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議決権行使書を返送してください

父から相続した株券を持っています。 先日その会社から「議決権行使書に記入して返送してください」と連絡がありました。 こちらで検索をかけて調べてみたら、返送をしない場合は賛成とみなされるので必ずしも返送しなくても良いようでした。 もちろん議決権行使書は返送するつもりですが、その会社がわざわざ連絡をしてきたのにはどういう理由があるのでしょう? 全ての株主に返送するように連絡をしているのでしょうか? ちなみにその会社は上場していません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hupu
  • ベストアンサー率18% (19/102)
回答No.2

株主(株式)の過半数の出席または議決権行使書の提出がないと、株主総会が成立しませんので、基本的には全ての株主に返送を求めています。 また、株主である以上は経営に口を出す権利があり、それを行使するのが株主総会での議決権行使、ということです。なので、総会に出席するのであれば返送の必要はありません。 株式会社であれば、上場、非上場は関係なくこのような仕組みになっているはずです。

warabi67
質問者

お礼

過半数の出席又は行使書提出が株主総会成立の条件なのですね。 株主になったのが初めてのことなので、まだまだ勉強不足です。 他の会社からは連絡がないのに、なぜこの会社だけ連絡があったのか疑問でしたがそういうことでしたか。 その会社の株主はほとんどが社員や関係者だと思うのですが、過半数に満たないこともあるのですね。 地方在住なので出席できないので、行使書は返送しました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

総会が成立するかどうか微妙なのかもしれません。 >返送をしない場合は賛成とみなされるので必ずしも返送しなくても良いようでした 返送しないのに賛成とみなすことはないと思います。議決権行使書の賛否に印をつけないと賛成となるというのはあります。

warabi67
質問者

お礼

総会が成立しないかもしれないんですね。 その会社の株主はほとんど社員や関係者だと思うのですが、そんなこともあるのですね。 行使書は返送しました。 >返送しないのに賛成とみなすことはないと思います。議決権行使書の賛否に印をつけないと賛成となるというのはあります 私の解釈が間違っていたようです。 回答ありがとうございました。

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