• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:クーリングオフ(される側です)について、アドバイスお願いします。)

クーリングオフされる側のアドバイスお願い

このQ&Aのポイント
  • クーリングオフ(される側です)について、アドバイスお願いします。
  • 水周り全般のリフォーム・修繕業務をしている物です。先日、お風呂の詰り・水漏れ修繕に伺ったお家にて、リフォームしたいとの事、話がまとまり工事に入りました。
  • 工事に入った日に姪御さんが現れ、激怒してクーリングオフするといわれました。明日再度話し合いをするのですが、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

修繕工事に行った先で、営業してリフォーム契約をしたというケースは、基本的にクーリングオフ可能な訪問販売には当たら無いと思うのですが、微妙ですね。 仮に、訪問販売に当たるとすると、クーリングオフに関する法定書面を交付してから8日間クーリングオフ可能となります。法定書面の交付はされましたか? また、大前提として、クーリングオフや契約解除できるのは、契約をした本人です。文章を読む限り、契約の相手はおばあちゃんか、その男性のどちらかであって、姪御さんではないですよね。契約の当事者ではないいわば他人の姪御さんが、いくらクーリングオフを主張しても、法的には意味がありません。 現実的にどうするかというのは、非常に難しい問題ですね。姪御さんがいないときにこっそり行って、代金をもらってきてしまうというのは駄目でしょうか。

telliy
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 又、分かりにくい文面ですのに親身なお答え感謝です。 ただ、姪御さんと記載してしまったのですが、娘さんの間違いでした。 申し訳ないです。 男性の妹さんにあたる方です。 やはり姪御さんと娘さんでは意味が違ってきますよね。ほんと、すみません。 契約自体はおばあちゃんとしております。 相手(娘さんと彼氏)はかなり口が悪く、特に彼氏は とにかく私と直接面会したいようです。それこそ赤の他人ですし、お断りしましたが… ただ、情けないのですが自分同様、 法的知識は浅いようで 法廷書面の交付はまだです。 明日、消費者センターに行くそうです。 契約した本人でないと契約解除できないのですね? 大変勉強になりました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • mira723
  • ベストアンサー率20% (160/781)
回答No.4

契約はおばあちゃんとしているわけですから、契約者以外の人との話は何の意味もありません おばあちゃんが、その彼に委任状も書きすべてを委任しているのなら別ですが

telliy
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 昨夜、娘さんがおばあちゃんを説得?されたようで、 おばあちゃん自体がクーリングオフすると言われました。 おばあちゃんも男性も泣いてられましたので、相当説得されたようです。 今日ケアマネージャーが来るとか… 仕方なく泣き寝入りかなぁと思っております。 アドバイスありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#107982
noname#107982
回答No.3

工事請負契約で施工前ならクーリングオフ可能でしょうが しかし工事後は無理です。 単純に法律以前に無理です。 例 和室を洋間にして クーリングオフ 出来る訳がない。

telliy
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 昨夜、おばあちゃん自体がクーリングオフの申し出をされました。 娘さんが説得されたようです。 お風呂を壊し、前の状態に戻すよう、消費者センターの人に言われました。 そんな無茶なっ(苦笑) 最近、悪徳業者が増えお困りの消費者は多いと存じますが、 たちの悪い消費者もいるんだなぁと思いました。 まだ少し奮闘してみるつもりですが 泣き寝入り確定のようです。 アドバイス、本当にありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

幾らの損金になるのか判りませんが、クーリングオフなら現状復帰をされれば宜しいのでは? そのままではクーリングオフの意味が無いと申して可能な限りの現状復帰をされれば宜しいと思います。 それよりなぜ書類の印鑑を貰わなかったのですか? それが不思議です。

telliy
質問者

補足

早々のご回答有難うございます。 娘さん(姪御さんではなく娘さんでした。すみません) の彼氏、とやらがヤクザまがいの言動で、復帰は難しそうです。 契約自体はおばあちゃんとしております(おばあちゃんの持ち家です。) その際、もちろん書面にし、印鑑もいただいておりますが、 急な出現の娘さんとは書面交わしておりません。 契約自体が娘さんがする気は無いようなので不要かとの考えからですが、何かしら方法があったのかもと思いました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • クーリングオフ

    みなさんはじめまして、4月21日にリフォーム業者が住宅リフォームの事で、尋ねてきました。(外壁リフォーム業者) 私たち夫婦は、話を聞きその日のうちに契約書に印鑑を押し、契約を結びました。 しかし、次の日(4月22日)に外壁リフォームの事を家を購入したハウスメーカーに確認したところ、100%意味のない工事だということを知りました。 後日(4月23日)、リフォーム業者に連絡を取り口頭では、契約を解除しましたが、契約書に実印を押している為何か心配です。このような場合は確実にクーリングオフの処置を講じるべきですか? ちなみに、工事代金は一切払ってはいません。 お願いします、みなさん教えてください。

