クーリングオフの方法とは?注意点も必見!

このQ&Aのポイント
  • 美容室での買い物で後悔している場合、クーリングオフが可能かどうか分からず不安になることもあります。クーリングオフは消費者が商品やサービスの購入契約を解除する権利です。しかし、クーリングオフの適用範囲や条件は法律によって定められており、美容室での購入に関しては特別なルールが存在します。まずは購入した商品がクーリングオフの対象になるか確認しましょう。クーリングオフの期間や手続きなど、詳細な情報は美容室の規約や法律で確認することが大切です。
  • また、購入したジュエリーをクーリングオフしたい場合は、以下のような注意点があります。まず、商品の返品期限を確認しましょう。美容室での購入では通常、返品期限は購入日から数日間となっています。返品時には購入時の領収書やレシートが必要となることもありますので、保管しておきましょう。また、返品時の送料や手数料についても確認しておきましょう。美容室によっては返品時の費用がかかる場合もありますので、注意が必要です。
  • 失敗した購入による後悔は誰もが経験するものですが、クーリングオフの権利を正しく利用すれば、一定期間内であれば商品の返品が可能です。しかし、クーリングオフの適用範囲や条件には法律による制約があるため、美容室での購入後にクーリングオフを考える場合は、美容室の規約や法律をよく理解し、必要な手続きを行うことが大切です。また、将来的に同様のトラブルを避けるためにも、買い物前にしっかりとリサーチや検討を行い、慎重な判断をすることも重要です。
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クーリングオフ

昨日地元の美容院に髪の毛を切りに行きました。 髪の毛を切ったところまでは良かったのですが、美容室に尋ねてきた男性(以前からその美容室で訪問販売してるみたいです。)が高そうな宝石などを広げ始めてお店の人と宝石の話をしてました。 いざ、自分が髪の毛を切り終わりお会計しようとしたら見ていくだけでもと足を止められ、その時に断ればよかったのですが押されたり勧められたりすると断れない性格なので見るだけならと言ってジュエリーを見ていました。 いろいな宝石のアクセサリーを試させてもらったのですが、髪の毛をバッサリ切った記念としてこのネックレスなんてどうかな?と言われて60万円相当のネックレスだったみたいで、10万円に値下げしてあげるよ!と言われました。 最初は断ったのですが、美容室の店員さんもジュエリーを見ていたので流れで私も見ていたらこんなに値下げするのあまりないんだけどなーってしつこく話を聞いていたらそんなに高くもないのかな?と思い始めて、ネックレス自体は可愛くて別に手元にあっても困らないですしクレジットの記入がめんどくさいと私が言って最初断ったので美容室の人にお金持って来れば預かるからそれでもいいよ?来年の10月までに支払いしてくれればって言われました。 頭金の2万円だけお支払いしてその日は家に帰ったのですが、親などに話したらそれはおかしいでしょ。 あんた大丈夫??っていわれてよくよく考えたらなんで買ってしまったんだろうと思いすごく反省と後悔をする形になってしまいました。 商品は今手元にあります。 その男性は個人販売している方で宝石店から譲り受けたものなどを販売しているとおっしゃっていた気がします。 黒い字で値段が書いてある商品は値下げ交渉できるけど、赤い字で値段が書いてある商品は値下げができないとも言っていました。 昔宝石店で働いていて4年前に独立して訪問販売してるとの事でした。 美容室に訪問販売してるしお店の人と仲良さげだったので私も心を許してしまったのですが美容院の人も一緒になって販売しているのかと思い始めてしまって嫌な考えが頭から離れません その人はジュエリーを触ってもらってその人に合うジュエリーを身につけてもらいたい、だから満足できるように値下げなどを行って利益より満足してもらいたいと言っていました。 住所など調べたらちゃんとそこに建物があり、普通のマンションでした。 今日電話して返品できるか聞こうと思うのですが、これはクーリングオフ可能なのでしょうか? 美容室に自分から尋ねた形になるのでクーリングオフになるのかならないのか分からなくて不安です。 また、クーリングオフができる場合はどうしたらいいのか教えてください。 自分の軽はずみな行動に本当に反省しています。 みなさまの回答お待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.2

訪問販売はクーリングオフの対象ですが、この訪問販売は自宅に来るものだけが訪問販売ではありません。 事業者がその営業所や自分の店舗以外に訪問すれば、それは訪問販売です。 ただし、美容院にその業者が長期に渡り常設で営業していたなら訪問販売とは言えなくなる可能性もありますが、そうで無いなら訪問販売です。 クーリングオフ可能なのですので、電話して拒否するようなら国民生活センターあるいは全国の消費生活センターに相談して下さい。

その他の回答 (1)

  • 00000000aa
  • ベストアンサー率26% (385/1478)
回答No.1

売買の時に書面を交わしませんでしたか? 商品価格や、支払い方法について決まりがあるなら書類があるはずで、そこにクーリングオフについて記載がないとおかしいです。 店舗でもなく、自宅訪問でもなく売買契約をした訳ですから当然クーリングオフの対象になります。美容院に出張して販売するのも怪しいですね。相手の連絡先が明らかならば、すぐに連絡して解約しましょう。通常クーリングオフは8日以内です。連絡して応じないようなら消費者生活センターに連絡しましょう。

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