自営業確定申告/扶養控除について

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員として働いた給与から払った社会保険料などは自営業の確定申告書には記入しない
  • 自営業の確定申告時には実家の扶養親族としての控除を受けることが可能
  • 実家の自営業の経費が少なく税金が高くなる可能性があるため、控除できる項目を探している
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自営業確定申告/扶養控除につきまして

どなたか教えて下さい。 私は昨年の秋頃より派遣社員として働き始めて、派遣会社に源泉徴収等行ってもらいました。給与から支払った社会保険料等を引いた金額は60万に満たなく、(控除後の金額は3万円以下)税金の還付金も受けました。 ただ、実家が自営業で(白色申告)、私の昨年度の所得が38万円以下なので扶養親族として、実家の確定申告時に控除を受けようと思うのですが、この時、私が給与から天引きされた社会保険料等は、実家の事業でする確定申告書には記入しないのでしょうか? また、事業者税は租税公課に加えられますが、昨年実家で払った住民税等は所得等から差し引けないのでしょうか? 実は、実家の自営業で、昨年、経費があまり出ず、払う税金が高くなりそうなので、少しでも控除できる項目がないか探している所です。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>実家が自営業で(白色申告)、私の昨年度の所得が… 「実家」という言葉をお使いになるということは、親御さんと同居しているわけではないのですね。 控除対象扶養者になるためには、同居であることは必ずしも要件ではありませんが、「生計が一」であることが大事です。 別居の場合は、 --------------------------------------------------- 勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金してもらっている場合 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 --------------------------------------------------- であることが求められます。 そのあたりが大丈夫なら、親御さんが扶養控除を取ることはできます。 >私が給与から天引きされた社会保険料等は、実家の事業でする確定申告書には記入… あなたの「年末調整」もしくは「確定申告」に書いたのでしょう。 重複して控除を受けることはできません。 というより、そもそも、社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 子が払ったものを親が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の給与や預金から振り替えられているような場合は、親にはまったく関係ありません。 >昨年実家で払った住民税等は所得等から差し引けないのでしょうか… 住民税は、事業者に限らず誰でも払うものです。 控除対象ではありません。 >実家の自営業で、昨年、経費があまり出ず、払う税金が高くなりそうなので… そういうことなら、昨年分はもう無理ですが、今年分 (申告は来年) から青色に移行することです。 最大 65万円が控除されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 青色申告の届けは 3/15 までです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hashidream
質問者

お礼

ありがとうございました。現在、親と同居しております。ので、扶養控除を受けられると思います。ただ、やはり私の社会保険料は流石に差し引けませんね。有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • ota58
  • ベストアンサー率27% (219/796)
回答No.3

実家が扶養親族認定申請書を提出して、あなたが扶養親族として認定を受けているのかどうかがわかりません。 少なかったからといって扶養親族になれるわけではありません。

hashidream
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

ただ、実家が自営業で(白色申告)、私の昨年度の所得が38万円以下なので扶養親族として、実家の確定申告時に控除を受けようと思うのですが、この時、私が給与から天引きされた社会保険料等は、実家の事業でする確定申告書には記入しないのでしょうか? 社会保険料控除は実際に支払った人の控除になりますので、あなたが給与から天引きされた社会保険料はあなたが支払ったのですから、実家の確定申告書では控除できません。 また、事業者税は租税公課に加えられますが、昨年実家で払った住民税等は所得等から差し引けないのでしょうか? 事業者税?事業税でしたら、租税公課になります。住民税、所得税は事業上の必要経費にはなりません。

hashidream
質問者

お礼

ありがとうございました。

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