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定款について
会社設立時に作成したあと、住所変更、役員変更、事業内容変更など発生してくる場合、法務局への届け出の添付書類は議事録があればよいようですが、定款の変更というのは設立以後どのタイミングでされるものなのでしょうか。また変更した場合、公証人役場での承認などがまた必要になるのでしょうか。教えてください。
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お礼
たいへん参考になりました。ありがとうございました。