交通事故相手が無保険!妻の妊娠もあり困っています

このQ&Aのポイント
  • 交通事故で加害者が無保険のため困っています。妻は妊娠中で通院と入院が必要で、自宅安静中です。
  • 加害者は一旦停止を無視して衝突し、車は全損しました。加害者の対応にも不満があります。
  • 保険会社へ相談し、顧問弁護士を紹介されましたが、損害賠償請求や算定基準について不明点があります。
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交通事故 相手(加害者)が無保険

ご教授ください。 先日、私の妻が交通事故を起こされ、加害者の相手が無保険でした。 妻は妊娠しており、通院と入院(とりあえず1週間)をし、現在は退院しましたが自宅安静が続いています。 事故としては、優先度道路(片道1車線で両側通行道路)走行中に、一旦停止を無視した相手車が直進しようとして横から衝突され車が横転しました。 車は全損です。 相手の当日(当て逃げされました)から現在に至るまでの不誠実でいい加減な対応に関して、やり場のない怒り、憤りを感じていますが、ここで書いても仕方ないので割愛します。 妻が加入している任意保険会社の契約は、無保険車傷害(相手自動車が無保険車などで十分な補償が受けられない場合の補償)については、人身傷害補償保険で補償されますとなっています。 つまり、自分の自動車保険の中の人身傷害保険から傷害分が補償されるとなっています。 ただ、保険会社としてはまず、加害者の自賠責保険(120万)に請求をかけ、足りない分は保険会社が自ら支払う流れになってくると思うのですが、 この場合の慰謝料、休業損害等の算出基準は「自賠責保険の計算基準」、「任意保険の基準」、「裁判基準」のうちのどれに当てはまるのでしょうか? また、相手へ直接の損害賠償請求をしたいと思い弁護士特約も付いていたので、保険会社へ相談すると、その保険会社の顧問弁護士を紹介してくださりました。 この場合の、直接損害賠償請求分の算定基準も、どうなるのでしょうか? そもそも、保険会社から人身傷害保険で補償されるため、被害者個人が慰謝料などを弁護士経由での相手個人へ損害賠償請求することなどはできるのでしょうか? 一昨日に、弁護士さんと面談をしたのですが(保険会社の担当者も付き添い)、弁護士さんが保険会社の顧問弁護士ということもあり、保険会社から相手への求償権のこと等を話し合っていたのがメインで、自分の「相手へ損害賠償したい」という意見がサラッと聞き流されていた感じがありました。 そもそも、まだ相手の情報がほとんどない状態なのでそれを調べてからじゃないと今後の対応が決まらないということもあったのかもしれませんが・・・。 また、全損した車は、車両保険を使って補償してもらいました。なので、車の損害請求を保険会社が求償権をもとに相手側に請求するそうです。 弁護士さんが保険会社と普段契約している弁護士なので、保険会社寄りの(保険会社に有利な)動きをするのではないかと不安です。 自分で第三者の弁護士を探して弁護士特約を使った方が良かったでしょうか? もう遅いかもしれませんが・・・。 だらだらと書いてしまいましたが、 A.今回のケースでの慰謝料、休業損害の算定基準 B.今回のケースでの今後の弁護士さんを有効的に活用する方法(質問事項が曖昧でしょうか?・・・) をご教授いただけますでしょうか? 何卒よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.6

