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雇用保険被保険者にはなれないの?

アルバイトで2年近く働いていても、被保険者の資格は得られないのでしょうか? 私は雇用保険に加入してないのに、給与で雇用保険料を天引きされてます。 それっておかしいですよね、ずっと加入してるものとばかり思ってたにに・・・

みんなの回答

回答No.5

ANo.3の補足への回答です。 以下のとおりとなりますが、あくまでも「1つの見解」となりますので、 たいへんお手数ですが、最終的には、ハローワークに必ずご確認をお願いいたします。 【 見解 】 06年06月 ~ 06年08月  3か月契約(01) 06年09月 ~ 06年11月  3か月契約(02) 06年12月 ~ 07年02月  3か月契約(03) 07年03月 ~ 07年05月  3か月契約(04) ─────────────────────────── ⇒ 07年06月の契約更改の時点で1年以上の雇用実績が成立する 07年6月の時点で「1年以上の契約」に至った、と解釈することができるので、 少なくとも、07年06月の時点で被保険者に該当するのではないか?と思われます。 07年06月以降も3か月契約を繰り返しつつ、 「トータルで1年以上雇用され続けている」のですよね? だとすれば、 雇用実績として「1年以上働いている」ということは、 事業主にどのような言い分があろうとも、「1年以上の雇用、という明らかな事実」にほかなりません。 会社の言い分としては、 「上記(01)から(04)までの各3か月契約においては、それぞれ1年以上の契約になる見込みはない」 と言いたいのだと思います。 確かに、それはそのとおりではあるのですが、 しかし、上で示させていただいたとおり、 07年06月以降も契約を更新している結果、「1年以上働いている」ことは事実です。 以上のことから、 回答ANo.3に「それが明らかになった時点から被保険者になります。」と記しましたが、 「それが明らかになった時点」、つまりは、少なくとも07年06月からは、 被保険者でなければならないのではないか、と考えられます。 ただ、週の所定労働時間が20時間を超えていない場合には、 いくら「1年以上うんぬん」を論じたところで、決して被保険者には該当しません。 「1年以上うんぬん」を満たすことだけが条件ではないのです。 お手元に労働契約書があると思うのですが、 1週あたりの勤務時間数の実態にかかわらず、契約書上の週所定労働時間数が20時間未満であれば、NGです。 この点は大丈夫ですか? (たとえば、「土・日休みで、平日3.5時間×5日のパート」などという場合にはNGです。) 逆に、実態と契約書の間に整合性がない場合には、 勤務時間数の実態に合わせて契約書を作り直してもらう必要(さかのぼりが可能)も生じます。 その他、ちょっとしたからくりがあり、 契約更新のときに「1日以上の間を空けて契約を更新する」、という裏技が使われることがあります。 つまり、日付の連続性をなくしてしまうのです。 このとき、日付が連続していないことから「1年以上の雇用」とは見なされない、ということがあり得ます。 実に姑息な手段と言えますが、実は、結構使われるからくりです。 こちらは大丈夫でしょうか? いずれにしても、どうしても「腑に落ちない」と言われるのでしたら、 事業主の言い分うんぬんよりも、まずはハローワークに問い合わせてみることが大事だと思いますよ。 上で私がまとめたようなことを添えた上で、ハローワークに問い合わせてみましょう。 この場であれこれと論じているよりも、より的確かつ迅速な処理ができると思います。

karakara3
質問者

お礼

アドバイス有難うございました。 今日、職安に行ってきます。

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  • aloha-_-
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.4

昨年10月より、雇用保険法が改正され、時間の長短にかかわらず、1年以上の雇用が見込まれる労働者は雇用保険に加入しなければならなくなりました。給与で保険料を控除されているのに、加入していないのでしたら、会社の担当者に言って、速やかに遡り加入してもらってください。過去2年間、賃金台帳と出勤簿があれば、手続きできるはずです。

karakara3
質問者

補足

06年6月に三ヶ月契約で始め、08年4月に一年契約になりました。合せてちょうど二年間働きました。雇用保険料は初めのお給料日から天引きされてました。でも、離職票の就業日数は4月からの二ヶ月間だけだったので、事業主に問い合わせました。「三ヶ月の契約で、始めは1年以上の雇用の見込みがないので07年3月までは加入の資格はなし。」ということでした。でも同じ契約で同じ時期にバイトしてる人は07年4月から1年以上雇用の見込みアリということで加入しているので、そのことを質問すると、私の場合は「契約は三ヶ月だけれど仕事の内容はそこで一年してもらうということだったので07年4月には雇用保険の加入対象にならなかった」というのです。天引きしてたのは、単なるミスだったようで、その分は返金しますという回答でした。三ヶ月毎に他の人と同じ契約書にサインしてたのにもかかわらず、どうしてわたしだけ対象外なのでしょうか?また、三ヶ月契約だけれど、そこで一年してもらうということであれば、一年以上の雇用が見込まれる労働者に値しませんか?なんか腑に落ちないんです!!教えてください。

