• 締切済み

妻と離婚したいが。

妻と性格の不一致で離婚したく、調停を経て裁判中です。 生活が困窮するため離婚を拒否する妻。 妻は子供のこと、生活が困窮することを理由に離婚を拒否しています。 どうしても離婚してほしいなら、私がここ2~3年で 使い込んだ夫婦の共有財産の500万をもとに戻すか 手切れ金として500万を払うなら離婚してもいいといいます。 妻は共有財産も使い込まれて、子供の養育費だけ もらっても生活できないので離婚はできないといいます。 私がお金を使い込んだから、財産分与もできないなら離婚しないという こんな妻の言い分は通りますか?

みんなの回答

回答No.7

前から何度も繰り返し繰り返し同じ質問をしてある程度の答えは出てるでしょう。 この質問には書かれてないけど、貴方が不貞行為をしたことが発端ですよね。 だったら貴方の言い分が通るわけない。 アカウントを変えても質問内容はほとんど同じで自分の事しか考えていないように思えてなりません。 妻を幸せにすると約束して結婚したんでしょう。幸せの結晶である子供を泣かせてまで不倫を選んだのは貴方やん。 思い通りにならないのは当然の事。

  • pipipi911
  • ベストアンサー率22% (1029/4602)
回答No.6

《裁判中》ということで、 裁判官の裁定を待ちましょう。 離婚が不成立になれば、まぁ 家庭内別居というカタチになるのでしょうが、 どうしても同居したくなければ、 諸種の方法があります。

noname#235586
noname#235586
回答No.5

>私がお金を使い込んだから、財産分与もできないなら離婚しないという >こんな妻の言い分は通りますか? 奥様の言い分は通ると思います。 子どもをかかえてシングルマザーでいくと考えると、財産分与もきちっと してもらわないと困る、ということでしょう。 今回の「離婚のコスト」ということでしょうね。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.4

使い込んだ=悪事を働いたんでしょ? 質問者に選択権はないじゃないの・・・ それで離婚したいなんて身勝手すぎると判断されて離婚不成立でしょ。 ご愁傷様

noname#255857
noname#255857
回答No.3

うーむ、貴方に有利な材料が1つも無いですね...。 普通自己弁護をして良さそうに書くものですが...。 言い分は通りますね...。 使い込みの原因は浮気相手のデート代とか? 親権とか要らないから別れて新たなパートナーと やり直したいのでしょうか? どうせ匿名だし叩かれることを承知で全ての情報を出してみては。

回答No.2

  裁判で決着つけましょう  

  • asuka-n
  • ベストアンサー率14% (111/783)
回答No.1

裁判実務上では,原則として使い込みは不法行為を構成せず,損害賠償請求はできないと解されています。これは,夫婦共有財産については,抽象的には夫婦各々が持分を有しているものの,財産分与等を経ることで夫婦共有財産に対する具体的権利内容が形成・確定されない限りは,侵害を主張し得る具体的権利とはいえないため等と説明されます。 ただし,上記の例外として,使い込みをした金額が将来の財産分与として考えられる対象・範囲を著しく逸脱する場合や,一方配偶者を困惑させる等の不当な目的のもとに行われた場合など特別の事情がある時には,不法行為を構成し,財産分与前であっても損害賠償請求ができると判断した裁判例(東京地判平成4年8月26日)も存在することに注意が必要です。 何故不倫カテなんでしょうか? 貴方の不貞行為が理由で離婚なら慰謝料払うのは当然ですよ? そうでないのなら奥さんが言う慰謝料とは何でしょうか? ま、財産については上記の通りです。

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