- ベストアンサー
住宅借入金控除の「再適用」について
よろしくお願いいたします。 2002年に新築の家を購入し、住宅借入金控除(いわゆる“住宅ローン減税”)を受けました。 2004年に転勤のためその家から引っ越し、昨年、戻ってまいりました。 転勤の間、人に貸していたので、住宅借入金控除の再適用は今年からになりますが、どのような手続きが必要でしょうか? 本来、引っ越す前に行うべき届けを行っていなかったのですが、税務署に相談したところ「事後でも良い」とのことで、これについての手続きは終わっています。 あとは、来年2月に、ローン残高証明書を添えて確定申告するだけでよいのでしょうか?
- dyspeptic
- お礼率97% (70/72)
- その他(税金)
- 回答数3
- ありがとう数2
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>本来、引っ越す前に行うべき届けを行っていなかったのですが、税務署に相談したところ「事後でも良い」とのことで、これについての手続きは終わっています。 この既に終わっている手続きは、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」ですね。 後は来年2、3月の確定申告時に ・「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」 ・「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」 ・「住民票の写し」 の提出でいいと思います。 >来年の確定申告用の用紙はできていないのでしょうか? 再来年以降の年分の用紙は、来年に確定申告後に送られてくると思います。 今税務署に用紙をもらいに行かなくても、申告時でいいのでは?
その他の回答 (2)
>平成20年分のこの用紙は、もう配布されているんでしょうか?それとも年に関係なく同じフォーマットなので、この時期、税務署に行けば手に入るのでしょうか? 平成20年分と頭に印刷されたものはまだ無いように思います。 もし、あったとしても、今の時期年末残高も解らないから書けない。貰ってきても用紙を手元に置いておくだけ・・・ 来年の話ですからそんなに慌てなくても、どうせ確定申告に行くのですからその時でいいかと・・・ これでいいですか?
お礼
何度もご登場いただき、ありがとうございました。 まとめてお礼申し上げます。 確かに、次の確定申告まではまだまだ時間がありますが、本当に再適用になるのか不安で不安で・・・ 次の確定申告の時期は、仕事が忙しくなりそうなのがほぼ確実なので、今のうちなら落ち着いていろんなことできるのではないかとも考えた次第です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/ ここの 11 住宅借入金等特別控除の再適用を受けられる方へ(PDFファイル) を読んでください。
補足
ご紹介いただいた文書は、いかにもお役所的で非常に分かりにくいのですが、提出しなければならない書類があることは分かりました。 この書類は税務署へ行けばもらえるのでしょうか? また、やはり年末にならないと来年の確定申告用の用紙はできていないのでしょうか? ゴールデンウィークで、たまたま平日に休みが取れるので、この機会を利用して税務署に行こうかなあと考えているのですが・・・
関連するQ&A
- 住宅借入金等特別控除について
私の家は17年ほど前に親が購入した新築マンションなのですが、その住宅ローンの支払いがきつくなり、親名義のローンを私名義のローンに借り換えとマンションの名義を私の名義にしました。 それに伴う贈与税などのことは調べたのですが、住宅借入金等特別控除のことは調べていませんでした。 税務署のホームページなどで一通り調べてみたのですが、名義変更を伴うローンの借り換えについては出てきませんでした。 もともとのローンの住宅借入金等特別控除はもう終わっているのですが借り換えた際の新しいローンには適用されるのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 住宅特別借入金等特別控除の再適用について
以前、住宅借入金等特別控除を受けていましたが、転勤により一度止め今年再適用のお申請をしたのですが、適用期間が過ぎているとのことで控除できないと、税務署から連絡がありました。 適用期間中に転勤等やむを得ない理由により自宅を離れた場合、適用期間は10年であり、最初の適用開始時から10年を過ぎると控除されないのでしょうか? 税務署は、そのような説明でした。 私は、途中期間が空いた場合でも、合計10年分相当の控除が受けられるものと理解していました。 状況としては、14年から計5年間控除を受けて、19年3月に転勤の証明と残りの控除の用紙を税務署に返納し転勤しました。 (この時点で、戻ってから、残りの5年分の適用を受けることが出来るものだと思っていました。) 24年8月に再居住し25年分から再適用の申請をしようとしたところでした。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 確定申告
