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雇用保険被保険者にはなれないの?

kurikuri_maroonの回答

回答No.5

ANo.3の補足への回答です。 以下のとおりとなりますが、あくまでも「1つの見解」となりますので、 たいへんお手数ですが、最終的には、ハローワークに必ずご確認をお願いいたします。 【 見解 】 06年06月 ~ 06年08月  3か月契約(01) 06年09月 ~ 06年11月  3か月契約(02) 06年12月 ~ 07年02月  3か月契約(03) 07年03月 ~ 07年05月  3か月契約(04) ─────────────────────────── ⇒ 07年06月の契約更改の時点で1年以上の雇用実績が成立する 07年6月の時点で「1年以上の契約」に至った、と解釈することができるので、 少なくとも、07年06月の時点で被保険者に該当するのではないか?と思われます。 07年06月以降も3か月契約を繰り返しつつ、 「トータルで1年以上雇用され続けている」のですよね? だとすれば、 雇用実績として「1年以上働いている」ということは、 事業主にどのような言い分があろうとも、「1年以上の雇用、という明らかな事実」にほかなりません。 会社の言い分としては、 「上記(01)から(04)までの各3か月契約においては、それぞれ1年以上の契約になる見込みはない」 と言いたいのだと思います。 確かに、それはそのとおりではあるのですが、 しかし、上で示させていただいたとおり、 07年06月以降も契約を更新している結果、「1年以上働いている」ことは事実です。 以上のことから、 回答ANo.3に「それが明らかになった時点から被保険者になります。」と記しましたが、 「それが明らかになった時点」、つまりは、少なくとも07年06月からは、 被保険者でなければならないのではないか、と考えられます。 ただ、週の所定労働時間が20時間を超えていない場合には、 いくら「1年以上うんぬん」を論じたところで、決して被保険者には該当しません。 「1年以上うんぬん」を満たすことだけが条件ではないのです。 お手元に労働契約書があると思うのですが、 1週あたりの勤務時間数の実態にかかわらず、契約書上の週所定労働時間数が20時間未満であれば、NGです。 この点は大丈夫ですか? (たとえば、「土・日休みで、平日3.5時間×5日のパート」などという場合にはNGです。) 逆に、実態と契約書の間に整合性がない場合には、 勤務時間数の実態に合わせて契約書を作り直してもらう必要(さかのぼりが可能)も生じます。 その他、ちょっとしたからくりがあり、 契約更新のときに「1日以上の間を空けて契約を更新する」、という裏技が使われることがあります。 つまり、日付の連続性をなくしてしまうのです。 このとき、日付が連続していないことから「1年以上の雇用」とは見なされない、ということがあり得ます。 実に姑息な手段と言えますが、実は、結構使われるからくりです。 こちらは大丈夫でしょうか? いずれにしても、どうしても「腑に落ちない」と言われるのでしたら、 事業主の言い分うんぬんよりも、まずはハローワークに問い合わせてみることが大事だと思いますよ。 上で私がまとめたようなことを添えた上で、ハローワークに問い合わせてみましょう。 この場であれこれと論じているよりも、より的確かつ迅速な処理ができると思います。

karakara3
質問者

お礼

アドバイス有難うございました。 今日、職安に行ってきます。

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