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雇用保険被保険者にはなれないの?
kurikuri_maroonの回答
- kurikuri_maroon
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補足です。 1つ気がかりなことがあるのですが、現在、昼間部の学生さんですか? (要するに、昼間、学校に通っていますか?) もしそうだとしますと、 週所定労働時間が20時間以上であっても、被保険者にはなれません。 授業時間などとの兼ね合いから、学業に専念させるため、 「昼間部の学生は雇用保険の適用から除外する」という行政通達があるのです。 但し、卒業見込証明があり、 「卒業後、引き続き1年以上継続して雇用されることが見込まれる」 という場合には、被保険者となります。 夜間部や通信制の学生の場合には、 授業とアルバイトの両立が十分可能である、ということから、 上記のような制約はありません。 週所定労働時間が20時間以上であれば、被保険者となります。 「個人」として被保険者資格を得ることは認められていませんから、 あくまでも事業主経由で、適切に被保険者資格を得なければいけません。 昼間部の学生である場合には、上述のように「適用除外」ですから、 雇用保険料が天引きされることはありません。 (いままで天引きされたものの返還を求めても、差し支えありません。)
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