- 住宅借入金等特別控除の適用要件
住宅借入金等特別控除の適用要件 4年ほど前に住宅を購入し、住宅借入金等特別控除の申告をしました。 平成22年度に住宅ローンとは別枠で、ローンを利用し住宅を増改築しましたが、増築分についての返済期間が10年未満です。(6年) この場合、増築分についての減税は適用不可でしょうか?また確定申告不要でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 住宅借入金等特別控除について
住宅借入金等特別控除についてわからないので教えてください。 去年の年末に新築の家を建てました。 ローンは今年の1月スタートで確定申告を2月に済ませました。 ローンの年末残高は2500万です。 税務署から控除の申告書が届いてません。て事はこれが普通なのか?今年は控除はされないのか?申告書は必要ないのか?3月に転職して届けでていないから申告書が送られて来ないのか?まったくわかりません。 教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 住宅借入金等特別控除について
誠に初歩的な質問で申し訳ありません。 昨年、新築で家を建てたので『住宅借入金等特別控除』を受けようと、 インターネットで書類を見ています。 私の場合、家の支払としてローンは25年で組んでいますが、 住宅ローンが始まる直前に、土地は一括で購入・支払を済ませてしまいました。 この場合、土地の支払にローンを組んでいるワケではないので、 【住宅借入金等特別控除】の適用からは外れますよね?
- 締切済み
- その他(住まい)
- 住宅借入金特別控除の再適用について
平成12年7月に新築し、翌年度から2年間「住宅借入金特別控除」を受けていましたが、仕事の都合で転勤となり、それに伴い本年9月まで賃貸に出しておりました。この間、家賃収入があったので毎年確定申告をして所得税を収めていました。このたび、10月から再び我が家に入居できることとなり、ローンの借り換えも10月31日で完了しました。この場合、再度平成21年度の住宅借入金特別控除の再適用となるのでしょうか?それとも、21年度は9月までの収入について確定申告をし、翌年度の22年度のみ適用と考えてよいのでしょうか? どなたかご教示よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 2010年の住宅借入金等特別控除について
2010年に新築マンションを購入予定です。 2010年も住宅借入金等特別控除は適用されるのでしょうか。 また、適用される場合 ・適用される内容 ・ローン残高の制限(最低、最高)の有無 ・申請方法 を素人でもわかるように教えてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 住宅借入金等特別控除
4年前に新築マンションを35年ローンで購入し、今年の3月に一部繰上げ返済をして今年12月末の住宅借入金残高は500万、残りの返済期間は6年ですが、今年は住宅借入金等特別控除は受けられないのでしょうか
- 締切済み
- その他(税金)
- 住宅借入金等特別控除について
住宅借入金等特別控除について教えて下さい。 平成20年にマンション購入&住宅ローンの手続きを行い、返済が始まりました。ローンは13年・1300万です。 今年の初めに最初の控除手続きを行い、昨年の税金の控除は出来ました。(10年控除を受ける予定です) ここ1~2年先に繰り上げ返済をしようと思うのですが、私の心配事は以下のことです。 ・繰上げ返済しその年の年末時点で残りのローン年数が10年を切っても控除を受けることが出来るか? (全期間が10年以下になると控除が受けることが出来ないのは知っています) ・繰上げ返済しその年の年末時点で残りのローン残高が1000万切っても控除を受けることが出来るか? ローン控除は年末時点の残りのローン年数&残高は関係なく、 ローンの全期間が10年以上あると、残高に関係なく10年間は受けることができるのですか? ネットで調べてもいろいろ違うことが書いてあってよく分かりません。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
補足
ちょっと説明が言葉足らずで申し訳ありませんでした。 >来年の確定申告用の用紙はできていないのでしょうか? というのは、再来年以降の分ということではなく、 「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」のことについてです。 平成20年分のこの用紙は、もう配布されているんでしょうか?それとも年に関係なく同じフォーマットなので、この時期、税務署に行けば手に入るのでしょうか? …ということをお尋ねしたつもりなんですが・・・ 何度もすいません。再度お答えいただければ幸いです。