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外注の労働時間について

外注の労働者との契約において、1人日の単価制の支払い契約で、残業1時間を含んだ契約は、各法律に違反しないのでしょうか。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

外注の場合は、外注先が自分の裁量で仕事をするわけで、発注元の指揮監督や命令は受けません。 あくまでも、任意で仕事をするわけですから、残業をするしないも自由です。 従って、残業1時間を含んだ契約そのものの必要がありません。 単価の計算で、残業時間1時間を見込むのも、自由で、法的には何ら問題はありません。

noname#2571
noname#2571
回答No.2

イマイチ質問の意図するところがわかりませんが、あなた自身もしくは所属する企業が外注(派遣、業務請負)を利用している、または利用するということなのでしょうか? まあ単価制ということなので業務請負会社との契約なのでしょう。 で、外注の会社から来る人と あなたの会社には雇用関係は発生しないので 1日において何時間労働させようとも、あなたには時間外手当(割り増し賃金)の 支払い義務は生じません。個々の労働者に対する法的な制約は外注先企業にあります(実際の雇用契約がある会社) 当然、労働者の管理監督権も労働者の所属する企業にあります。 原則論になりますが、外注の労働者に対する指示命令権も当然あなたにはありません。(実際には、発注している会社がおこなっているが・・・) おわかりいただけましたでしょうか?  ようするに雇用関係があるか否かです。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

外注契約というのが「請負業務」なのであれば、業務量を見積もって報酬を設定するのですから、実際には残業が発生しなくても同額を支払うことをもって、契約の対価とすることに問題はありません。 時間拘束を伴う請負業務であっても、指揮命令を受けずに請け負った者の選択によって契約の目的を達成するのであれば、問題は無いものと思います。 もし、派遣業務のような方法で、派遣先の指揮命令に服するのであれば、労基法第36条に関する労使協定の存在が必要になるものと思います。

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