  • エコキュート クーリングオフ

    6月6日に営業でエコキュートの勧誘がきました。 最初は話を聞くだけだったのですが、二人の営業マンに挟まれ、 冷静な判断ができず契約書にサインしてしまいました。 クーリングオフをしたいのですが、色々調べると手紙じゃない方がいいとか色々あって、 どうしたらいいのかわかりません。 近所の人に聞くと警察に知り合いがいるから明日6月7日、警察署いってごらんと言われました。 警察署でもクーリングオフについて相談できるのでしょうか。 100万近くの契約で、とんでもないことをしてしまったと後悔しています。 クーリングオフってしなことないし、どうしたはいいのか、きちんと成立するのか心配ですなりません。 詳しい方、経験者の方、色々教えてください。 よろしくお願いします!

  • 急いでます!クーリングオフについて

    本日、両親が外壁塗装の契約を結びました。 190万円もの高額商品であるにも関わらず、父親が営業の方の話に乗ってしまい、話を聞いたその日に契約書に判を押してしまいました。 8日以内であればクーリングオフが出来ると聞かされていたので、母親もその場は了承したようですが、 そもそも今回の場合が訪問販売に当たるのかどうか不安になったので、質問させていただくことにしました。 契約に至った経緯は以下の通りです。  1 業者が家に来て、外壁のリフォーム(塗装)の無料見積もりをしてくれるというのでお願いしまたが、 その日は時間も遅く、家を測量しただけで帰ってもらいました。  2 翌日、母だけではなく父親と話がしたいと再度同じ営業の人が家を訪れましたが、その日も夜遅かったため、日曜に来てくれるように頼みましたが、父親の都合が悪くなり、結局は土曜に来て欲しいとこちらから業者に連絡をしました。  3 先日とは違う方が2人来られて、両親は塗装のことなど色々説明を受けました。  実際にその業者が施工した外壁を見に現地まで行き、その後、「では家で契約をしよう」と、契約をするに至りました。  その際、契約後8日以内であればクーリングオフが出来ると説明は受けましたが、契約書を見ると契約内容にクーリングオフの規定はなく、契約書の下の方に「クーリング・オフのお知らせ」として、「訪問販売で申し込みした場合は8日以内であれば申し込みの解除ができる」「ただし、お客様が営業のため又は営業としてお申し込みされた場合、クーリングオフは出来ません」とありました。 今回の両親のケースは、自分たちの方から「家に説明に来て欲しい」と言っているため、訪問販売に当たるのかどうかが心配です。 (ただし、あくまで見積もりと説明のみで契約の意思はありませんでした。) この場合でもクーリング・オフが出来るのかどうか、どなたかご享受願います。

  • 訪問販売・水洗浄器・クーリングオフ

    昨夜、水の洗浄器の訪問販売がきました。 「水道水の切替できました」と言われ、県からの委託業務か何かかと思い出てしまいました。 その洗浄器は、名前も聞いた事があるような気がして、 物はいいんだと思うんです。 レンタルで一日130円で月3900円の支払い。 そこに今、キャンペーンで半年に1回5500円払うと 5年後にはその商品をもらえて、10年間の保証もつくというものでした。 ただ、内緒で親戚扱いという事で、半年に1回の5500円を免除してくれる。 本来なら27万ほどする所を今ならキャンペーンで17万円程。 必要がなくなったら、どうするのですか?と聞いたら、 引っ越しても取り付け作業します。と言われました。 でも、私は定期預金のように、満期をむかえなくても、途中で解約できるもの。と解釈してしまいました。 クーリングオフの説明も受けました。 「もし、あとからクーリングオフするくらいなら、今言ってください。社名に傷つくので。」 しかし、取り付け工事は終了していて、 「一旦取り付けてしまうと、またこれを他の人にまわすって言う事はできないので、私の負担になってしまう」というような事を言われました。 美味くて安全な水…と言う事で、その時は喜んだのですが、結局は17万払う事になるのかと思うと、今クーリングオフしておいたほうがいいのかと昨日から眠れずに悩んでいました。 とてもフレンドリーな感じで話が進んでしまったので、クーリングオフしてから取り外し工事が険悪な感じかもしれないと思うと… 21時過ぎにきて、工事終了23時過ぎ…ちょっと今更ながら、疑問を感じています。 もし、洗浄器を買うなら17万もかけなくても… と思うのですが、いかがなものでしょうか。 急いでクーリングオフしたほうがいいのでしょうか… よろしくお願い致します。

