• 締切済み

労働時間について

私の会社は、福利厚生が付いているなら、半月に100時間、一月に200時間以上の労働をしろと言われます。流石に体を壊すので、一月180時間前後のシフトを作っているのですが、この場合、時間数は違反になりませんか? 契約書には残業手当等の記載はありませんでした。契約書上になく、交わしてしまってる以上は違反にならないのでしょうか。因みに私はパートタイムで働いています。半月に休みが一度しかないこともあります。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>この件については、退職した後でも労基署に行って措置を取ってもらうことは可能なのでしょうか? 働いた分の割増賃金の支払について「支払うよう」行政指導をしてもらいたいと言うことなら、2年分(請求権は支払日から2年で時効消滅します)についてとり上げてもらえます。時効前に具体的な相談をするようおすすめします。

saahaaa
質問者

お礼

有難うございます。 休みの日に相談に行きます。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

例えば、労働基準法の大原則の1週40時間の法定労働時間で換算すると、例えば1(ひと)月31日の場合には、40時間×31日÷7日≒177時間となります(ひとつの目安です)。 仮に、法定労働時間をオーバーしても、半月に休み無く働かせても、36協定で決めてあって(労働基準監督署に届出し、労働者には周知してあることも必要)、きちんと割増賃金が支払われていれば、労働基準法違反になりません。 ただ、契約書に残業手当等の記載が無いと言うのが、やはり気になります。saahaaaさんはこの契約では残業が無いという認識なのでしょうか? 労働基準法違反の前に、契約違反の方が問題です。 残業の有無、残業手当等の労働条件の明示を求めてください(労働基準法第15条(労働条件の明示)に基づく当然の権利です)。これらを明らかにして、納得したうえで働いてください。本当は、働く前に明示されなければならない事項です。働き始めてから問題になるとどうしてもややこしくなります。 契約より実態だと考えて、働いた分割増賃金(残業手当)が支払わればいいと割り切るのなら、前述の労働基準法違反の有無を確認してみてください。

saahaaa
質問者

お礼

ありがとうございます。 この件については、退職した後でも労基署に行って措置を取ってもらうことは可能なのでしょうか?

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

半月に休みが一度というのも労働基準法違反です。 最低でも週に1日の休日が法律で定められています。 あらゆる労働状況を証明できる物や、契約書やシフト表等をもって労働基準監督署へ行くことをお勧めします。

回答No.1

明らかに労働基準法違反になります。 第4章 第32条に 「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を越えて労働させてはならない」 とあり、簡略しますが、40時間を越える労働は残業代を支給しなければなりません。これは「法律」です。 明日にでも会社を管轄する労働基準監督署に連絡して下さい。

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