• 締切済み

本職に副業がバレてしまった!

本職の収入が少なくこっそりバイトしてたら目撃者がいたみたいでバレてしまいました。 後日呼ばれて話されました 本職のここを辞めて違うとこで働いた方が稼げるよねって言われました 元々やめようと思っていたのでいいやと思ったので退職しますと言いました ただ今人員不足だから急に辞められたら困ると言われあたしもすぐには辞めたくなかったので年末まででっと言ったんです そしたら後日呼ばれて 退職日時は12月15日までで退職届明日までに書いてきてって言われました ちなみに有給は全部つかいたいですってゆうと 今までにないのでまず無理ですと言われました。 恐らく12月末まであたしを雇うとボーナスも絡んでくるからですかね? あたしは主張できるんですかね? 有給消化も全部したいのに どーしたらいいんでしょうか!

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.7

>>有給は全部つかいたいですってゆうと今までにないのでまず無理ですと 今までにあろうとなかろうと労働基準法では退職時の有給休暇の残りは会社には拒否権はありません。 疑問があれば労働基準監督署に相談しましょう。会社に指導があるはずです。 あるいは残りの有給の買い上げも可能です。 労働基準法はすべての会社の強制的に適用されます。会社の前例は関係ありません。 退職日は解雇でない限り本人の意志で決められます。貴方が12月いっぱい働きたかったらそう主張しましょう。 それでなければ会社都合の解雇にしてほしいと要求しましょう。 それに応じてくれない限りはやめなければ良いのです。 それでも12月15日を強制されるときはやはり労働基準監督署に相談ですね。

  • petit_mais
  • ベストアンサー率60% (1351/2224)
回答No.6

年末までという約束で了承したところを、15日までと言われたのなら、 「会社都合と明記していただけるのなら、15日でよいです」と言ってみてはどうでしょうか。 本業とは、正社員ですか? 雇用保険に入っているのなら、ハローワークへ通えば保険がもらえますよね。 おそらく、給与の締めの問題が絡んでいるのだと思います。 有給のことは、辞める本人の希望があれば、本当は拒否できないのですが、 業務に支障があるから、という理由で会社はすんなり応じてくれない可能性が高いです。 私は、有給をほぼ丸々残した状態で、年度末に退職しました。 幸い私はトラブルでやめたわけではなく、跡を濁したくなかったので、最後までキッチリ出社しました。 有給の買い取りは、今は行っている企業ってあるんでしょうかね? 私の勤めていた会社は、バブルの頃まではそういう制度もあったようですが、 私が入社した頃には、買い取り制度はなくなった、と言われました。 これは会社の規定によるので、人事か総務の担当者に確認してください。 辞めさせられる筋合いはないですが、このまま残っても気まずいだけだと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

日本国憲法において職業選択の自由が規定されており、原則として副業を禁止する事はできません。できればしないでね、というお願いしかできません。 ただし、本業へ何らかの悪影響が出る場合は、本業との雇用契約に違反する事になるのでその場合は不可です。 副業だからではなく、結果として会社へ損害を与えた場合に問題となります。 懲戒解雇にできるのは会社へ相当な損害を与えた場合だけです。副業が原因となって解雇された代表判例として小川建設事件がありますが、毎日深夜までバイトをして、その結果居眠り多発で解雇ですが普通解雇に過ぎません。 http://www.waseda-hm.com/article/13797620.html 他社にバイトして自社との取引でリベートを取った例では懲戒解雇ですが、これは副業だからというより、裏でリベートを取った事が信義則違反です。 まして、退職勧奨に過ぎず、解雇にすらなっていません。つまり解雇するだけの正当な根拠を会社は持たないという事です。 人員不足云々なんて会社の都合でしかない事であり、解雇すべき不正が存在するならそんな話が出てくるはずはありません。

回答No.4

どういう社内規則があるか次第ですけど副業禁止の会社は多いです。 それに違反したなら懲戒解雇です。 そしたら翌日から来なくて良いって感じですよ。 今回の場合、退職届けを出せと言われているので自己都合での退社扱いです。 懲戒解雇されないだけでも会社の恩情だと思いますけどね。 有給とかちょっと喧嘩売ってるるの?と言う感じ。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

副業だけを理由に解雇する事はできませんのでやめる必要もありませんが、やめたいならそれはそれで構いません。 年休は法定なので、会社が使わせないとか連続はダメとか勝手に決める事はできません。ただ、時季変更権はあるので、連続したらぶった切ることも可能です。ただし、退職時は変更する先が無いので不可能です。結果として好きに取得できます。 今までに無いとか、寝言言うなとぶん殴っていいです(あ、いや、ホントには殴らないでね) 自身の希望による退職なので自身の好きな日に設定して構わないです。もちろんボーナスもらってからに決まってま。 会社の指図に従う必要はありません。解雇じゃないんだから。 12/15までにやめろとか言われたら蹴りくれてやっていいです(あ、だから、そのry) 1/5ぐらいにしとけばお年玉も出る・・・わけないか・・

回答No.2

完全な本人希望の辞職と違うので、最低1か月間雇用しないと、労働基準法に問題があるからです。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

有給休暇については社内規定に従ってください。「連続何日まで」などとなっている場合はすべて消化するのは無理の場合もあります。有給休暇の買い取りは会社の義務ではありません。理想的には、すべて消化できるまで形の上だけでも在籍することですが、もしあなたが社内規定に反して副業をしていた場合は社内規定違反で懲戒免職ということも考えられるので無理かもしれません。

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