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回答No.3

補足をありがとうございます。 詳しい事情が呑み込めてきました。 アルバイトやパートタイマーの場合、 週所定労働時間が20時間以上であって、 継続して1年以上雇用されることが見込まれる、という場合には、 雇用保険の被保険者になります。 「継続して1年以上」とは、 「期間の定めのない雇用」「1年間の雇用契約」はもちろんのこと、 たとえ「3か月」「6か月」といった短期間雇用であっても、 労働契約書に更新規定が明記されているときには、 ほかのパートタイマーの方の雇用実態などと突き合わせて 「短期間の雇用が反復されて、1年以上働き続ける人がほとんど」 というときには該当します。 さらに、最初に雇用された時に反復雇用(更新)の予定がなくとも、 その後の勤務実績などからみて1年以上働く、ということが 明らかである場合には、 それが明らかになった時点から被保険者となります。 ということで、質問者さんのケースの場合には、 勤務先の手続きにミスや誤認があった、ということになりますね。 すみやかに手続きを進めてもらって下さい。 (さかのぼりが可能です。)

karakara3
質問者

お礼

有難うございます。 まだ事業主からの連絡はありませんが、おそらく手違いで被保険者の 手続ができていなかったようです。さかのぼりが可能ということで ちょっとホッとしています。 今回はいろんなことを勉強させてもらいました。 そしてkurikuri_maroonさんにめぐり合えて、というかご親切にホント 感謝です!! 

karakara3
質問者

補足

もう一度ご意見お聞かせ下さい。06年6月に3ヵ月契約で始め、08年4月に1年契約になりました。でも離職票の就業日数は4月からの2ヶ月間だけだったので、ここで質問をして回答を頂きました。次の日に自信をもって事業主に問い合わせました。「3ヶ月の契約で、はじめは1年以上の雇用の見込みがないので07年3月までは加入の資格はナシ。」ということでした。でも同じ契約で同じ時期にアルバイトをしてる人は07年4月から1年以上雇用の見込みアリということで加入しています。そのことを問うと、私の場合は「契約は3ヶ月毎だけれど、仕事の内容はそこで1年してもらうということだったので07年4月の時点では雇用保険の加入対象にはならなかった。」というのです。保険料を天引きしていたのは、単なるミスだったのでその分は返金しますという返事でした。3ヶ月毎に他の人と同じ契約書にサインしてたのにもかかわらず私だけ対象外になるんですか?また、3ヶ月契約だけれど、そこで1年働いてもらうということであれば、1年以上の雇用が見込まれる労働者に値しませんか?それであれば、お給料も最初から天引きされていたし1年契約として雇用するケースにならないのでしょうか・・・なんか事業所の返事に納得がいきません。

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回答No.2

補足です。 1つ気がかりなことがあるのですが、現在、昼間部の学生さんですか? (要するに、昼間、学校に通っていますか?) もしそうだとしますと、 週所定労働時間が20時間以上であっても、被保険者にはなれません。 授業時間などとの兼ね合いから、学業に専念させるため、 「昼間部の学生は雇用保険の適用から除外する」という行政通達があるのです。 但し、卒業見込証明があり、 「卒業後、引き続き1年以上継続して雇用されることが見込まれる」 という場合には、被保険者となります。 夜間部や通信制の学生の場合には、 授業とアルバイトの両立が十分可能である、ということから、 上記のような制約はありません。 週所定労働時間が20時間以上であれば、被保険者となります。 「個人」として被保険者資格を得ることは認められていませんから、 あくまでも事業主経由で、適切に被保険者資格を得なければいけません。 昼間部の学生である場合には、上述のように「適用除外」ですから、 雇用保険料が天引きされることはありません。 (いままで天引きされたものの返還を求めても、差し支えありません。)

karakara3
質問者

お礼

回答有難うございます。 わたくしは、学生でなくおばちゃんです!! どう考えても何かがおかしいので、事業主に再度確認してみたいと 思います。

karakara3
質問者

補足

kurikuri_maroonさん、アドバイス有難うございます。 こういうことって、ド素人には全くわからないことだらけで、 事業主(人事課)を信じるしかありませんでした。 でも今回アドバイスを受けたことによって、事業主に確認する 勇気が出ました! 今、人事のほうで確認してもらっているところです。 同じ契約条件で働いてる人は、半年働いた時点で被保険者になっているらしく、 私は天引きされているのに雇用保険には加入していなかったみたいです。 こんなことってあるんですね~ アドバイスを頂いたおかげで、全く反対の方向にコトが進んでいきそうです。本当に有難うございました。

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回答No.1

雇用保険制度では、 事業主に雇われた労働者が被保険者に該当する場合には、 事業主は必ず、「被保険者となった月」の翌月の10日までに、 「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出します。 ハローワークでは、上記の提出を確認すると、 「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用・事業主通知用)」と 「雇用保険被保険者証」を交付します。 上記の通知書(被保険者通知用)と被保険者証はセットになっており、 ハローワーク ⇒ 事業主 ⇒ 被保険者本人という流れで交付されます。 したがって、これをもって、雇用保険の加入手続が適正になされたことを把握できます。 手元にこれらがない場合には、 事業主に直接、加入手続が適正になされたかどうか照会して下さい。 なお、事業主に直接尋ねることができない場合でも、 労働者本人がハローワークに直接照会することができますので、 ためらわずに照会してみることを強くおすすめします。 被保険者になるための要件は、平成19年9月30日までは、 「短時間労働被保険者」と「それ以外の一般被保険者」に分かれていました。 (失業時の給付にも差が付けられていました。) 前者は「週所定労働時間が20時間以上30時間未満」です。 また、後者は「週所定労働時間が30時間以上」です。 法改正により、平成19年10月1日からはこれらの区別がなくなり、 週所定労働時間が20時間以上であれば、被保険者に該当します。 これらの被保険者要件(週所定労働時間)を 労働契約書(ここに「週所定労働時間」が記されているはずです)で確認した上で ハローワークに問い合わせてみましょう。

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