暴力行為と傷害の範囲について

このQ&Aのポイント
  • 暴力行為について、グーパンチやナイフでの傷害行為は傷害罪に該当します。
  • 一方、腕を捻ったり頭を掴むなどの行為は暴力行為と言えますが、具体的に傷害罪に該当するかは状況によります。
  • 男性の急所を蹴る行為について、痛みだけで済んだ場合でも暴行罪に該当する可能性があります。
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「傷害」の範囲

グーパンチで顔を殴ってあざでもつければ傷害罪ですよね。またナイフで人を刺しても傷害(もしくは殺人未遂?)だと思います。 こないだ大学の知り合いのA君がB君の失言に怒って、B君の腕を捻ったり、頭を鷲掴みにして強く力を込めたりしている(プロレスでいうところのブレーンクロー)のを見ました。A君も本気でキレたわけでなく「ちょっと懲らしめてやろう」くらいの雰囲気だったのでB君も別段抵抗する様子はなかったのですが……。(ちなみにB君の失言もそれほど非人道的なものではなくちょっときついブラックジョーク程度のもので、私の感覚で言えばそれで怒るA君の方が大人気ないと思います)。 一応、これって立派な暴力だと思うんですけど、傷害罪になりますか? A君は空手の経験者だし、お互いに大学生なのだから何か気に食わないことがあるなら理論で反論するべきだと思うんです。もし「傷害にあたる」「起訴すれば勝てる」などと言われてもB君が本当に訴えることはないと思いますが、「傷害」の範囲がよくわからないのでこれを機会に教えて頂こうと思い質問しました。 あと変な話で申し訳ないのですが、男性が急所を蹴られ、痛いだけで済んだ(不能にならなかった)場合、蹴った人間は罪になりますか? これって純粋な痛みだけで言えば殴られて顔にアザができるよりきついですよね。 こないだ遊び半分で男性の急所を蹴る女性を見てしまってからすごく気になっています(詳述しませんが、痴漢でもAV撮影でもなく、本当に遊び半分でという感じです)。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

外傷があれば傷害、なければ暴行

dordotto
質問者

お礼

なるほど。実にわかりやすいですね。 回答ありがとございました。

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