民事不介入の原則違反、その罰は?

このQ&Aのポイント
  • 友人Aが行方不明になり、警察が関与したことでセンセーショナルなタイトル「友人Aの行方不明事件で警察の民事不介入の原則違反が明らかに!」を生成。
  • この質問文章は友人Aの行方不明事件に関する状況や、警察の民事不介入の原則違反を訴える内容となっています。
  • タイトル「民事不介入の原則違反、その罰は?」はSEOを意識しており、要約文は文章の内容を短くまとめたものです。
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民事不介入の原則違反、その罰は?

個人的にお金を貸した友人Aが行方不明にになり、何とか居場所を見つけ訪問しました。(午後11時30分)インターホンを押したが居留守を使っていると判断し外で待つことにしました、するとパトカーが1台来て警察官に職務質問されました。こちらにやましい事は無いので事情を話し「Aと話がしたい事、自分は金融業では無い事、借用書はある事、期日違反している事」を伝え、名前、住所、パスポートを任意で提出した上で、民事事なので帰ってほしいと警察官に要求したのですが「Aに事情を聞いてくる、外で待っていてください」と言って警察官はAのいるアパートに入っていき鍵を掛けました。この時点でAが居留守であった事、通報しパトカーを呼んだことが分かります(午前0時20分)事情聴取なら捜査の範囲内と思い待っていたのですがそのまま1時間ドアが開きません(午前1時30分)その日は雨が降っていたせいもあり、痺れを切らし何度か「まだですかと?」聞いても「待ってて」し言いません。(午前3時)「民事不介入の原則を無視している」と強く抗議しても動きません、それどころか「今日は帰りなさい」と言ってきたのです。「そんな権利はあなたには無い」と拒否しましたが最初2人だけだった警察官が7人も増えていました(午前3時30分)なんとしてもこちらに非が無い事を証明したかったので予め話を通していたAの父親に電話し警察官と話させても状況は変わらず。 結局(午前5時30分)に観念したのかAが出で来て話をしました。中で警察官と何を話していたかというと 説得されていたようです、それは警察官の仕事ではございません。「後はちゃんと話し合ってくださいね」などと言って警察官は帰っていきました。大声を出す、脅迫発言、暴力は一切していません。隠れていたAよりも、6時間も行動の制限をさせた警察官が許せません。 どこにどう抗議すればよいでしょうか?民事不介入の原則違反の罰は?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tatuya99
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.5

悪質なようにみえる友人ですね。 もう友人ではないなら… 裁判所に申立をされてはいかがでしょうか?債権額を確定させておき、後々差押え等も視野に入れて考えられた方がいいと思います。 話が変わってしまいましたが、他の方も言っておられますが、私も民事不介入は難しいと思っている一人です。

その他の回答 (9)

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.10

No.8です。 補足を読みました。 Bは、Aとあなたのお金の貸し借りに関係ないのでは。 そのBの部屋に、夜遅く訪問したのでしょ。 警察に通報されてもしょうがない気がします。

  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.9

まず、「民事不介入の原則」というのは、別に法律上に規定があるわけではありません。 従って、それに対する罰則もありません。 そして、もともと「民事不介入の原則」の根拠となっているのは、国家権力の発動である 警察の活動には、法律的根拠、ようするに刑法およびその特別法で規定されたものが必要 であるという考えです。 また、戦前の家父長制の名残りとして、家庭内の事は家長が取り仕切るから、国家権力は 介入しないというのを引きずっている事もあります。 しかし、この「民事不介入の原則」が現在では弊害をもたらしている事も事実です。 ストーカーのような男女間の私事問題やドメスティック・バイオレンスが放置される事が 起きてきたからです。(ストーカーについてはストーカー規制法ができましたが) そのような点で「民事不介入の原則」は「絶対」ではもうなくなって来ているのです。 そして、今回の具体的な事件については、実態は確かに民事事件です。 ただ、深夜(PM11:30)に、(質問文からわかりませんが)玄関先なのか、アパートの敷地内 なのか、それともアパートの前の道路なのか、そこに人が佇んでいれば、不審者として 通報されて警察が来てもしょうがないと思います。 また、玄関先か、アパートの敷地内に佇んでいたとすると  刑法 第百三十条   正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船   に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、   三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 に抵触する可能性もあり、警察は職務質問に対する質問者の方の答えを確認するために 友人の方のところへまずいったというところでしょう。 その後の警察の行動は、次のようなことであり、公務の一環だと思います。 ○「今日は帰りなさい」という指示   ⇒深夜(AM03:00)となったので、以下の条文への抵触と、近隣への迷惑を、考慮して     の指示だと思います。    軽犯罪法 第一条 第十四号     公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して     静穏を害し近隣に迷惑をかけた者 ○友人の方の説得   ⇒上記と同じで、質問者の方へ応じる事を促し事を長引かせない事で、軽犯罪法へ     の抵触と、近隣への迷惑を、防ぐための措置だと思います。 拘束時間が長かった点については問題があると思います。 この点は、お住まいの警察の苦情受付なり監察官へ申し出てください。 後は、友人の方の借金ですが、それこそ「民事不介入の原則」で国家権力の助けは期待 できません。 従って、ご自分でなんとかするしかないのですが、自ら取り立てを行なうと今回のよう な問題も起きるので、弁護士に依頼するなり、訴訟を起こすなりしてください。 そちらの方が無難だと思います。 No.8の回答に対する補足によれば、友人の方は、他の女性に犯罪的行為をしているよう なので、その点については警察に告発(当事者以外の人間が告訴相当を行なう)事はでき ます。しかし、それによって、借金が返ってくるわけではありません。 また、相手が非常識だからといって、こちらも非常識でいいかというとそれも違うと 思います。 こちらが非常識になってしまった結果、今回のように警察の介入が発生してしまったの ではないでしょうか?

