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中国人妻と離婚

始めまして、中国人と結婚して5年目に入ります。些細な事で妻が離婚を言い出し、もし離婚する場合、此方にになに一つ非がなく、離婚をOKした場合、財産はお互いに半分になるようですが、結婚8年未満は財産の半分は関係ないのでしょか? 教えて下さい!

  • muky
  • お礼率28% (2/7)

質問者が選んだベストアンサー

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  • yukai1515
  • ベストアンサー率12% (32/255)
回答No.6

再 yukaiです。 確かに ご同輩の方々への心配はよくわかります。 結局 国際結婚と言っても中国国内で生活するするにしろ 日本で生活するにしろ いずれ中国で生活し 親にも それなりの財産を・・・という考えが多いように 見えますね。 失礼ながら・・・あえて言うなら 日本人と結婚するというより ある種 就職するような 感じですね・・・ 一財産が出来れば  すねをかじりつくしたら 自分の国に帰る・・・のは共通しているみたいですね・・・ また、 中国女性がそういう形で日本男性に何の罪悪感もなく 結婚したり離婚したりが出来ることが大変哀しいですね・・・

その他の回答 (6)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.7

肝心の居住国が記載されていません。 日本に居住されているなら日本の法律が適用されますし、 中国に居住されているなら中国の法律が適用になります。 尚、日本に居住されている場合に離婚されても奥様は、「日本人の配偶者等」の在留資格の場合はその期限まで、「永住許可」を持っていれば永久に日本に在留できます。 尚、日本の法律で言えば、あなたは離婚の要求を拒否することもできますし、離婚を承諾する代わりに慰謝料と婚姻時に出した金銭の返還を要求することができます。

  • yukai1515
  • ベストアンサー率12% (32/255)
回答No.5

YUKAIです。 現実をよく捉えておられるようで、 お気持ちはよく理解できます。 国際結婚と言っても中国の女性にとって日本男性は 経済力含めて 大変魅力的であったことは紛れも無い事実でしょうが それが 結果として 男性にとって望ましい結果になるとは限りませんね。 失礼ですが その女性に関しては 一銭の財産も 上げたくないご心情 察するにあまりあります。 よくお考えになって あなたらしい人生を平穏に 送っていただきたいと心から 願います。

muky
質問者

お礼

YUKI 様 回答有難う御座います。 これから同年輩にて若い女性と結婚を考えているお方が居られるならば、中国国内にて固定財産を設ける事だけはやめた方が宜しいのでは無いでしょうか!私の経験から

  • yukai1515
  • ベストアンサー率12% (32/255)
回答No.4

結婚前に取得した家のローンの支払い者があなたで名義は 奥様ですか? ローンが残っていれば 名義人が支払う義務がありますね・・・ ローンは残っていませんか? その辺を整理して みたらよいと思いますが・・・ 国際結婚で 安易に妻名義・・・と言うのが多いようですね・・・ 離婚したい気持ちが先行し 日本人は財産を手放すパターンが多いようにも見えますね・・・ 全てあなたの支払いでありながら 名義的には彼女の半分以下とはこれいかに・・・?

muky
質問者

補足

yukai1515さん 回答有難う御座います。 今回の離婚話を詳しく説明すると、小生 58歳  妻34歳でまず年齢の差があります。 小生、定年まで2年程あり、定年後は日本に帰国して日本で生活を行う計画です。 今回離婚騒動は、小生の日本の息子に50万円のお金を用立てした結果です。小生の収入源は2年後年金生活となります。余生の生活費を妻が不安を感じ、離婚して、もらえる物を貰って、自分の余生を豊かに中国で暮らせる事を選んだとおもわれます。 中国人はお金持ちの男ならば年の差は関係なく結婚すると言う事であり、金の切れ目が袁の切れ目です。 小生の考えは妻が離婚要求しても、断じて要求を認めない事にします。

noname#171468
noname#171468
回答No.3

http://www.comet-sys.com/wedding/devoce.htm 渉外戸籍事例ソース参考に

muky
質問者

お礼

h-kazugonさん早速の回答有難う御座いました。 参考に致します。

noname#62235
noname#62235
回答No.2

「婚姻期間中に形成した財産」については原則として半分です。婚姻期間の長短は関係ありません。簡単に言うと (現在の総財産-独身時代に持っていた総財産)÷2 が分与額です。 財産が減っているなら分与はありません。 もちろんこれは「妻がその財産の形成に寄与」していたことが前提ですから、妻の寄与があまり認められない財産たとえば夫が勝手に買った宝くじで1億当たったとかならそれは分与の対象になりません。 事業で儲けたとか言う場合でも妻が経営を手伝っていたりすれば貢献度が上がりますが何も手伝っていなかったなら「妻として夫を支えた内助の功」分だけが考慮されるべきです。原則半分といいましたが専業主婦の場合4割~3割くらいに減らして計算される場合もあります(本人同士の話し合い、もめるようなら半分で妥協するのが手っ取り早い)。 親からもらった遺産、独身時代の蓄えなどはもともと本人のものですから離婚しても本人に帰属します。

muky
質問者

補足

daibutsuyo さん回答有難う御座いました。補足質問ですが、結婚する前と言うのは、結婚証明取得以前に現在の家を妻の名義にて頭金20万元を出して、結婚以後はローンにて残金を支払いました。全て小生のお金です。妻は全く日本と同様の昼寝、3食付きの主婦です。 その後 別に財産目的にてマンションを購入しました。名義は2名前です。支払いは全て小生です。 以上の場合の財産分与は全く半分になるでしょうか? 又、小生に離婚の原因となる物は何も有りません。 再度回答願えれば幸いです。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

性格の不一致など夫婦のどちらか一方に離婚の責任があるとはいえない場合、あるいは責任が同程度の場合には、お互い相手に慰謝料を請求できません。財産分与は、結婚していた8年間で貴方達二人でが所得した財産が対象となります。なお、中国人の妻が離婚された場合日本の永住権が剥奪され、国外退去が求められます。

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