確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告の手続きや必要な書類、控除についてご説明します。
  • 生命保険料の共済は生命保険料控除に該当するのか確認してみましょう。
  • 所得税や住民税、国民健康保険税などの税金額についてお話します。
回答を見る
  • ベストアンサー

確定申告について

確定申告について 確定申告について 2012年よりアルバイトをしていて 2012年の源泉徴収票をみると 支払い金額が1048920円、 給与所得控除後の金額398920円 所得控除の額の合計額380000円 源泉徴収額900円となっています。 アルバイト先で年末調整をしたようなのですが 共済を月2000円ほど払っているのですが これは生命保険料控除にあたるのでしょうか? 全く税金関係のことがわからず勤務先には共済の申告はしておりません。 もし生命保険料控除にあたるのでしたら 年末調整済みでも確定申告をしたほうがよいのでしょうか? 前年度の所得で住民税、所得税、国民健康保険税の額が決まってくると思うのですが 今までは所得が0だったので どの税金も最低ラインだったのですが これからはそれぞれいくらになりますでしょうか? 実家にくらしておりますが 世帯分離をしており独身です。 全く無知で申し訳ありませんが 詳しい方に教えて頂きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >共済を月2000円ほど払っているのですがこれは生命保険料控除にあたるのでしょうか? 「共済の種類」によります。 控除の対象なら、勝手に「共済掛金払込証明書」のような名称の書類が共済組合から送られて来ているはずです。 こんな感じのものです。 『全労済山口県本部>「生命・地震保険料控除対象共済掛金証明書」のご発送について』 http://www.zenrosai.coop/zenkoku/topics/detail/9476.php >もし生命保険料控除にあたるのでしたら年末調整済みでも確定申告をしたほうがよいのでしょうか? もちろんです。 試しに、以下の計算機に「給与所得の源泉徴収票」の数字を入力して試算してみてください。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ※「給与(所得)」以外にも収入がある場合は税額は変わります。 「その他控除」に数字を入れると税額が少なくなるはずです。 つまり、「所得控除」が(追加で)申告できるなら、申告しないと「損」ということです。 他にも申告できるものがないか確認したほうが良いです。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html >前年度の所得で住民税、所得税、国民健康保険税の額が決まってくると思うのですが今までは所得が0だったのでどの税金も最低ラインだったのですがこれからはそれぞれいくらになりますでしょうか? 「税金」は計算機で試算いただくとして、「国民健康保険税」ですが、これは「市町村」ごとに【大きく】違うので、市町村で試算してもらってください。 ちなみに、「国民健康保険税」の計算では、「基礎控除」の33万円しか控除されませんので、「所得控除」が増えても「保険税」は、変わりません。 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm (参考情報) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『e-Tax>お問い合わせ』 http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/toiawase.htm 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

mihohachi
質問者

補足

詳しくありがとうございます。 全くわからなかったので本当に参考になりました。 更に疑問がでてきたのですが 社会保険料控除について 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税が対象となっているのですが、 健康保険税をアルバイト先の会社からの天引きではなく自分で毎月支払っています。 その健康保険も控除の対象ということになりますでしょうか? 国民年金は昨年は免除だったので支払いはないのですが 健康保険は支払っていますので もし控除の対象になるとすると それを証明する書類が必要なのでしょうか? 国民健康保険税納付済額のお知らせというものがありましたが それには資料としてご利用くださいとかいてありました。 何か他に必要な書類がありますか?

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます >…その健康保険も控除の対象ということになりますでしょうか? もちろん、なります。 >それを証明する書類が必要なのでしょうか? 「【公的】医療保険(健康保険)」の場合は、「証明書」は不要です。 (「国民年金」は必要です。) >国民健康保険税納付済額のお知らせというものがありましたがそれには資料としてご利用くださいとかいてありました。 控除の対象となるのは「1月1日~12月31日」の間に支払った保険料です。 その「お知らせ」に記載されていない「納付済み保険料」がある場合は自己申告です。 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 (和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』 http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5883/_10058.html 『年金Q&A(社会保険料の控除証明)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=022

mihohachi
質問者

お礼

ありがとうございます。 健康保険は控除にならないと思っておりました。 証明書は不要なんですね。 確定申告にいってまいります。 税のことに関してはまったくわからなかったので わかりやすく説明していただいて 本当に助かりました。 Q_A_333さん、ありがとうございます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

