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算定基礎届について

お世話になります。 弊社の従業員で今年の5月に標準報酬月額が上がった者がいます。2等級です。 3ヶ月連続で2等級以上月額報酬が上がった場合、月額変更届けを出す必要がありますが、この従業員の場合7月の給料日以降になります。 7月10日までに算定基礎届を出しますが、昇給した人の4~6月の3ヶ月の平均報酬月額は1等級しか上がっていません。 この場合、社保庁から7月分以降については1等級上がった社会保険料の算定結果が来て、1等級上がった額を納付していけば良いのでしょうか? それとも、7月の給料日以降に月額変更届けを出して正しい等級に変更しなければならないのでしょうか? 分かりにくい部分もあるかと思いますがお答えいただけると幸いです。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

ちょうど月変と算定が重なってわかりにくいですが、この方の場合、 5~7月分で月変→8月分保険料より変更となります。 算定(4~6月分)の結果、9月分保険料より変更となるところですが、算定期間(7~9月)に月変があるときは算定は対象外です。 算定届に月変予定者を書く欄がありますから、そこに記入してください。

stormrush
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • taiken-23
  • ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.2

※標準報酬・保険料月額表にて控除するので2等級昇級した人の保険料が決まります。2等級も3等級も関係ありません。その人の実力ですから素直に保険料を納付してください。 ※4・5・6月は暫定期間ですから7月で決まりますが,給料計算の期日(締日)の関係がありますので8月から確定保険料なる思います。

stormrush
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

回答No.1

算定基礎届からは除いて、5,6,7月で月額変更届けを出し、8月から新しい保険料になります。 国は一ヶ月でも早く多い保険料の方で取りたいみたいです。

stormrush
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただき適切な対応をしようと思います。

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