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回答(1件中 1~1件目)
定款は変更しても、定款そのものを法務局等へ提出する必要はありません。設立時に原始定款を公証役場へ提出してしまえば、その後の変更は株主総会決議をもって会社で自由に行うことができます。(定款変更によって登記簿への記載事項が変更されれば、登記簿の変更登記は必要ですが・・・)
ただ、会社法では取締役会設置会社は取締役3名以上が義務付けられていますが、その点は大丈夫でしょうか?
投稿日時 - 2006-07-05 16:54:48
補足
>ただ、会社法では取締役会設置会社は取締役3名以上が義務付けられていますが
新会社法では取締役は1名でも構わない事になったと思うのですが。
法務局に提出する変更届の書き方と、どの様な文章を入れたらいいのか教えて頂けないでしょうか?
投稿日時 - 2006-07-10 09:12:27
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