確定申告をされたほうが良いと思います。 ただし、共済の契約がすべて生命保険料控除の対象となるとは限らないと思います。契約されている共済の控除証明書はあるでしょうか?あれば、申告での控除が受けられることでしょう。 無いようであれば、契約されている共済に連絡して確認をしましょう。 所得控除などにより所得が0となり、所得税が0となったとします。そうすれば、税務署から900円の還付が受けられます。これを大きい小さいというのは、あなたの判断です。 しかし、住民税では、所得控除の金額が異なりますので、所得税の課税所得が0でも、住民税の課税所得が0にならないこともあります。例をあげれば、所得税であれば基礎控除38万円ですが住民税では33万円でしょう。同様に生命保険料控除も住民税の方が控除できる上限が小さいと思います。 ですので、所得税が0となっったり、小さかったりしても、住民税への影響を考えると、小さくないかもしれません。もしも、控除などにより、所得税や住民税が課税されないこととなれば、国民健康保険では非課税世帯として扱われることにより、保険料の軽減がされることもあります。 もしも所得税の申告をしなくても、住民税の申告はされたほうが良いかもしれません。 本来であれば、勤務先が年末調整をし、その後に従業員住所地役所へ給与支払報告の事務手続きを行うものとなっています。しかし、税理士等へ依頼しているような場合には、小さい金額でも手続きでは1件としてカウントし、手続き費用が増えることになる場合があります。そのようなことを考え、本来行うべき手続きである給与支払報告を行わない状態とする会社もあります。こうなると、あなたが所得税の申告または住民税の申告をしないと、役所はあんたの収入はわかりません。課税されなかったからと言って、非課税世帯という判断にならないこととなるでしょう。そのようになると、健康保険料が軽減措置等が受けられずに、必要以上の保険料の納付が求められることになるでしょうね。 所得税の申告を行えば、税務署から市役所へ住民税のためのデータが引き継がれます。そのため、住民税の申告は不要となることでしょう。 どうせ申告するのであれば、所得税の申告により還付を受けることですね。 500円の還付であっても、コンビニのお弁当や牛丼のチェーン店での一食分に相当しますからね。 ちなみに、国税庁のHPで申告書類の作成も可能です。カラープリンターでの印刷を行えば、そのまま申告が可能です。申告も窓口提出ではなく、郵送提出も可能でしょうね。 郵送の場合には、控えを作成し、一緒に同封し返送を受けましょう。返送の切手代などの負担も必要となりますが、税務署で申告書類の紛失がある場合もありますし、控があれば、その控えでの市役所での相談も可能となりますからね。 給与収入での最低ラインというのは、単純計算であれば、所得税の場合103万円となります。これは給与所得控除が最大65万円あるのと、基礎控除38万円からの計算となります。 しかし、住民税では、給与所得控除は同じでも、基礎控除が33万円となることから、98万円となることでしょう。ただし、住民税の均等割である数千円については、自治体の基準次第ですので何ともわかりませんね。 健康保険料の計算も自治体の基準や制度次第なので、自治体に確認されるほうが良いことでしょうね。

mihohachi
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 本当になにもわからない状況でしたので参考になりました。 税金に関してまったくの無知ですがこれから勉強していきたいと思います。

noname#187563
noname#187563
回答No.1

共済ってたぶん損害保険だとおもうけど。。900円から返してもらうの? 税務署が近いなら確定申告すればいいですね。 印鑑と源泉徴収票と共済掛け金払い込み証明証をもっていけば可能です。 

mihohachi
質問者

お礼

すみません、言葉足らずでした。 県民共済の生命共済のことでした。 900円の還付というより 控除をすると税金の額がかわるのかな? と思いまして…。 ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 確定申告・税金について

    度々質問させて頂きます。税金の事が知識にないもので教えて頂きたいです。 1日4時間半のパートをしていて主人の扶養の範囲内で働いてます。 そこでやはり自分の会社で年末調整をしました。 源泉徴収票も頂き、支払金額が894793円で給与所得控除後の金額が244793円です。これは65万円の控除を引いての額は分かるのですが、その隣に所得控除の額の合計額に401083円となっていてこの計算はどうなっているか分かりません。。 年末調整時に生命保険で、15425円の控除も書きました。社会保険料等の金額には5658円と記しています。源泉徴収税額が0円になっています。と、いう事は私には戻ってくる税金はないという事になりますか? 主人が昨年中途採用で1ヶ月分だけ国民年金、国保税を支払いました。これは会社の年末調整の提出が済んだ後に支払っているので、やはり私は確定申告をしなくてはいけないのでしょうか? 先日にも郵送で市民税・県民税(国民健康保険税)申告書が届きました。税金に関しまして知識が全くないのでご教授お願いします。