  • クーリングオフ後の対応について

    先日、外壁塗装工事の訪問販売が来て契約をしました。 我が家は築6年なので補修工事は数年後と考えていましたが、担当者の話を聞いて少し早く行ってもいいかなと思い契約をしました。 契約後にネットで調べてみると契約した会社はあまりよくない内容が書かれていたため、不安に思い再度考え直すためクーリングオフのハガキを送りました。 ただ、担当者はすごく一生懸命で契約したことを喜んでくれお礼の手紙までいただきました。私としては申し訳ないことをした気持ちでいっぱいで担当した方にお詫びの手紙を書きたいと思っています。 クーリングオフをしてお詫びの手紙を書くと何か不具合が生じるでしょうか?ご存知の方だいたら教えてください。

  • リフォームでの悪徳消費者クーリングオフ

    クーリングオフで検索してもすべて消費者側のアドバイスばかりでしたので少し質問させてください。 消費者をまもるルールはわかるのですが、まじめに業を営んでいるものにとってはちと厳しいルールでもあります。 そこで質問なのですが、 たとえば特商法上の訪問販売でリフォーム請負契約した場合、8日以内ならばたとえ工事が完成していても解除で現状回復義務があるのですよね? これではあまりにも業者側にとっては理不尽すぎませんか? 検索するとすべての例が悪徳業者扱いで解説されていますがまじめに営業活動してまじめに仕事をするところにとっては厳しい法律です。 たとえばこの場合、請負契約(法定書面)を締結してから8日を過ぎてから工事をすればクーリングオフはされないのですよね? たとえ施主の方から「急いでいるから今週中に終わらせてくれ!」と頼まれても断固として8日間待ってから工事すればいいのですよね? こちらとしてもその間に契約解除されるのは仕方がないことですし、こちらとしても損害は発生しませんので。 逆に言えば悪徳消費者がクーリングオフ制度につけ込んで、たとえば訪問販売で外壁の塗装工事を契約し、契約後すぐに工事にかかり、5日間で完了した場合、これを8日目にクーリングオフされてしまうと、業者にすれば今さら原状回復なんてできないからもうお金もらわなくてもいいよってことになり、何のペナルティーもなしに結局只で工事をさせることができてしまいます。 これをわざとされてしまうとたまったもんじゃありません。 この辺は法律でどう解釈されているのでしょうか?

  • クーリングオフ

    昨日地元の美容院に髪の毛を切りに行きました。 髪の毛を切ったところまでは良かったのですが、美容室に尋ねてきた男性(以前からその美容室で訪問販売してるみたいです。)が高そうな宝石などを広げ始めてお店の人と宝石の話をしてました。 いざ、自分が髪の毛を切り終わりお会計しようとしたら見ていくだけでもと足を止められ、その時に断ればよかったのですが押されたり勧められたりすると断れない性格なので見るだけならと言ってジュエリーを見ていました。 いろいな宝石のアクセサリーを試させてもらったのですが、髪の毛をバッサリ切った記念としてこのネックレスなんてどうかな?と言われて60万円相当のネックレスだったみたいで、10万円に値下げしてあげるよ!と言われました。 最初は断ったのですが、美容室の店員さんもジュエリーを見ていたので流れで私も見ていたらこんなに値下げするのあまりないんだけどなーってしつこく話を聞いていたらそんなに高くもないのかな?と思い始めて、ネックレス自体は可愛くて別に手元にあっても困らないですしクレジットの記入がめんどくさいと私が言って最初断ったので美容室の人にお金持って来れば預かるからそれでもいいよ?来年の10月までに支払いしてくれればって言われました。 頭金の2万円だけお支払いしてその日は家に帰ったのですが、親などに話したらそれはおかしいでしょ。 あんた大丈夫??っていわれてよくよく考えたらなんで買ってしまったんだろうと思いすごく反省と後悔をする形になってしまいました。 商品は今手元にあります。 その男性は個人販売している方で宝石店から譲り受けたものなどを販売しているとおっしゃっていた気がします。 黒い字で値段が書いてある商品は値下げ交渉できるけど、赤い字で値段が書いてある商品は値下げができないとも言っていました。 昔宝石店で働いていて4年前に独立して訪問販売してるとの事でした。 美容室に訪問販売してるしお店の人と仲良さげだったので私も心を許してしまったのですが美容院の人も一緒になって販売しているのかと思い始めてしまって嫌な考えが頭から離れません その人はジュエリーを触ってもらってその人に合うジュエリーを身につけてもらいたい、だから満足できるように値下げなどを行って利益より満足してもらいたいと言っていました。 住所など調べたらちゃんとそこに建物があり、普通のマンションでした。 今日電話して返品できるか聞こうと思うのですが、これはクーリングオフ可能なのでしょうか? 美容室に自分から尋ねた形になるのでクーリングオフになるのかならないのか分からなくて不安です。 また、クーリングオフができる場合はどうしたらいいのか教えてください。 自分の軽はずみな行動に本当に反省しています。 みなさまの回答お待ちしております。

  • クーリングオフなのでしょうか?