>自賠責の範囲内は自賠責の基準です。」というのがわからないのですが、損害賠償(休業損額、慰謝料、治療費などもろもろ)が120万以下だったら自賠責基準で計算され、 >120万を超える場合は、最初から任意保険基準で計算されるということでしょうか? そうなります。 >また、休業損害補償では、妻の場合専業主婦のため、 >自賠責基準では1日5,700円。 >裁判基準(?)では、賃金センサスの学歴計平均給与に365日を割った結果1日約9,7000円となりました。 地方裁判所基準と言うのは、裁判を行った時の基準になります。 また、裁判はきちんと判断をしますので、賃金センサスで請求をしても裁判所はその内容だけで判断は行いません。 結婚する前に働いていたのであれば、その給与など、住んでいる地域の給与主水準なども状況も判断材料に入れられます。 そんなに簡単なものじゃないと言う事は、裁判を行われてみると分かります。 そういうのから、妥当な金額が出されていきます。 >もし、損害賠償(休業損額、慰謝料、治療費などもろもろ)が120万以下だったら 休業損額は1日5,700円で計算するのでしょうか? そうなります。 >また、120万以上だったら、裁判基準の1日9,700円の計算になるのでしょうか? なにかこれもおかしな話しかなと思うのですが・・・ 裁判を起こして裁判所が認めたら、過失割合を加えた物から、自賠責が支払う分を引いて支払い命令が出されると言うだけです。 この妥当な金額は、賃金センサスがあるんだから!程度では裁判所も出しません。 勿論120万以下でも裁判を行ってその差額を請求する事も出来ますよ。 ただ、それを行って「相手が払えれば。」と言う事になりますけど。 「裁判基準のほうが高いんだから裁判基準でやってくれ!」 そんなわけにいきません。 裁判基準を適用させるためには、裁判と言う手間と時間をかけてやっと勝ち取られるものになります。ただ、相手が払えるのなら。と言う条件が付きます。 相手が払えないと、いくら裁判基準と言っても「払えない物は払えない。」となってしまう事がありますので、そもそもの裁判を起こすことすら考え直さなければならなくなりものです。 現実的にこういう情報から、よく内容を考えずに、金額だけ見て、取らぬ狸の皮算用だけ先走って、それが取れなかったからとさらに不満を募らせる人も多くいるんですよ。 その辺はご注意されてくださいね。 そんな事よりも一番大事なのは、事故にあった本人のケアなのですから。 あなたがそんなことで不満を募らせてそれが事故にあった本人にどう影響するのかと言う事の方を先に考えられてください。 慰謝料だ休業損害だは、そもそも治療をしていったあとで出てくる話で、そんなものを先に皮算用しないほうがいいんです。 休業損害にしても、あなたの奥さんは妊娠していてと言う事ですが、その事故にあった時、仕事はしていましたか? 出産の為に仕事が出来ないからと言う事でやめたり休業していたら、そもそも仕事が出来る状態じゃなかった。と言う判断も出来る訳で、そうなれば余計に賃金センサスの金額は妥当じゃない。と言う判断を行われる事にもなるのです。 (休業損害とは、事故にあったために、本来得られるはずであった収入が得られなくなると言う事への損害賠償で、そもそもその時期に働いていない、働けない人には支払われない損害と言う物なのです。働いていたのならその賃金額が上限になります。) また、本来賃金センサスの金額と言うのは、休業損害に使われるものではなく、後遺障害などの長期にわたる損害の割合を出したりするときに使われるもので、その時点の休業補償につかわれることはまずありません。 書かれている内容だと、なにかお金に走りすぎられているように見えます。 くれぐれも取らぬ他の気の皮算用になってあとで実態が少なくて不満を募らせて本当に被害を受けた奥さんの方に影響が出ないかと、余計な心配をしてしまいますが・・・

bandle
質問者

お礼

お返事が遅くなりました。 kisinaituiさん回答ありがとうございます。 連休で、少し冷静に考えることができました。 たしかに、無保険の相手に振り回され、勝手に私だけが空回りしてしまいました。 知識と経験のある保険会社の言いなりにだけはなりたくない、舐められたくない。妻を守ってみせる。妻には治療にだけ専念させてあげたいと思う一心でいました。 焦点が少しづズレてきてしましましたね。お恥ずかしいです。 妻の容態も安定してきて日常生活をしても問題ないと産婦人科から言われました。 無理難題、過剰な請求はそもそもする気をありません。 絶対にお金で解決できる問題ではありませんが、法的に妥当な補償をしてもらいたいだけです。 丁寧に解説いただき、ありがとうございます。とても勉強になりました。

その他の回答 (5)

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.5

奥さんとおなかのお子さんが無事だったのはなによりですね。(ケガしてるので無事ではないですが) Aの方は詳しくないので・・・。 Bの方ですが保険会社に関係する弁護士ならばそのほうがいいと思います。 仮に別の弁護士を雇ったとしても保険会社の請求とあなたの請求を取り合うことになるのでモメると思います。 もっとも保険会社の関係する弁護士となると会社の回収分を優先して・・・なんてことも考えられそうですが・・。 他にも回答があるように「支払い能力」が大きく影響してくるので相手の素性次第ということになりそうですね。 普通に働いて収入があるのであれば給与の一部を差し押さえることになるでしょうね。 で、保険会社分とあなたへの賠償分の比率で月々の差し押さえ分も変わってくるかと思います。 たとえば車両保険分で200万、あなたへの賠償額が100万となれば例えば毎月加害者が3万しか支払えないとなれば保健会社2万、あなたに1万という具合です。 車の被害額も実際の賠償額もはっきりするでしょうから、こちらとしてはきちんと被害額に応じて支払ってもらえるようにお願いするしかないでしょう。 保険会社の弁護士に相談しているということも告げて別の弁護士に「相談」してみるのはアリかもしれま せん。相談料はかかってしまうと思いますが。弁護士特約は1件の事故で限度が決まっていたような気がするので別の弁護士に相談しても相談料が出るかもしれません。私も以前、弁護士特約使ったときは「相談」と「受任」で別々に請求されましたしね(実際は弁護士が直接、保険会社に請求)

bandle
質問者

お礼

回答誠にありがとうございます。 流れがなんとなくかわりました。 他の弁護士への相談は少し、相手の情報などわかってきて状況を見て検討してみたいと思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

