• ベストアンサー

算定基礎届について

算定基礎届についてお尋ねします。私の会社は社長、次長、課長、ほか社員がいます。4月に昇給がありました。(社長は昇給しませんでした。)6月に次長が取締役部長に昇進し、給与も役員報酬となりました。(このとき、社長が昇給し、取締役部長も社長と同額になりました。)この場合でも提出は4,5,6月分で良いのでしょうか?また、記入する給与は基本給、職能給、交通費を足したものでいいのですか?教えてください。

  • ohamu
  • お礼率21% (11/52)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • blueleef
  • ベストアンサー率30% (28/91)
回答No.1

4月に昇給→4月支払い分で昇給だとしてお答えします。 算定基礎届は4・5・6月で出します。 ただし、4月支払いで固定給の変動(昇給)があって、4・5・6月の平均を取ると、従来の標準報酬月額より2等級以上になる場合、その人は「月額変更届」を出し、7月分から新しい保険料を引きます。 4・5・6月分で月額変更届を出した人は、算定基礎届には入りません。 また、6月支払い分から昇給した人は4・5・6月分で「算定基礎届」を書きますが、総括表の「9月月額変更予定者」の欄に名前を書き、8月の支払いのあとに、6・7・8月分で「月額変更届」を書いて出します。 給与は基本的に総支給額を記入します。交通費も残業代も現物支給されたものもです。 ただし、祝い金やボーナスなどは含みません。 社会保険事務所にいけば、書き方を教えてくれます。 また、提出時に賃金台帳や出勤簿も添付したと思うのですが。

その他の回答 (1)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

まずは4・5・6月に支給された給料にて平均額を計算してみてください。 従前の標準報酬月額よりも2等級以上上がった方は4・5・6月の給料の額を月額変更届に記載し、それ以外の方は算定基礎届に記載してください。 ここで月額変更届に記載された方は、7月分の標準報酬月額から変更となります。 それ以外の方は9月分の標準報酬月額から変更となります。 6月に昇給された方については、6・7・8月の給料の平均にて、8月時点での標準報酬月額と比較して2等級以上上がっているときは、6・7・8月の給料の額を月額変更届に記載して9月分の標準報酬月額から変更するようにしてください。 なお、算定基礎届よりも月額変更届のほうが優先となり、7・8・9月改定の方の算定基礎届は無効となります。 東京都などはこの該当者は算定基礎届には記載しないようになっていますね。他の都道府県では7月改定以外は算定基礎届にいちおう記載するようになっています。 >記入する給与は基本給、職能給、交通費を足したものでいいのですか? もちろん総支給額にて記載するようにしてください。

関連するQ&A

  • 社会保険算定基礎届けの算定期間について

    昇給月から3ヶ月間の報酬にて算定とありますが、7月に昇給、8月支給分から給与が変更する場合は7・8・9月分で算定基礎届を作成するのでしょうか?そうすると提出期限に間に合いませんが・・・ どうすればよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 算定基礎届

    算定基礎届を初めて出します。 家族だけの零細企業ですが、私が代表で、家内が役員となっています。 以下にいくつか質問を書かせていただきます。 1。算定基礎届には、家内の情報も記入する必要がありますか? 2。扶養の範囲内の役員報酬だけ家内に支払っていますが、   役員報酬なので、算定日数はその月まるまる、30日や31日   としていいのでしょうか? 期限が過ぎてしまって焦り、管轄社会保険事務所に電話をしましたら、遅れてもいいので提出してくださいとのことで、 焦っています。 どなたか教えてください。

  • 基礎算定届

    基礎算定届けについて教えてください。 どこかのサイトに「例:5月1日~5月31日までの給与を6月12日に支払う場合には、6月に受けた報酬とする。」 となっていました。私の会社は月末締め翌月払いなので、この例と同じことになると思いますが、新入社員は4月から働いているため、実際4月には給与は支払っていません(翌月払いなので・・・)。 なので4月に働いた分は5月分の報酬として記入する事になると思います。 この場合、基礎算定届に記入するべき4月の報酬額とはどのようになるのか教えてください!!(>_<;)   

  • 算定基礎届における交通費

    算定基礎届における交通費について質問いたします。 算定基礎届において、「通貨によるものの額」には定期代などの交通費も含めますね。それはよいのですが・・・。 例えば、これまで(前年まで)、 給料:400千円、交通費(定期代):25千円 標準報酬月額:440千円 である者がいたとします。今年度も昇給はなく、基本的に同額です。 ところが、算定基礎届けの基準月となる、4~6月だけ、一時的に自社への出社はせず、外にいました。従って、交通費(定期代)は払っておらず、その都度、実費の交通費を支払っておりました。 つまり、4~6月は 給料:400千円、交通費(定期代):0千円 小口交通費:その月によりバラバラ(遠方への出張もあり、高額の月もあり) という感じです。 その際、「通貨によるものの額」はどうなるのでしょうか? やはり、400千円となるのでしょうか? それとも、小口交通費も入れるのでしょうか?