  • 夫の確定申告について質問です。

    夫の確定申告について質問です。 夫は会社員で、昨年年末調整を行いました。その後貰ってきた源泉徴収票に誤りがあり(控除対象配偶者に妻・私の名前の記載がありましたが、昨年は私は税金面では扶養に入れる収入ではないのでここに名前がある事はおかしいですよね)再度確定申告へ行きます。 国税庁のHPから入力できて印刷できるという事を知り入力していきましたが、還付ではなく徴収で金額が出てしまい、今まで年末調整でしていただいた時は還付でしたので私が何か間違っているのかと思いお聞きしたいです。 源泉徴収票にそって入力していきました。ちなみに確定申告書Bでの用紙です。 源泉徴収票の支払い金額の支払金額3732469円→確定申告書の「収入金額」の給与に同金額入力 源泉徴収票の給与所得控除後の金額2445600円→確定申告書の「所得金額」の給与と合計に同金額入力 源泉徴収票の社会保険料等の合計額446573円→確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の社会保険料控除に同金額入力 源泉徴収票の生命保険料の控除額37140円→確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の生命保険料控除に同金額入力 確定申告書の基礎控除に380000円で合計が863713円 源泉徴収税額が60000円で入力 ・・・と長くなりましたが、そのまましたがって入力していった結果、納税額が19000円となりました。 先ほども申しあげましたが、今まで納税となった事はないのでなんでだろうと考えたのですが、もしこの納税というのが間違っていなければ、昨年は私が途中から健康保険の扶養に入った事と生命保険に入った事が関係あるのでしょうか? 確定申告をするのがはじめてですので自分なりに作成した用紙があっているのか少し不安です。

  • 確定申告が必要??

    主人は一昨年11月に今の会社に転職し、その年は確定申告をしました。 去年は1月~12月まで普通に勤めたので、年末調整してくれるものと思い、生命保険などの控除証明書も会社に提出し、年末には主人の会社から源泉徴収票をもらいました。 当然年末調整してくれるものだと思っていましたが、もらった源泉徴収票には、「支給金額」、「源泉徴収税額」、「控除対象者の有無等」、「社会保険料等の金額」、「生命保険料の控除額」の欄に金額が記入されているだけでした。 年末調整してもらった源泉徴収票は普通「給与所得控除後の金額」や、「所得控除の額の合計額」などひととおり金額が記入されているものではないでしょうか? これらの欄に記入がないということは、年末調整を行っていないということですか? 12月末の給与明細にはよくある年末調整での過不足の調整らしき金額がなく、いまいちよくわかりません。 確定申告しろということでしょうか?

  • 確定申告すべきでしょうか?

    19歳、フリーターです。 アルバイトを2つ掛け持ちしていて、7:7=月14万の給与をもらっていました。 所得税は引かれていません。 収入の多いバイト先で【年末調整】をしてもらい、年末調整した後に【扶養控除等申告書】も提出しました。 年間で合計148万の収入。 年末調整をしてもらったバイト先の源泉徴収票には、【給与所得控除後の金額】と【所得控除の額の合計額】が書かれていますが…源泉徴収税額は0円となっています。 年末調整をしていないバイト先の源泉徴収票には、【支払金額】しか書かれていません。 周りは行くべきと言いますが…親は行かなくても大丈夫といいます(T_T) この場合、確定申告をしなければいけないのでしょうか? もうすぐ締め切りなので、心配です。

  • 年末調整と確定申告

    19歳フリーターです。 掛け持ちでバイトを2つやっています。 年末調整は、収入の多いバイト先でやってもらいました。 年末調整をやってもらったバイトの源泉徴収票には、【給与所得控除後の金額】と【所得控除の額の合計額】が書かれていますが…【源泉徴収税額】は0円になっています。 両方を合わせると、月14万収入で年間140万近くあるのに…毎月、給料から所得税が引かれてなかったので心配です。 確定申告をして、所得税を払うんでしょうか? 年末調整をすれば、確定申告の義務はないというのも聞きます。 教えてください!

