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退職時のボーナス支給

転職のため3月に退社を希望しましたが、新しい人材がなかなか補充されず、退社時期が伸ばされ、人員補充と引継ぎ6月末まで出社して欲しいと要求されました。それなら6月末まで出社し、あとは残った有給を消化させて欲しいと希望しましたが、勝手にやめて迷惑なんだから有給消化なんて冗談じゃないと専務がいっていたそうです。まさかとは思いましたが、本当に6月末で退社が決まり、以降の有給は使えないとの総務の回答でした。有給は1日もとっておらずあと15日残っています。7月10日がボーナス支給日なのですが、これだとボーナスは支払われないことになるのでしょうか?住宅ローンもあり、大変困っています。 また、退職金最低基準とかはあるのでしょうか? どなたか教えて下さい。

みんなの回答

  • yoniyoni
  • ベストアンサー率23% (62/264)
回答No.5

#4のかたへ >、「退職日を6月末日として、業務に従事して欲しい」と要請され、 >それを受けた段階で退職日が確定してしまっています 退職日は書かれていませんよ。 会社側は、 >6月末まで出社して欲しいと要求されました >まさかとは思いましたが、本当に6月末で退社が決まり、 >以降の有給は使えないとの総務の回答 これは 会社側の一方的な通達です。 これが 労働基準監督署によれば 違法(?)と言うことです。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

・会社が時季変更権を行使して休暇の時季を後ろにずらす余地がない以上休暇は取れる、というのはその通りなんですが、本件の場合、「退職日を6月末日として、業務に従事して欲しい」と要請され、それを受けた段階で退職日が確定してしまっていますので、退職日をさらに後にずらして有休取得を、というのは無理でしょう。 退職日について合意していない、というならそれを主張するしかありません。 ・ボーナスについては、就業規則なり賞与規程なりに、基準日に在職するものという規定があるならそれによります。 何も書いてなければ支給日の在職者と考えざるを得ません。 ただし、これと異なる慣行があれば別です。 ・退職金については、就業規則で定めることになっています(「退職金規程」という形でも可)。法はそれ以上は定めていません。

  • yoniyoni
  • ベストアンサー率23% (62/264)
回答No.3

>以降の有給は使えないとの総務の回答でした 以前 同じようなことを 会社に 言われました。 労働基準監督署に 電話をしたら 『それは 会社の 間違いです。もう一度 話してみてください。 それでも ダメなら こちらから電話します』との事でした。 そのように 会社に伝えたら 手のひらを 返すように 撤回しました。 ですから  >6月末まで出社し、あとは残った有給を消化させて欲しい これで いいのでは 無いのでしょうか? ご相談されたら どうですか? 退職金については、#1の方と 同意見です。

回答No.2

有給休暇は労働者に認められた権利ですから、使用者側が拒否することは原則的にできません。 可能なのは、業務に支障があり代替人員の確保もできないと言った場合に休暇取得日の変更をすることだけです。 また、休暇の取得には使用者の承認も不要で、合理的な期間の余裕を持っていれば、届け出た時点で成立します。 とは言え、もう6月末ですから、取得日の変更は事実上無理ですよね。 そもそも有給休暇を取らせないなどと言う行為が違法なのですから、 あまった有給分は買い上げてもらったらいかがですか? 退職時ならこれができるはずです。 総務なら、この辺には詳しいはずですので交渉してみてはいかが?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社の賞与算定の基準日が賞与規定に定められているあるはずです。基準日に在籍していればもらう権利はあります。確認してください。 退職金の最低基準はありません。会社の規定で額は決まり金額はまちまちです。

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