を合わせないと、折り合いは難しいのではないでしょうか? 最近、言われる飲酒なんかも・・・飲酒状態の過失は、心神喪失で罪は問えないかもしれない、しかし、心神喪失状態を作ったのは、本人の故意 世の中の考え方が微妙に変わってきてることを考えればね どうしてもなら、弁護士を立てて、お話し合いされるくらいかな?

atafuta8
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 息子が悪い事は重々承知しているつもりです。

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