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.8

貸し金の回収だからといって、何をしても良いというわけではありません 午後11時30分に訪問するというのは、常識外れといえないでしょうか。 次回は、もっと早い時間に訪問されるほうが良いかと思います。

koiaikoi
質問者

補足

Aの自宅ではなく、Aが居ると予想したBの家に行ったのです。私以外にも5人の女性がお金を貸し、肉体関係を強要、脅迫までされています。 BはAに恋愛感情を抱いており、BにAがそちらに居ないか問うと嘘を付いていたのです。午後4時に行方不明になりBの家に居ると予想できたのが午後11時でした。Aをどうしても逃がしたくなかったのです。 非常識な時間に訪問した事は承知しておりますが、非常識なのはAも同じだと思い行動していました。Aは22歳です。

noname#210211
noname#210211
回答No.7

お金の貸し借りについては介入していませんよ。それに相手から警察に助けを求められたらそれなりの対応はします。 理由はどうであれ夜中に自分のうちの前にずっと人が立っていたら怖いと思うのは普通でしょう。あなたがしていることは回収業者と同じですよ、傍から見たらね。 自分に債権があるからといって他人のうちの玄関先で居座ることが正しいことだとでも言うのですか?あなたは債務者が居留守して通報したとお考えのようですが不審者として近所から通報された可能性だってあるのですよ。 自分の主張は正しいと思っていらっしゃるようですが行き過ぎであることが理解できないのでしょうか・・・ どうしても債権を回収したいのならば民事で訴えればいいことです。 警察に八つ当たりするのはどうかと思います。

回答No.6

それはあなたの一方的な言い分に過ぎません。  考えてみてください。  あなたが知り合いから金を借りたはいいが、返せなくなった。 それでも返せとしつこく家の前に居座る知り合い。 恐怖を感じてか、それともその場しのぎでか、とりあえず呼ばれた警官には、それが後々トラブルにつながることはないとすぐに判断できるでしょうか? 金の貸し借り自体は警察の介入するところではありませんが、往々にして金銭絡みのトラブルは事件ににつながりやすいということもご存じないはずありませんよね?  もうちょっと冷静になって考えて見なさい。  どうしてもというなら、その警官の所属している警察署に投書するなり、弁護士でもつけて”民事”で訴えたりしてみたら?

  • GTkuro
  • ベストアンサー率24% (12/49)
回答No.4

6時間というのは常識的じゃないですね。 警察官も、常識というものを持ち合わせて貰いたいものです。 風邪はひかれませんでしたか?よほどの精神的苦痛を被ったと思われます。 触らぬ神に祟りなしですが、弁護士に相談されては?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 民事不介入 警察は借金を「返せ」「返さなくていい」なんて事は言わないですよね。 そういう意味で、介入しません。 > 「今日は帰りなさい」と言ってきたのです。 場所が友人Aの自宅だったからでは? 別の場所で、友人Aが「監禁された」なんて主張するようなケースだと、違った対応だったかと思います。 友人Aが、 ・部屋の外に居座られて、出て行ったりしたら何をされるか分からないと恐怖を感じている。 ・無理だと回答したのに、問い詰められ、心的苦痛だ。 なんて事だと、そちらの問題を解決するために、警察はとりあえず行動せねばなりません。

  • aruminium
  • ベストアンサー率20% (141/703)
回答No.2

その場の雰囲気から、あなたが暴行などしそうな感じでもしたのでは あとで、仮に傷害事件にでもなった場合、通報されたのに何で未然に防げなかったのか、とでも叩かれるのを回避するためにも、そういう可能性があるかどうか聞き取り調査していたのだと思います 表向きは通報者に職務質問しただけですので罰則なんてありえませんよ。常識を持ってください

noname#22488
noname#22488
回答No.1

あくまで”原則”ですから・・・絶対介入してはいけないというわけではありません。 ですから処罰もありません。

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