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住宅借入金特別控除の再適用について

平成12年7月に新築し、翌年度から2年間「住宅借入金特別控除」を受けていましたが、仕事の都合で転勤となり、それに伴い本年9月まで賃貸に出しておりました。この間、家賃収入があったので毎年確定申告をして所得税を収めていました。このたび、10月から再び我が家に入居できることとなり、ローンの借り換えも10月31日で完了しました。この場合、再度平成21年度の住宅借入金特別控除の再適用となるのでしょうか?それとも、21年度は9月までの収入について確定申告をし、翌年度の22年度のみ適用と考えてよいのでしょうか? どなたかご教示よろしくお願いいたします。

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noname#135013
noname#135013
回答No.1

再び居住の用に供した場合の適用は 下記です。 括弧書きをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm  再び居住の用に供したときは、その再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の適用を受けることができます。

qkygp428
質問者

お礼

大変良くわかりました。お忙しいところご教示頂きまして大変ありがとうございました。

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