確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 自営業に青色申告の妻です。専従者給与を11万円で届出をしています。
  • 給与明細はやはり作ったほうがいいのでしょうか。所得税源泉徴収簿は毎月つけています。
  • パートの時の健康保険と厚生年金額を主人の事業所得の確定申告の社会保険料控除の額の欄で申請することは出来ません。
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確定申告について

自営業に青色申告の妻です。専従者給与を11万円で届出をしています。源泉所得税を徴収しています。この場合給与明細はやはり作ったほうがいいのでしょうか。今までは8万円だったので源泉はしなくて良かったので、明細は作っていませんでした。所得税源泉徴収簿は毎月つけています。自分で明細を自分に渡さなくてもいいかなあと思ったりしています。それと去年は84万円の専従者給与をもらっていて、12がつに1ヶ月だけパート事務で勤めました。今はやめています。そのときの給与が12万円ほどありますが年間で103万円は越えないので確定申告には行かなくてもいいのでしょうか。もし確定申告に行かない場合、私のパートの時の健康保険と厚生年金額を主人の事業所得の確定申告の社会保険料控除の額の欄で申請することは出来ませんよね。あくまでも私の給与から引かれているから自分の確定申告でしか控除は出来ないですよね。

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回答No.1

税務上は専従者給与については実際に支払ったものが経費として認められるとなってますが、給与明細を作らなければいけないとまでは言っていません。従ってきちんと源泉徴収簿をつけてみえればそれでいいと思います。 12月に12万円のパート収入と言うと当然源泉されていませんか?そうすると年間103万以下ならその源泉税は還付されると思いますから確定申告されたほうがよろしいかと思います。当然奥さんの給与から控除された社会保険料をご主人の申告の際の社会保険料控除で控除することはできません。

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