>A.今回のケースでの慰謝料、休業損害の算定基準 自賠責の範囲内は自賠責の基準です。 これを超えると、慰謝料は相手が払わない限り受け取れません。 自分の方にかけている保険には慰謝料と言う概念がありません。 (保険会社がけがをさせたわけでもありませんからね。) もう遅いかもしれませんが健康保険を使って、治療費を圧縮することが有利になる事です。 ちなみに、任意保険の支払い基準より、自賠責保険の支払い基準のほうが有利だと言う事はご存じないようですが。。。自賠責は公的な保険だから安いだろうと勘違いされている人も多いんですけどね。 任意保険の支払い基準のほうが低いんです。自賠責は公的ではなく民間の利益追求企業が行っている保険で、利益を追求すると言うのは、支払いを少しでもケチる逸用があるからなんですよ。 自賠責の支払い基準は、重過失がなければ過失割合も取られず、任意保険の支払い基準より有利なんですよ。ただ、トータルの支払額上限が低いと言う欠点があるだけです。 自賠責の支払額を超えた場合、120万円と保険会社の支払額(過失割合を含む)を比較して、保険会社の支払さん低額で120万を超えていれば、保険会社の算定額でしか支払われません。 >B.今回のケースでの今後の弁護士さんを有効的に活用する方法(質問事項が曖昧でしょうか?・・・) 相手に対して、慰謝料の請求を行う事になるでしょうが、取れるかどうかが重要で、支払えない人だといくら裁判の判決が出ても、取れないと言う現実があります。 その辺がどうなるのかは、書かれている内容程度では判りませんので。

bandle
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「自賠責の範囲内は自賠責の基準です。」というのがわからないのですが、損害賠償(休業損額、慰謝料、治療費などもろもろ)が120万以下だったら自賠責基準で計算され、 120万を超える場合は、最初から任意保険基準で計算されるということでしょうか? また、休業損害補償では、妻の場合専業主婦のため、 自賠責基準では1日5,700円。 裁判基準(?)では、賃金センサスの学歴計平均給与に365日を割った結果1日約9,7000円となりました。 今回のケースでは、 もし、損害賠償(休業損額、慰謝料、治療費などもろもろ)が120万以下だったら 休業損額は1日5,700円で計算するのでしょうか? また、120万以上だったら、裁判基準の1日9,700円の計算になるのでしょうか? なにかこれもおかしな話しかなと思うのですが・・・ ご教授ください。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

人身傷害での計算ですから、すべて任意保険の基準です。 任意保険の基準で支払いされたものを、保険会社が自賠責から回収し、不足分はさらに相手から回収することになります。 もちろん、それでは納得できないとして、さらに相手への請求は可能ですけど、請求したところで、お金のない人間からお金を回収するのは、どんなに有能な弁護士でも無理です。 任意保険にも加入できない貧乏人ですよ?結果は火を見るより明らかです。 無駄な徒労になるだけです。

bandle
質問者

お礼

回答誠にありがとうございます。 任意保険の基準でしたか。自賠責基準だと算出額が低いので心配になっていました。 まとめると、保険会社から補償される人身障害分の治療費、慰謝料、休業損害のすべては「任意保険の基準」と考えてよいのですね。 これから、いろいろ勉強してその試算をしてみたいと思います。 相手へ個別請求する分に関しては、もし相手にお金がない等で支払い能力がない場合ではどうしようもないのですね・・・

回答No.2

そもそも、自賠責には「自賠責保険の計算基準」、保険会社は自社の「任意保険の基準」に従ってしか計算しませんよ。 それを納得できないならば、ご自分なりに(弁護士でも雇って)「裁判基準」でもなんでも用いて どうぞ御勝手に`裁判'でもどうぞ、というお話です。 一度、弁護士会の交通事故法律相談センターに相談してみては?

bandle
質問者

お礼

回答誠にありがとうございます。 保険会社が相手の自賠責保険から求償して私の妻に補償金を支払うことになると思ったので、自賠責基準の算出になるのかと心配しておりました。 自賠責だと算出基準額が低いので・・・。 しかし、保険会社がどこから求償しようが、保険会社から妻へ補償する保険なので、「任意保険の基準」で算出するのですよね? 納得できない場合は、今の弁護士さんに相談するのはいいものの、その保険会社と契約している弁護士さんなので保険会社の都合の良い解釈で事を進められるのではないか心配しております。 交通事故法律相談センターに相談も検討してみます。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

後は、何もせず、まかせておけばよいでしょう、保険会社、弁護士、入ったのだから。 弁護士が書類に関与すれば、すべて、弁護士計算でしょう。 弁護士が関与しないのは一番安い計算ですよね、これ決まりごとです。

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