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本職とバイトをしている場合について

o24hiの回答

  • o24hi
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回答No.5

 こんにちは。  まず,給与所得の場合の副業の所得税の課税の流れを書いて見ま   ◇源泉徴収義務者 ・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。  例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ◇年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・年末調整の対象者は,簡単に書きますと, (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方 のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方) ○しなければならない方(またはできる方) (4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得 の金額の合計額が20万円を超える方 (6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入 金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (サラリーマンで確定申告が必要な人) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ---------------------  以上から,ご質問についてですが, >正社員として月手取り約25万あります。今年春から休日にバイトをはじめ月4から5万の収入も同時に得ています。この場合、本職のほうは給料から必要な税金が差し引かれていますが、バイトのほうからは引かれていません。年末調整により税金はどのように計算されるのでしょうか? ・同時に二箇所から給与をもらわれている方につきましては,上記の「サラリーマンで確定申告が必要な人」に該当しますと,主たる勤務先で年末調整を受けた後,そのときにもらう源泉徴収票を添付して,翌年の確定申告の時期に,副業の収入について確定申告書の提出が必要になります。 ・つまり,年末調整は主たる給与収入を受けている勤務先の分しか受けられません。 >会社ではバイトの年末調整を一緒にはしてもらえないのですが、別々に年末調整してもいいものなのでしょうか? ・副収入の分については,年末調整ができませんので,上記のとおり確定申告が必要です。 >会社とバイトの両方を併せて自分で年末調整しなくてはいけないのでしょうか? ・会社で年末調整を受けた後,税務署での確定申告が必要です。

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