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算定基礎届についてわからないことがあります。

・定時決定(4.5.6月の給与分) ・随時改定 ・月額変更届 ・修正平均 と、これらの違いはなんですか?会社で、4.5月だけ残業が多い社員がいまして、算定で標準報酬が大幅にUPしてしまう方がいます。可哀相なので、残業分だけを他の月に廻そうという案がでています。ただ、この定時決定の4.5.6月以降でも、給与が大幅にUPしたら随時改定をして届をださなければいけないとしたら、残業分だけを他の月に廻しても同じことになってしまいますよね? 随時改定には、いつまでの給与に関してみたいな締め切り期日は無いのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.2

>7月も固定的賃金に変動がなく、残業だけ(非固定賃金)で賃金が大幅に変わっても、随時改定の対象にはならないということですか? そういうことです。 だから逆に言うと定時改定(固定賃金の変動が無くても行う)で月額が高くなってしまうと、その後に残業代が少なくなっても随時改定されずに一年そのままになってしまうのです。

dankichi27
質問者

お礼

たいへん、勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

定時改定と随時改定の話ですね。 >可哀相なので、残業分だけを他の月に廻そうという案がでています。 後ろの月にするのだとそれは労働基準法違反になりますけど。。。。。 (前払いはOKですが) >随時改定には、いつまでの給与に関して 随時改定は固定的な基礎賃金額に改定があった場合にのみ適用になります。 つまり時給が変わるとか、新しく固定的な手当が付くとか、なくなるなどです。 つまりそれらの固定的賃金の改定が行われた月を含む3ヶ月の平均で、2等級以上の変動があれば改訂します。 固定的賃金に変更が無ければ随時改定は行われません。

dankichi27
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 とゆうことは、例えば、7月も固定的賃金に変動がなく、残業だけ(非固定賃金)で賃金が大幅に変わっても、随時改定の対象にはならないということですか?

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