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警察民事不介入原則について

警察の言う『警察民事不介入の原則』って、一体どういう根拠・法律に基づいて言っているのでしょうね? 警察組織・警官が、民事に介入してはならない、なんて、刑事訴訟法や警察法などにも一切記載されていないのに。

noname#60222
noname#60222

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  • walkingdic
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回答No.2

>警察の言う『警察民事不介入の原則』って、一体どういう根拠・法律に基づいて言っているのでしょうね? いいご質問かと思います。実は明確に記載した法律はありませんが、根拠とされているのは、警察法第2条第2項です。 第2条  警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 2.警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。 第2項では、「厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて」と書かれていますから、それ以外の活動はしてはならないと解釈するわけです。 ただ警察が公に考えている「民事不介入の原則」の範囲は、上記で規定する範囲より少し狭すぎるのではという主張などはあるようです。 ただ、いずれにしてもこの第2条第2項が作られた目的というのは、戦前の反省がもとになっています。(もちろん日本国憲法かその背景にあるのは当然の話ですが)

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  • Dxak
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回答No.1

民事不介入 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E4%B8%8D%E4%BB%8B%E5%85%A5 に、あるように「特別高等警察」の話から、基本的人権を守るというところからきてます 要するに「日本国憲法」からです 日本国憲法 第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 現在では、行き過ぎの権利主張で、刑事事件に発展するケースが多いので、そうも言ってられないのも事実

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