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雇用保険について

雇用保険について教えてください。 月14日、1日8時間、6ヶ月の期間でアルバイトとして雇われたとします。 この場合、1年以上の雇用期間がないので、 雇用保険の被保険者にはなれないらしいです。 なので、本来は雇用保険料を払わなくてもいいはずなのですが、 もし、事務手続きに間違があって給与から天引きされていた場合、 これは、かけ損になってしまうのでしょうか? それともお金を戻してもらえるのでしょうか? ちなみに契約の更新制度はありますが、その際は3月だけで、 その3月が終わると終了です。 (つまり最大でも9月で1年にはなりません。)

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回答No.1

確かに1年以上継続して雇用される見込みの無い労働者は、雇用保険の被保険者にはなれません。 おたずねの件ですが、給与明細により、あなたの給料から雇用保険料が天引きされているのでしたら、まずはアルバイトの雇い主にその旨を伝えれば良いでしょう。 事務上のミスに過ぎなければ、つまり意図的なピンハネ行為でないならば、問題なく雇い主から返してもらえるはずです。もっとも、経理の手間を面倒がって「来月の給料で精算するからそれまで待って」と言われることはあるかもしれません。 雇用保険は労働者個人が直接に加入するものではなく、事業者が事業ごとにまとめて加入するもので、私が知る限り、労働者個人が雇用保険に対して直接保険料の還付を請求するという法律の規定は無いように思います。 もし、雇用保険の名を借りたピンハネ行為であると判断できる(お金を返してくれない)なら、まずは管轄の労働基準監督署に相談してみるべきでしょう。

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