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社会保険 5月加入の算定基礎届と月額変更届について

5月より社会保険に加入した者は、5月、6月の二カ月の平均で9月からの標準報酬月額が変更されると思うのですが、はじめに届け出た報酬月額と2等級の差がある場合(業績悪化のため)、月額変更届も5月6月の二カ月分で届けるのでしょうか? 日給制で固定給を減らしたのですが、7月からは残業が増えるので給料は上がる見込みです。5月6月で1等級の差が出る場合は、算定基礎届だけで済むと思うのですが、2等級下がる場合は月額変更届も必要と聞いているのですが。 はじめて社会保険の事務をするので分からなくて困っています。よろしくお願いします。

  • miein
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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.3

とんでもない答えが書いてあるので > 5月、6月の二カ月の平均で9月からの標準報酬月額が変更されると思うのですが はい。5月に資格取得した者は、算定の計算対象となります。  ⇒6月1日以降に資格取得した者は、資格取得時の標準報酬が  6月の賃金に基づく標準報酬とホボ同額であろう徒の推測から  計算対象外となります。  [日本年金機構 算定基礎届の提出]   http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2053 この時、5月、6月の2ヶ月間に於ける「支払基礎日数」が共に17日未満であれば、保険者側が一定のルールで決める『保険者算定』となり、何れかの一方の月[例えば5月]だけが17日未満であれば、もう一方の月[例えば6月]の数値で計算します。 > はじめに届け出た報酬月額と2等級の差がある場合(業績悪化のため)、 > 月額変更届も5月6月の二カ月分で届けるのでしょうか? 違います。 1 固定的賃金の変動が生じた月を含めて3ヶ月間の各月の「支払基礎日額」が全て17日以上であり、且つ、その3ヶ月間の給料の平均から導いた標準報酬月額が2等級以上の増減が必要   ⇒仮に5月の途中で変更になったとして、その賃金は6月に支払いのだから    「6月」「7月」「8月」の3ヶ月となります。    また、この場合の改定月は「9月」 2 その2等級以上の増減は、固定的賃金の変化の方向と一致している事が必要   ⇒固定的賃金が下がったのであれば、標準報酬月額も下がらなければダメ。 > 日給制で固定給を減らしたのですが、7月からは残業が増えるので給料は上がる見込みです。 仮に5月から7月の支払実績出計算する状況であったとして・・・ 固定的賃金は下がっているのですから、残業代(非固定的賃金)がupした事で標準報酬月額が2等級以上upした場合は、月額変更には該当いたしません。 > 5月6月で1等級の差が出る場合は、算定基礎届だけで済むと思うのですが、 > 2等級下がる場合は月額変更届も必要と聞いているのですが。 今回は例外に該当する事案ではないので、月額変更に該当するか否かは、常に3ヶ月間の賃金額で判断しなければなりません。 なお、言葉の綾と感じるかもしれませんが、今回の届出に於いては ・ 4~6月の実績で「随時改定」が行われる事が明確なもの  ⇒随時改定の届出書類「月額変更届」に書く ・ 現時点では随時改定が予定(想定)されている者  ⇒算定基礎届けの用紙に書く。  ⇒合計表にある「○月予定者」欄に番号と氏名を記入する  ⇒後日、実際に該当する事になったら随時改定の届出用紙「月額変更届」に書いて提出する 既にお持ちと思いますが、随時改定については、ここの15ページ目に書いてあることをよく読んでください。  http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012221Kwmoo6dzra.pdf また、もし同じ事を何度も目にするのが苦でなければ、こちらにも目を通される事をお勧めいたします。  http://www.tojitsu-kenpo.or.jp/jimu/tekiyou/t09.html  http://www.tojitsu-kenpo.or.jp/jimu/tekiyou/t10.html  http://www.dcns.ne.jp/~t-azu/zuijikaitei.htm   ⇒データが古いので、20日と書いてある

miein
質問者

お礼

とても詳しい説明をありがとうございました。『社会保険の事務手続』の冊子の随時改定をよく読んだのですが、2等級下がった場合のことが書いてなかったので、悩んでおりました。私の知りたかったことがズバリよくわかりました。業績悪化で社会保険を下げたいのですが、3か月間の賃金で判断するのですね。教えていただいたアドレスのところも詳しく書いてあり助かります。自分でいろいろ検索してもなかなか探すことができませんでした。 今回悩んだ末に初めて投稿しましたが、こんなに早く的確な回答をいただいて感謝しております。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.2

>5月より社会保険に加入した者は、5月、6月の二カ月の平均で9月からの標準報酬月額が変更されると思うのですが いいえ。社会保険の資格取得日が5月の者は、標準報酬月額の定時改定の対象になりません。 >はじめに届け出た報酬月額と2等級の差がある場合(業績悪化のため)、月額変更届も5月6月の二カ月分で届けるのでしょうか? いいえ。例えば6月の報酬が大きく下がり、しかも6月、7月、8月の報酬に基づいて計算される報酬月額が、はじめに届け出た報酬月額と2等級以上の差が生じた場合だけ、9月に月額変更届を出します。

miein
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。5月に加入すると5月1日から加入となり17日以上あれば5月と6月で定時改定になると思ったのですが、今回は算定基礎届を出さなくてよいのですね。2等級以上の差が出る場合は三か月連続して給料が下がってから届けるのですね。初めての事で社会保険の専門用語もわからない状態なので悩んでいました。ありがとうございました。

回答No.1

月額変更届は5、6、7月分で算定基礎届から2等級以上の変動が有れば提出します。

miein
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。今回の算定基礎届は提出する必要がないのですね。

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