    先日、『水道メーターから蛇口までの配管は共用部分ではない。この装置をつけないと錆などがついて、数年後には高額の修繕費がかかる。このマンションでも結構な人数がつけている』とマンションに訪問販売業者が訪れました。 転居後すぐでしたので不安になり、話を聞きましたが、高額なのとローンをすすめるので躊躇していると『あまりこちらの方面には来ないので、設置だけしていきます』と勝手に設置して帰りました。 私は、何かわからない紙に氏名と連絡先を書き、控えなどはもらっていません。(パンフレットはもらいました) 翌日、マンションの管理会社に確認すると不必要な物だとわかりましたので、販売業者に『要りません』と電話しました。 すると『担当者は急な法事で実家に帰って連絡が取れない』と、よく聞く手口で受け付けてもらえませんでした。 後ほど担当者から連絡があり『ボクが撤去に伺います、明日連絡します』との事で、今は連絡を待っている状態です。 “見事に引っかかっちゃった”と、後悔と反省をしております。 連絡があり、撤去もすぐに来てくれれば問題は無いのですが、このままズルズルと日数が経つのも不安です。 クーリングオフの通知を送ろうかとも思いますが、契約はしていませんし・・・ でも、8日過ぎてから『口頭契約したから解除できない』なんていわれても困りますし・・・ 契約解除通知をベースにして、商品撤去依頼通知書でも作って送ろうかと思いますが、効力があるのかどうかもわかりませんし・・・ どうしたらよいのか、ご存知の方教えてください。

  • クーリングオフの内容証明郵便で

    訪問販売でキッチンリフォーム工事の契約をしてしまったのですが、業者が胡散臭いので クーリングオフで解除したいと考えています。 で、早速内容証明郵便で送付したのですが、内容が誤っている事に気が付きました。 誤っていたのは、販売店名で、販売店名と言っても作業者が直接訪問して来ましたので、 契約した会社名と訪問してきた作業員名を書きましたが、会社名を "株式会社○○"と書くべきところを "○○株式会社"と書いてしまいました。 もちろん、本文中の○○御中や封筒の宛名は正しく書きましたが、 この場合って無効になってしまうのでしょうか。 正しいものを再度送付した方がよろしいでしょうか。 お分かりの方よろしくお願い致します。

  • 土地売買のクーリングオフについて

    今、手付金をはらっている段階なのですが、今回の地震などあって 安全面においてあんまりいいところではない、と思い直しクーリングオフをしようと思い 調べてみたのですが、判断しかねるので、わかる方のみ返信お願いします。 (1) 売主が宅地建物取引業者で、買主が個人(業者でない)である場合 ↑不動産屋なので問題ない (2) 事務所など以外の場所で買主が買い受けの申込をした場合、または売買契約の契約をした場合 (事務所などにおいて買受けの申込みをし、事務所など以外の場所において売買契約を締結した場合は、クーリングオフはできません。) ↑隣の土地を値段が安くなったからどうですか?と、不動産の人が家に来た。 その後、私の家に来てもらい契約書にサインをしました。 「{隣の土地を値段が安くなったからどうですか?と、不動産の人が家に来た。}ということが、 訪問販売にあたるのかどうか?」 (3) 書面でクーリングオフできることを告げられたときから8日間経過していないこと ↑クーリングオフの書面自体を受け取っていない。 (4) 宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたときでないこと ↑今、手付金のみを支払っている  ◆この場合の業者とは 宅建業者自身が、売主である場合、 または宅建業者である売主から依頼を受けた代理・媒介をうけた宅建業者  ◆事務所などとは、どういう場所をいうのか (1)事務所 (2)土地に定着していて(つまり、テント張りの案内所は、土地に定着しているといえません。) 専任の取引主任者の設置義務があること (3)買主が申し出た買主の自宅・勤務先 ポイントは、買主が申し出るということです。売主が申出た場合には、クーリングオフできるということになります。また、自宅・勤務先以外の場所であれば、買主が申し出た場合も、クーリングオフできるということになります。 クーリングオフという選択肢は心苦しいのですが 結構適当な返事をしたり、話をよく流されるので、不動産屋の説明はあまり当てになりそうもありません。今思えば契約時もあまりはっきりとした説明もしていませんでした。 クーリングオフがだめなら、そっちのほうで話を進めていくしかありません。 わかる方は説明責任についても御教授お願いします。