• 締切済み

確定申告はしなくてもいいのでしょうか?

勤労学生としてアルバイトをしていました。 そのアルバイト先から源泉徴収票を貰ったのですが、 源泉徴収税額が0円となっていました。 所得税が引かれている月も何回かあり、 還付されるものとばかり思っていましたので 確定申告をするつもりだったのですが、 源泉徴収額が0円となっているってことは 還付はないってことなのですよね? 色々と調べたのですがイマイチよく分かりません… 確定申告しなくてもよいのでしょうか? ちなみに 支払金額は1279961円 給与所得控除後の金額は629961円 所得控除額の合計額は650000円と書かれていました。 そして アルバイトは休んでいたため、 12月分の給与は頂いていません。 1月分の給与では年末調整欄が0円でした。 源泉徴収票の給与所得控除後の金額欄に数字が入力されていたので 年末調整はされているようなのですが、 この場合、去年に引かれた分の所得税は還ってはこないのでしょうか。 初歩的な質問でしたらすみません。 お解りになられる方教えてください。

みんなの回答

  • ton1115
  • ベストアンサー率31% (634/1986)
回答No.4

#2です。 >源泉徴収額が0円となっているってことは 還付はないってことなのですよね? これを年末調整額0と勘違いしてたので還付も納付もないので申告する意味がなくなります。 ただ#3さんが言うように本当に引かれていた月(月8万以下でも)があるのならそれは会社側に言うしかないですね。 でも年末調整が0って書かれているということは、 1)年末調整をしたが還付も納付もなかった 2)年末調整をしていない のどちらかと考えられます。会社に聞くほうが早いのかも。 今私も年末調整の冊子や源泉徴収の冊子を見ていましたが年末調整は私でなく主人が担当なのでよくわからなかったのでお役に立てずすいません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>給与所得控除後の金額は629961円… ここからまず、基礎控除の 38万円を引きます。 次に、社会保険料控除 (国民年金や健康保険など) や生命保険料控除、医療費控除その他いろいろな控除を引いて、プラスの数字がでれば納税の義務があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm >去年に引かれた分の所得税は還ってはこないの… 前述の計算で得られて納税額から、源泉税として前払いした分を引いて、プラスの数字がでれば追納、マイナスであれば還付ということです。 >源泉徴収税額が0円となっていました… 税務署に対し、税金を前払いしたことを証する唯一の証拠書類が源泉徴収票です。源泉徴収票が「0円」となっているのでは、前払いはしていないということですから、還付はあり得ません。 >所得税が引かれている月も何回かあり… これが間違いないなら、支払い元に言って源泉徴収票を書き直してもらわない限り、あなたが不利なままです。

  • ton1115
  • ベストアンサー率31% (634/1986)
回答No.2

通常月所得が8万以上あると所得税の対象になります。 なので月々がそれ以下でも引かれている場合は還付される可能性がありますので確定申告するべきだと思います。 私も派遣で働いていた頃月わずか1万円程度の振込みでも所得税が引かれていたことがあり、還付金をもらいました(源泉徴収はもらった) ただ引かれている月もあるんですよね? もしかすると還付されず逆に納付になる可能性もないとは言えません。 もし会社側が年末調整していれば税務署側で重複はしませんのでしてみてはいかがでしょう? 私は自営業で給与をもらってますが月々8万以下なので所得税はかかりません。なので年末調整時も0ですみました。従業員さんは毎月ちゃんと引いて納めております。

noname#22412
noname#22412
回答No.1

普通、申告しません。 悪い人は、そのやりかたで数種類のバイトをしてるくらいですから。 私は漫画家なので必要以上にひかれているので申告してます。 戻る額は数万円ですが…かなしくなってきた。

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