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宅地建物取引主任者の変更の登録について

宅建業法の取引主任者の「変更の登録」に関して質問です。 取引主任者が勤務している事務所A(甲県)から事務所B(甲県)に移動することは変更の登録の要件である「勤務先の宅建業者の商号・名称」の変更にあたるのでしょうか? お分かりになる方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.2

同一企業でもなります。

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.1

簡潔明瞭に、なります。

072072
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足をさせて下さい。 事務所Aと事務所Bが同じ会社だった場合はどうなるのでしょうか? 店舗名が変更になることも勤務先の商号・名称の変更にあたるのでしょうか?

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