  • 確定申告はしなくてもいいのでしょうか?

    勤労学生としてアルバイトをしていました。 そのアルバイト先から源泉徴収票を貰ったのですが、 源泉徴収税額が0円となっていました。 所得税が引かれている月も何回かあり、 還付されるものとばかり思っていましたので 確定申告をするつもりだったのですが、 源泉徴収額が0円となっているってことは 還付はないってことなのですよね? 色々と調べたのですがイマイチよく分かりません… 確定申告しなくてもよいのでしょうか? ちなみに 支払金額は1279961円 給与所得控除後の金額は629961円 所得控除額の合計額は650000円と書かれていました。 そして アルバイトは休んでいたため、 12月分の給与は頂いていません。 1月分の給与では年末調整欄が0円でした。 源泉徴収票の給与所得控除後の金額欄に数字が入力されていたので 年末調整はされているようなのですが、 この場合、去年に引かれた分の所得税は還ってはこないのでしょうか。 初歩的な質問でしたらすみません。 お解りになられる方教えてください。

  • 確定申告

    夫の年末調整が会社の都合で遅れ、生命保険料控除額と地震保険料控除額が0の源泉徴収票しか手元にありません。 我が家は、夫の給与所得の他に不動産収入があり、毎年確定申告をしなければなりません。 遅れていた控除額は、1月の給与で振り込まれ、1月の給与明細には記載されるそうですが、 確定申告は源泉徴収票が0の記載のままで大丈夫なのでしょうか? また、1月の給与で昨年控除されるべき金額が入るということは、今年年末にもらう源泉徴収票はどうなってしまうのでしょうか?2年分の控除額が記載されるということはありえるのでしょうか? 初めてのことで、わからず困っています。 よろしくお願いします。

  • 確定申告で還付される税額について

    会社で年末調整はしてますが、昨年は医療費支出が多くあったので、確定申告をしようと思います。 一緒に、地震保険料の申告もします。 源泉徴収票の内容は以下のようになってます。 支払金額170万 給与所得控除後の金額103万 所得控除の額の合計額65万 源泉徴収額1万9千円 ちょっと仕組みがよくわからないので質問させてください。 会社で年末調整はされているのですが、その調整して還付などされたあとが、上記の結果ということでしょうか。 医療費控除を申告したとしても、「源泉徴収額」の1万9千円が還付の限度ということで、あっているでしょうか。 私の場合は税率はいくらになりますか。 また、医療費が30万ほどになるのですが、その場合、住民税はどれくらい安くなりますか。 どうぞよろしくお願いします。

  • 確定申告の生命保険料控除に関して

    確定申告というものを初めてしています。 給与所得者なのですが、源泉徴収表には 生命保険料の控除額として ¥50000 とありますが、個人的に 東京都の共済生命保険に加入しています。この共済生命保険料を、5万円に足して 記入するのでしょうか? なにしろ お金のことは苦手で よくわかりません。 でも、がんばって 自分で申告しょうとおもいます。 どうぞお教えください。

  • 私の場合、確定申告はするべきですか?

    現在は無職ですが、昨年5月~12月までパートで働いていました。辞めた時に【給与所得の源泉徴収票】と言うのを頂きましたが、自分で確定申告をした事が無いので、どうしたら良いのか迷っています。 【平成16年度分 給与所得の源泉徴収票】 支払い金額  ¥849,600 源泉徴収税額 ¥26860 あと、保険は県民共済に加入しているのですが 【課税所得控除共済掛金払込証明書】 と言うのが来ました。こちらも対象なのでしょうか? 本年9月までのお払い込み共済掛金 生命保険料控除 ¥17010 損害保険料控除 ¥990 契約保険料の金額 生命保険料控除 ¥22680 損害保険料控除 ¥1320 私が本年度中に支払った保険料等の金額 生命保険料控除 ¥13057 損害保険料控除 ¥1048 そのほか対象になりそうな物は何がありますか? あと、昨年9月に中古マンションを現金で購入し、固定資産税は9月からの差額を支払っています。マンションを購入した事によって、収入が103万未満であっても、確定申告をする事によって税金を払わなくてはいけなくなるのでしょうか? 確定申告において、全くの無知なで詳しい方教えてください。