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クーリングオフについて

祖父が訪問販売で30万円のゲルマニウムのブレスレッドを 買ってしまいました。 クーリングオフをしようと電話をしたのですが、 クーリングオフには3万円かかると言われました。 辞書で調べてみると契約自体を解除するようなので 払う必要はないと思うのですがどうでしょうか?

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。   訪問販売の「貴金属(もしくは、磁気治療器)」ですから、クーリングオフの対象になります。勿論、商品の代金は支払う必要はありません。 --------------------------------------------------------------- ○特定商取引に関する法律 (訪問販売における契約の申込みの撤回等) 第9条  販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。 一  申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。 二  申込者等が第四条又は第五条の書面を受領した場合において、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき。 三  第五条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。 2  申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。 3  申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 4  申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。 5  役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。 6  役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。 7  役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。 8  前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。 ---------------------------------------------------------------  少し長くなりましたがも、以上が関係法令で、クーリングオフの申し出があれば、販売者は違約金を取る事は出来ず、無償で速やかに返金する必要があります。  そして、契約書などで解約時の違約金を定めていても、この法律に基づき無効ですから、支払う必要はありません。  なお、#1さんも書かれていますが、後日の紛争を避けるため、口頭ではなく、内容証明郵便でクーリングオフをされた方が良いです。 http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ichiran.htm

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ichiran.htm

その他の回答 (3)

回答No.4

返事が無いだけで、手続き済ませたんだったら良いけど。 クーリングオフには期限がありますからね。 法律を無視してのんびり構えてると、法律はあなたを守ってくれませんよ。

回答No.3

#1,#2さんは何か勘違いされているようですね。 #2ではせっかく条文を引用されているのに。 書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。 と条文に書かれているように、クーリングオフは「書面で行わなければいけない」んです。 通常は配達証明を得る為に簡易書留の利用程度で、内容証明まで使う必要無いのですが、「クーリングオフに3万掛かる」と言っていることから悪質な業者だとわかるので、今回は内容証明の方が安全かもしれません。 ただ、内容証明とは内容を証明されてるだけで、法的な実行力は何もありません。クーリングオフとしての効力は官製はがきでも同じです。 たまに「書面で」という部分を曲解して「FAXでも良い」とか言う人がいるのですが、FAXでは意思表示した日時が証明できないので、クーリングオフとしては効力がありません。郵便を使う事で消印がその効力を発します。

  • baykin
  • ベストアンサー率44% (49/111)
回答No.1

クーリングオフは、契約そのものをなかったことにする(法律上では「解除」)ものですから、それに対して金がかかることはありえません。 ちょっと大きめの本屋さんや図書館に行けば、クーリングオフのやり方(書式)などが載っている本がありますから、それを参考にしてみるといいと思います。 たいていの場合、後に「言った言わない」のトラブルになるのを防ぐため、内容証明郵便でクーリングオフをするのが一般的なようです。 (参考URLはクーリングオフの制度概要です。業者のHPですが、業者に頼らなくてもクーリングオフはできます。)

参考URL:
http://www.cooling-off.net/seido.html

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