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雇用保険被保険者にはなれないの?

kurikuri_maroonの回答

回答No.2

補足です。 1つ気がかりなことがあるのですが、現在、昼間部の学生さんですか? (要するに、昼間、学校に通っていますか?) もしそうだとしますと、 週所定労働時間が20時間以上であっても、被保険者にはなれません。 授業時間などとの兼ね合いから、学業に専念させるため、 「昼間部の学生は雇用保険の適用から除外する」という行政通達があるのです。 但し、卒業見込証明があり、 「卒業後、引き続き1年以上継続して雇用されることが見込まれる」 という場合には、被保険者となります。 夜間部や通信制の学生の場合には、 授業とアルバイトの両立が十分可能である、ということから、 上記のような制約はありません。 週所定労働時間が20時間以上であれば、被保険者となります。 「個人」として被保険者資格を得ることは認められていませんから、 あくまでも事業主経由で、適切に被保険者資格を得なければいけません。 昼間部の学生である場合には、上述のように「適用除外」ですから、 雇用保険料が天引きされることはありません。 (いままで天引きされたものの返還を求めても、差し支えありません。)

karakara3
質問者

お礼

回答有難うございます。 わたくしは、学生でなくおばちゃんです!! どう考えても何かがおかしいので、事業主に再度確認してみたいと 思います。

karakara3
質問者

補足

kurikuri_maroonさん、アドバイス有難うございます。 こういうことって、ド素人には全くわからないことだらけで、 事業主(人事課)を信じるしかありませんでした。 でも今回アドバイスを受けたことによって、事業主に確認する 勇気が出ました! 今、人事のほうで確認してもらっているところです。 同じ契約条件で働いてる人は、半年働いた時点で被保険者になっているらしく、 私は天引きされているのに雇用保険には加入していなかったみたいです。 こんなことってあるんですね~ アドバイスを頂いたおかげで、全く反対の方向にコトが進んでいきそうです。本当に有難うございました。

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