  • 算定基礎届について

    お世話になります。 弊社の従業員で今年の5月に標準報酬月額が上がった者がいます。2等級です。 3ヶ月連続で2等級以上月額報酬が上がった場合、月額変更届けを出す必要がありますが、この従業員の場合7月の給料日以降になります。 7月10日までに算定基礎届を出しますが、昇給した人の4~6月の3ヶ月の平均報酬月額は1等級しか上がっていません。 この場合、社保庁から7月分以降については1等級上がった社会保険料の算定結果が来て、1等級上がった額を納付していけば良いのでしょうか? それとも、7月の給料日以降に月額変更届けを出して正しい等級に変更しなければならないのでしょうか? 分かりにくい部分もあるかと思いますがお答えいただけると幸いです。 どうぞよろしくお願いします。

  • 算定基礎届の初歩的な質問です^^;

    こんにちは。 会社で社会保険の事務を担当しています。 算定基礎届の標準報酬月額の決定について なのですが、、、。 とても、初歩的な質問なんですが、うちの 会社では、4・5・6月でまず算定し、昇給が 4月ですが、差額を6月に支払っていますので、 2等級以上上がった人について、6・7・8月 で算定し直しています。 ですが、どちらで算定しても、結局全員9月月 変となると思うのですが、この場合、2等級以 上上がった人の4・5・6月で算定した標準報 酬月額と6・7・8月で算定した標準報酬月額 とがまた違った場合、どちらの金額が優先され るのでしょうか? すみませんが、 よろしくお願いします。

  • 算定基礎届についてわからないことがあります。

    ・定時決定(4.5.6月の給与分) ・随時改定 ・月額変更届 ・修正平均 と、これらの違いはなんですか?会社で、4.5月だけ残業が多い社員がいまして、算定で標準報酬が大幅にUPしてしまう方がいます。可哀相なので、残業分だけを他の月に廻そうという案がでています。ただ、この定時決定の4.5.6月以降でも、給与が大幅にUPしたら随時改定をして届をださなければいけないとしたら、残業分だけを他の月に廻しても同じことになってしまいますよね? 随時改定には、いつまでの給与に関してみたいな締め切り期日は無いのでしょうか?

  • 新入社員の算定基礎届

    算定基礎届について教えてください(>_<) 4月・5月・6月の3ヶ月間に実際に支払われた報酬が対象となる。 とのことですが、私の会社は給与の支払いが「月末締め翌月払い」です。ということは4月に実際支払われる報酬は3月に働いた分になります。なので、新入社員は4月から働いているので5月から給与が出ました。 そこで、算定基礎届を記入する際に新入社員の4月の欄には『0円』と記入するんでしょうか(?_?;) よろしくお願いします。

  • 取締役次長ってどんな役職? どのぐらいエライの?

    このHPを見てください。 ------------------------------ http://staff-wado.seesaa.net/archives/201204-1.html 和同産業株式会社のブログ 新体制の下、がんばっていきます。 2012年4月5日付で新体制の人事が発表されました。 代表取締役会長 三國 慶耿(前取締役社長) 代表取締役社長 照井 政志(前執行役員) 常務取締役   三國 卓郎(前生産本部長) 取締役監査役  三國 丕紀(前常務取締役) 取締役次長   三國 開郎(同じ) 取締役役員   林 俊春 (前執行役員) 取締役役員   伊藤 富壽(前執行役員) ------------------------------ 取締役次長   三國 開郎(同じ) という人がいますが、この「取締役次長」というのは何でしょうか? あまり聞かない役職、ポジション、ですよね。 次長でありながら取締役って・・・ 三國、という同姓の役員が何人か居ますので、同族会社と思われますが、もしも息子や親戚の子、血縁関係にある者を、赤の他人の社員よりも重用したい、ということならば、せめて 取締役部長、ぐらいの肩書を与えてもいいと思うのですが。 それともこの取締役次長、ってのは取締役部長よりももっと上の役職になるのでしょうか? それとも本当は親(社長)のチカラで取締役部長にでも常務取締役にでも抜擢したかったのだか、この人があまりにも無能なので、そんなことをしたら社内の空気が悪くなるので、せめて 「あの人は社長の息子というだけで大事にしないといけないのはわかっているが、仕事が全然できない癖に肩書だけはお偉くても困る。まあ、次長程度のポジションなら我慢しようか」 ということで「取締役次長」というあまり聞かない役職を「創設」したのでしょうか? (それならそれで、その方がまともな神経かも、という気もしますが) この取締役次長ってどんな役職でしょうか? どのぐらいエライのでしょうか? 仕事先が名刺を受取った時に「????」と思わないのでしょうか?

  • 役員報酬について

    はじめまして。有限会社の役員一人の会社で役員報酬の決め方がわかりません。教えて頂ければ幸いです。また、取締役が「取締役財務部長」「取締役工場長」のように、部長などを兼務する場合がありますが、こういう場合は、一般に「使用人兼務取締役」と呼ばれ、取締役としての「報酬」以外に、使用人としての「給与」を支給されることになります。この場合の給与」については株主総会の承認は必要ありません。とありますが、役員が一人なので社長が使用人兼務取締役となれるのでしょうか?営業業務をかねております。どのようにすればよいかわかりませんので、なにとぞ宜しくお願い申し上げます。

専門家に質問してみよう