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専任の宅地建物取引主任者について(長文です)

宅建の資格を持っていて、主任者証も持っています。現在勤めている不動産会社の専任の主任者さんが今回退職することになり、会社から私が専任の取引主任者になるよう言われました。ただ、私はパートで、現在の勤務時間は10時~17時の週休2日です。時給は、住んでいるところの最低賃金くらいです。社会保険や、失業保険等の福利厚生はありません。上司には、専任の主任者になってもこのままパートとして勤務させ(県に申請する時は常勤の正社員として申請するみたいでが・・・)、時給等の待遇面は今までと変わらないと言われました。 パートで専任の取引主任者にはなれないことはもちろん知っていますが、このことが当局に(言葉は悪いですが)バレてしまった場合、私にはどのようなペナルティがあるのでしょうか?また、専任の主任者になることで、何かリスクがあれば教えて下さい。長い文章になってしまい申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

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  • velvets
  • ベストアンサー率23% (7/30)
回答No.3

無知な業者もいるものですね。 御周知の通りパートタイマーや監査役等は専任の主任者にはなれません。 このようなケースの場合ではmary7777さんは非正規雇用という比較的立場の弱い状態にあるものに対して不当な要求を行った業者が処罰対象になる事はありえると思われますが、聴聞には召集されると思われます。その折に酌量されるべき情状として事情を説明すれば問題は無いと思われます。ちなみに設置義務を果たせ無いのが確定しているのであれば免許権者に匿名で通報しておきましょう。 その後、専任主任者を拒否したという理由で解雇される様な事があれば不当解雇として労働基準局に訴え出て損害賠償請求を行いましょう。 どの道こういう不法営業を行う業者はまともではないので早めに転職されることをお勧めします。

mary7777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 的確なアドバイスで、助かりました。皆さんのアドバイスを拝見し、主任者として無知である自分がはずかしいです。 会社ときちんと話をし、納得してから引き受けられるかを判断したいと思います。自分の置かれている状況をよく考えようと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

いわゆる名義貸しに該当します。常駐してないわけですから。当然ばれれば資格取り消し。 っていうか、名義を貸してもらって給料上げない経営者ってナンですか? 常駐し専任化することによるリスクはないです。

mary7777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、名義貸しに当たるのですね。資格を取り上げられるのは困るので、きちんと経営者と話をつけようと思います。 どうもありがとうございました。

noname#100021
noname#100021
回答No.1

こんばんは。 あまりそういうケースは聞いた事がないですね。支店に宅建主任者がいなく、支店にこなく本店の宅建主任者を掲げてた会社はありましたが。 考えられるリスクとして一番怖いのはmary7777さんの宅建主任資格を取り上げられる事ではないでしょうか?そのリスクがあるかどうか分かりません。宅建協会に聞けば分かるかもしれませんがちょっと聞けないですよね。。。 ただ業法違反をおかすような不動産やで働かない方がいいと思うのですが。。。大体そんなことするのであれば週に5日フルタイムで働いているmary7777さんを営業にした方が何の法律も犯さずよいと思います。それが分からない経営者のためにせっかく取得した宅建主任の資格を失うかもしれないリスクを背負うのはどうですか? mary7777さんにはご自身の生活や色々な事情があるだろうとは思いますが、私的にはお断りされた方がよいと思いますよ。

mary7777
質問者

お礼

guguku2さん、ありがとうございます。 宅建業法は、資格を取る際に勉強しただけで忘れていた部分がかなりあり、助かりました。 せっかく苦労して取った資格なので、簡単にはOKできないと思います。丁寧に回答して頂き、本当にありがとうございました。

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